○御坊市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例
令和7年3月24日
条例第3号
(設置)
第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため御坊市水道事業(以下「水道事業」という。)を設置する。
2 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、並びに農業集落地域における農業用用排水の水質保全及び生活環境の改善に資するため、御坊市下水道事業(特定環境保全公共下水道事業及び農業集落排水事業をいう。以下「下水道事業」という。)を設置する。
(法の全部適用)
第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定により、下水道事業に法の規定の全部を適用する。
(経営の基本)
第3条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 水道事業における給水の区域は、御坊市水道事業給水条例(平成9年条例第35号)に定める区域内とし、給水人口は29,100人、1日最大給水量は21,000立方メートルとする。
3 下水道事業における特定環境保全公共下水道事業の排水区域、排水区域面積及び排水人口は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に規定する事業計画に定められたものとする。
4 下水道事業における農業集落排水処理施設の名称及び処理区並びに処理場の名称及び位置は、別表に掲げるとおりとする。
(組織)
第4条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、上下水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき、上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の事務を処理させるため、上下水道事務所を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が5万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第7条 上下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が100万円以上のもの及び法律上市の業務に属する損害賠償の額の決定で、当該決定に係る金額が50万円を超えるものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第8条 管理者は、上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概要
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
第2条 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成7年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(御坊市水道事業給水条例の一部改正)
第3条 御坊市水道事業給水条例(平成9年条例第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(御坊市下水道条例の一部改正)
第4条 御坊市下水道条例(平成22年条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(御坊市公共下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正)
第5条 御坊市公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成22年条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(御坊市農業集落排水処理施設の管理に関する条例の一部改正)
第6条 御坊市農業集落排水処理施設の管理に関する条例(平成10年条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(御坊市農業集落排水事業分担金徴収条例の一部改正)
第7条 御坊市農業集落排水事業分担金徴収条例(平成5年条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(御坊市水道事業の設置等に関する条例等の廃止)
第8条 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 御坊市水道事業の設置等に関する条例(昭和42年条例第3号)
(2) 御坊市下水道事業の設置等に関する条例(令和4年条例第26号)
(3) 水道事務所の設置に関する条例(昭和31年条例第16号)
(4) 下水道事務所の設置に関する条例(令和4年条例第27号)
別表(第3条関係)
施設の名称 | 処理区 |
富安地区農業集落排水処理施設 | 湯川町富安の一部を除く全域及び藤田町吉田の一部 |
上野・楠井地区農業集落排水処理施設 | 名田町上野及び楠井地区の一部を除く全域 |
野島地区農業集落排水処理施設 | 名田町野島字竹ノ下、字前畑、字西ノ芝及び字広畑の区域(一部地域を除く。) |
加尾地区農業集落排水処理施設 | 名田町野島字神ノ木、字浜ノ上り、字坊主垣内及び字向ノ尾の区域(一部地域を除く。) |
処理場の名称 | 処理場の位置 |
富安処理場 | 御坊市湯川町富安2285番地1 |
上野・楠井処理場 | 御坊市名田町上野380番地3 |
野島処理場 | 御坊市名田町野島1864番地 |
加尾処理場 | 御坊市名田町野島278番地1 |