住民異動に関する届出

更新日:2023年12月29日

主な届出の種類

転入届(御坊市内へ引っ越してきたとき)

届出期間 :引っ越してきた日から14日以内

届出できる人

 ・本人
 ・転入後に本人と同じ世帯になる方

必要なもの

  1. 転出証明書(前の住所地で発行されたもの)
  2. 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
  3. 代理人の場合は委任状

【該当者のみ必要なもの】
  マイナンバーカード、住民基本台帳カード、
  国民年金手帳、身体障害者手帳等

【外国籍の方のみ必要なもの】
  在留カードまたは特別永住者証明書(みなされる場合を含む)

★マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は、転出証明書の代わりにカードをお持ちください。
また、カード継続利用の手続き時に暗証番号(数字4桁)の入力が必要になりますので、事前にご確認ください。

★国外からの転入の場合は、転出証明書の代わりに、パスポートと戸籍謄本及び戸籍の附票が必要です。
なお、本籍地が御坊市の方は、戸籍謄本及び戸籍の附票を省略できます。

★転入先にすでにどなたかがお住まいで、その中に直系親族又は兄弟姉妹が含まれていない場合、その世帯員の「同居の同意」が必要です。
任意の用紙または住民異動届(転入届)の備考欄に、「同居に同意する」旨の文言と、同意くださった方の署名をもらってきてください。
 

転出届(御坊市外へ引っ越すとき)

届出期間 :引っ越しする日まで、または引っ越し後14日以内

届出できる人
 ・本人
 ・転出前に本人と同じ世帯だった方

必要なもの

  1. 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
  2. 代理人の場合は委任状

【該当者のみ必要なもの】
  国民健康保険・後期高齢者医療の保険証、介護保険証、
  乳幼児医療費などの各種医療費受給者証等

【外国籍の方のみ必要なもの】
  在留カードまたは特別永住者証明書(みなされる場合を含む)

★国外への転出の場合は、マイナンバーカードが必要です。
届出後、国外転出により返納された旨を追記して、カードを還付します。
 

郵送でも届出をすることができます。
手続きの方法や様式のダウンロード等は下記のページをご覧ください。

マイナンバーカードをお持ちの方は、オンラインで転出届出をすることも可能です。
詳しくは、オンラインによる転出届をご確認ください。

 

転居届(御坊市内で引っ越したとき)

届出期間 :引っ越した日から14日以内

届出できる人 

 ・本人
 ・転居前に本人と同じ世帯だった方
 ・転居後に本人と同じ世帯になる方

必要なもの

  1. 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
  2. 代理人の場合は委任状

【該当者のみ必要なもの】
  マイナンバーカード、住民基本台帳カード、
  国民健康保険・後期高齢者医療の保険証、介護保険証、
  乳幼児医療費などの各種医療費受給者証等

【外国籍の方のみ必要なもの】
  在留カードまたは特別永住者証明書(みなされる場合を含む)

★マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は、カード券面事項の更新時に暗証番号(数字4桁)の入力が必要になりますので、事前にご確認ください。

★転居先にすでにどなたかがお住まいで、その中に直系親族又は兄弟姉妹が含まれていない場合、その世帯員の「同居の同意」が必要です。
任意の用紙または住民異動届(転居届)の備考欄に、「同居に同意する」旨の文言と、同意くださった方の署名をもらってきてください。

 

委任状について

住民異動に関する届出ができるのは、本人または本人と同じ世帯の方です。
それ以外の方が届出を行う場合は、委任状が必要になります。

なお、委任状は、必要事項が記入されていれば任意の様式でかまいません。

 

 

受付窓口

住民異動に関する届出は、市民課(2階)で行ってください。

受付期間は市役所開庁時の勤務時間内(8時30分~17時15分)で、時間外や閉庁日(土日祝日及び年末年始)は届出をすることはできません。

なお、転出届のみ、郵送またはオンライン(マイナンバーカード所持者のみ)でも届出をすることができます。

 

 

お問い合わせ先

御坊市 市民福祉部 市民課
〒644-8686
和歌山県御坊市薗350番地2
電話:0738-23-5500 ファックス:0738-24-3255
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