○御坊市債権管理条例施行規則
令和7年3月31日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、御坊市債権管理条例(令和6年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(債権管理の所管及び基準)
第3条 市の債権の管理は、本市の債権が発生した事務又は事業を所管する主管課の長(以下「債権管理者」という。)が行うものとする。
2 前項の債権に関する事務は、法令の定めるところに従い、債権の発生原因及び内容に応じて、財政上最も市の利益に適合するよう処理するものとする。
2 債権管理者は、その管理に属すべき市の債権が発生し、帰属し、又は他の債権管理者等から引き継がれたときは、遅滞なく、これを債権管理台帳に記載しなければならない。当該記載事項に変更があった場合も、同様とする。
(督促)
第5条 条例第6条に規定する督促は、法令等に特別の定めがある場合を除き、履行期限後20日以内に行うものとする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定において指定する履行期限は、当該督促を発した日から起算して15日を経過した日とする。
3 第1項の督促は、原則として書面により行うものとする。
(徴収職員)
第6条 市長は、条例第8条に規定する強制徴収公債権の滞納処分に係る事務を行わせるため、徴収職員を置くことができる。
3 徴収職員は、滞納処分又は滞納処分に関するための質問、検査若しくは捜索の職務を行うときは、徴収職員証を携帯し、関係者の請求があったときはこれを提示しなければならない。
(督促後の期間)
第7条 条例第9条に規定する督促をした後相当の期間とは、1年を超えない期間とする。
(履行期限後の期間)
第8条 条例第12条に規定する履行期限後相当の期間とは、1年とする。
2 条例第15条第1項第6号に規定する相当の期間とは、3年とする。
(議会への報告)
第10条 条例第15条第2項の規定により議会に報告する事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 債権の名称
(2) 放棄した債権の件数及び金額
(3) 放棄に至った経緯及び放棄した理由
(4) その他市長が必要と認める事項
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。