中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定について
本制度では、国の策定する指針に基づき、御坊市が「導入促進基本計画」を策定し、国から同意を得ます。その後、制度活用を考えている中小企業者が、「導入促進基本計画」に合致する「先端設備等導入計画」を策定し、市の認定を受けることで、固定資産税の特例などの支援を受けることができます。
導入促進基本計画について
御坊市は、中小企業の設備投資を支援するため「導入促進基本計画」を策定し、令和7年3月27日に国の同意を得ました。
御坊市導入促進基本計画 (PDFファイル: 138.7KB)
先端設備等導入計画について
「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。この計画が御坊市の「導入促進基本計画」に基づき、認定を受けた場合に固定資産税の特例などの支援措置を受けることができます。
御坊市の導入促進計画の概要
労働生産性に関する目標
年平均3%以上向上すること
対象となる先端設備等
中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項に定める先端設備等
ただし、御坊市内に工場や事業所(従業員の配置)がなく、単に敷地に設置する太陽光発電に関する設備については、御坊市の地域経済の発展や雇用創出に直接寄与しないことから、対象外とする。
対象地域
市内全域
対象業種・事業
全ての業種・事業
導入促進基本計画の計画期間
令和9年3月31日まで
先端設備等導入計画の計画期間
3年間、4年間または5年間
先端設備等導入計画の認定について
御坊市では、中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入に関する計画(先端設備等導入計画)の認定申請を受付ています。
なお、御坊市が認定を行うのは、御坊市内において設備投資を行うものです。
先端設備等導入計画の概要等については、次の手引きを参考にしてください。
先端設備等導入計画策定の手引き (PDFファイル: 1.7MB)
認定対象事業者
認定対象事業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者となります。
(先端設備等導入計画策定の手引き3ページをご参照ください)
先端設備等導入計画の主な要件
中小企業者が、 (1)一定期間内 に、 (2)労働生産性 を、 (3)一定程度向上 させるため、 (4)先端設備等 を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、御坊市の導入促進基本計画等に合致する場合に認定を受けることができます。
一定期間とは
3年間、4年間または5年間
労働生産性とは
労働生産性は、次の算式によって算定します。
(営業利益+人件費+減価償却費)÷ 労働投入量(労働者数 または 労働者数×1人当たり年間就業時間)
一定程度向上とは
基準年度比(直近の事業年度末)で労働生産性が年平均3%以上向上すること
(3年計画の場合は9%以上、4年計画の場合は12%以上、5年計画の場合は15%以上)
先端設備等とは
御坊市内において、労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること
- 機械装置
- 測定工具及び検査工具
- 器具備品
- 建物附属設備
- ソフトウエア
認定を受けられる先端設備等導入計画の内容について
- 基本方針及び御坊市の導入促進基本計画に適合するものであること
- 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
- 認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること
税制支援について
(1)中小企業者等 が、 (2)適用期間内 に、(3)雇用者給与等支給額を1.5%以上とする賃上げ方針を従業員に表明し、当該賃上げ方針を位置付けて御坊市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、 (4)一定の設備を新規取得 した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が 3年間、1/2に軽減 されます。
また、 計画に位置付けた賃上げ方針が3%以上のもの である場合は5年間 にわたって 1/4に軽減 されます。
中小企業者等とは
- 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
- 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小企業者等とはなりません。
- 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人、または、資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人、資本金または出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から1/2以上の出資を受ける法人
- 2以上の大規模法人から2/3以上の出資を受ける法人
適用期間とは
令和7年4月1日から令和9年3月31日までの期間(2年間)
一定の設備とは
下の表の対象設備のうち、以下の要件を満たすもの
要件
年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる ことについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資目的達成のために必要不可欠な設備
対象設備
設備の種類 | 最低価額 (1台1基または一の取得価額) |
その他 |
---|---|---|
機械装置 | 160万円以上 | |
測定工具及び |
30万円以上 | |
器具備品 | 30万円以上 | |
建物附属設備 | 60万円以上 | 家屋と一体で課税されるものは対象外 |
※1 償却資産として課税されるものに限ります。
※2 詳細は先端設備等導入計画策定の手引きをご参照ください。
税制支援を受ける際のフロー図


金融支援について
「先端設備等導入計画」が認定された事業者は、資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。
詳細については、先端設備等導入計画策定の手引き13ページをご確認ください。
認定申請時提出書類
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書(Wordファイル:26.9KB)
記載例(PDFファイル:214.4KB) - 認定経営革新等支援機関による事前確認書 (WORD:22.7KB)
- 投資計画に関する確認書(Wordファイル:34.9KB)
(固定資産税の特例措置の対象となる設備を含む場合) - 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(Wordファイル:20.5KB)
記載例(PDFファイル:99.6KB)
(固定資産税の特例措置の対象となる設備を含む場合) - リース契約見積書(写し)、及び、(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
(固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合)
変更申請時提出書類
上記2、3、5に加えて次の書類をご提出ください
認定を受けた「先端設備等導入計画」を変更(設備の追加取得など)する場合は、あらかじめ変更手続が必要ですので、事前にお問い合わせください。
- 先端設備等導入計画に係る変更認定申請書(Wordファイル:24.6KB)
(認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください) - 先端設備等導入計画に係る実施状況報告書 (WORD:22.8KB)
- 変更前の認定計画書(写し)
雇用者給与等支給額を1.5%以上引き上げる賃上げ方針で認定を受けた後、3%以上引き上げする賃上げ方針を策定される場合などには、上記4が必要になります。
また、賃上げ方針の内容を変更しない場合であっても、上記4が必要となる可能性がありますので、事前に産業振興課までご相談ください。
注意事項
- 先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須です。
設備取得後に計画申請を認める特例はございませんのでご注意ください。 - 認定を受けることができる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者が対象です。
固定資産税の特例対象となる中小企業者と規模要件が異なりますので、ご注意ください。
提出先
御坊市役所 産業振興課
御坊市 産業建設部 産業振興課
〒644-8686
和歌山県御坊市薗350番地2
電話:0738-23-5510 ファックス:0738-22-4120
お問い合わせフォーム
更新日:2025年05月02日