○御坊市水道事業給水条例
平成9年12月24日
条例第35号
御坊市水道事業給水条例(昭和47年条例第10号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条~第5条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第6条~第10条)
第3章 給水(第11条~第23条)
第4章 料金及び手数料(第24条~第33条)
第5章 管理(第34条~第37条)
第6章 貯水槽水道(第38条・第39条)
第7章 補則(第40条)
第8章 罰則(第41条・第42条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、法令その他別に定めがあるもののほか、御坊市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。
(給水区域)
第2条 給水区域は、市内一円とする。
(給水装置の定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、市長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種類とする。
(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2戸又は2箇所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
(給水装置の所有者)
第5条 給水装置は、給水を受ける家屋又は土地の所有者でなければ、これを所有することができない。ただし、市長が特別の事由があると認めた者は、この限りでない。
2 給水装置の所有権を取得した者は、遅滞なく市長に届け出なければならない。
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第6条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、市長の定めるところにより、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(新設等の費用負担)
第7条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、市長が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第8条 給水装置工事の施行は、市長又は市長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が行う。
2 指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ市長の設計審査を受け、かつ、工事竣工後に市長の工事検査を受けなければならない。
(給水管及び給水用具の指定)
第9条 市長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 市長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水停止のために認められたものと解釈してはならない。
(給水装置の変更等の工事)
第10条 市長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第11条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令若しくはこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。
2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、そのつどこれを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生じることがあっても、市はその責めを負わない。
(臨時の措置)
第12条 風水害、火災、その他非常災害又は公衆衛生上市長が必要と認めたときは、臨時に給水装置を使用させることがある。この場合、給水装置の使用者若しくは管理人又は給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)は、これを拒むことができない。
(給水契約の申込み)
第13条 水道を使用しようとする者は、市長が定めるところにより、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第14条 給水装置の所有者が、市内に居住しないとき、又は市長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため市内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第15条 次の各号の1に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、市長に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他市長が必要と認めた者
2 市長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(同居人等の水道使用に対する責任)
第16条 水道使用者等は、その家族、同居人、使用者その他の従業者等の水道の使用についても、この条例に定める責めを負わなければならない。
(水道メーターの設置)
第17条 給水量は、市の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。
2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、市長が定める。
(メーターの貸与)
第18条 メーターは、市長が貸与して、水道使用者等に保管させる。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又はき損した場合はその損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第19条 水道使用者等は、次の各号の1に該当するときは、あらかじめ、市長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号の1に該当するときは、速やかに、市長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人及び代理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。
3 共用給水装置の管理人及び使用者は、当該給水戸数に異動があった場合は、市長に届け出なければならない。
(私設消火栓の使用)
第20条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。
2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、市長の指定する市職員の立会いを要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第21条 水道使用者等は善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに市長に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、市長が管理上必要があると認めたときは、市の負担において修繕をすることができる。
3 第1項の管理義務を怠ったため生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第22条 市長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
(職員の立入検査)
第23条 市長は、メーターの点検及び給水に関する調査又は給水装置及びその使用上の監査、試験等のため市職員をして屋内に立入検査をさせることができる。
2 前項の規定により検査に従事する職員は、市長の発行する証明書を携帯しなければならない。この証明書を所持する職員の検査には、水道使用者等はこれを拒むことができない。
第4章 料金及び手数料
(料金の支払義務)
第24条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道使用者等から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
3 水道の中止又は廃止の届出がないときは、使用しない場合でも基本料金を徴収する。
(料金)
第25条 料金は、次の表に定める額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(1) 計量栓
| 種別及び用途 | 基本料金 (1箇月につき) | 超過料金 (1立方メートルにつき) |
専用栓 | (1) 家事用 | 10立方メートルまで 1,000円 | 110円 |
(2) 官公署、学校、病院等 | 20立方メートルまで 2,700円 | 200円 | |
(3) 会社、工場、営業用 | 20立方メートルまで 2,700円 | 200円 | |
(4) 湯屋 | 150立方メートルまで 8,200円 | 90円 | |
(5) 工事その他一時用、噴水、道路散水 | 20立方メートルまで 4,900円 | 280円 | |
(6) 船舶給水用 | 1立方メートルにつき 280円 |
| |
共用栓 | (1) 家事用 | 10立方メートルまで 730円 | 80円 |
私設消火栓 | (1) 消防用は料金を徴しない。 (2) 演習用その他臨時に使用する場合10分ごとに1,800円 |
(2) メーター貸付料(1箇月につき)
メーター口径 | 13ミリ | 20ミリ | 25ミリ | 30ミリ | 40ミリ | 50ミリ | 75ミリ | 100ミリ |
貸付料 | 100円 | 200円 | 240円 | 340円 | 400円 | 1,500円 | 2,200円 | 2,800円 |
(料金の算定)
第26条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ市長が定めた日をいう。以下同じ。)にメーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、定例日以外の日に点検を行うことができる。
2 同一住宅で2個以上のメーターを有するときは、各メーターごとに料金を徴収する。
(料金の納期限)
第27条 料金の納期限は、その料金の属する月分の水道料金納入通知書発行日から30日を経過する日までとする。
(使用水量及び用途の認定)
第28条 市長は、次の各号の1に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 料率の異なる2種以上の用途に使用するとき。
(3) 使用水量が不明のとき。
(4) 共用給水装置により、水道を使用するとき。
(特別な場合における料金の算定)
第29条 定例日から次の定例日(以下この条において「月」という。)の中途において水道の使用を開始し、又は中止したときの料金は次のとおりとする。
(1) 使用水量が基本水量に満たない場合は、使用日数が15日未満のときは基本料金の2分の1とし、15日以上は1箇月とみなす。
(2) 使用水量が基本水量を超える場合は、1箇月とし、超過料金を加える。
2 メーター貸付料は、前項に準じる。
3 月の中途において用途及びメーターの口径に変更があった場合は、翌月より算定する。
(料金の徴収方法)
第30条 料金は、集金制、納付制又は口座振替制の方法により毎月徴収する。ただし、市長は必要があるときは、2箇月分をまとめて徴収することができる。
(手数料)
第31条 手数料は、次のとおりとし、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後、徴収することができる。
(1) 設計審査手数料 1件につき 1,000円
(2) 工事検査手数料 1件につき 1,000円
(3) 材料検査手数料 1件につき 500円
(4) 法第16条の2第1項の指定による給水装置工事事業者指定手数料 1件につき 10,000円
(5) 法第25条の3の2第1項による給水装置工事事業者指定更新手数料 1件につき 5,000円
(6) 各種証明手数料 1件につき 200円
(加入分担金)
第32条 加入分担金は、次の表に定める額に100分の110を乗じて得た額とし、給水装置の新設及び増口径工事申込者から徴収する。ただし、増口径工事申込者から徴収する加入分担金は、新口径に係る加入分担金と旧口径に係る加入分担金との差額とする。
メーター口径 | 13ミリ | 20ミリ | 25ミリ | 30ミリ | 40ミリ | 50ミリ | 75ミリ | 100ミリ以上 |
加入分担金 | 円 50,000 | 円 118,000 | 円 184,000 | 円 266,000 | 円 473,000 | 円 739,000 | 円 1,664,000 | 市長が別に定める額 |
2 加入分担金は、給水装置工事申込みの際給水装置の所有者から徴収する。
3 既納の加入分担金は、特別な場合を除くほかは還付しない。
(料金、加入分担金の軽減又は免除)
第33条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金及び加入分担金を軽減又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第34条 市長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第35条 市長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、またその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 市長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第36条 市長は、次の各号の1に該当するときは、水道使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発してもなおこれを改めないとき。
(4) 水道使用者等が90日以上所在が不明で、かつ、使用していないとき。
(給水装置の切離し)
第37条 市長は、給水装置が使用中止の状態であって、将来使用の見込みがないと認めた場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
第6章 貯水槽水道
(市の責務)
第38条 市長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 市長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第39条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
第8章 罰則
(過料)
第41条 市長は次の各号の1に該当する者に対し、5万円以下の過料に処する。
(1) 第6条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(3) 第21条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
(5) 防火のためのほか、市長の許可を受けないで私設消火栓を使用した者
(6) 水道職員の職務執行を拒み、又は妨害した者
(7) 前各号のほかこの条例又はこれに基づいて定めた事項に違反した者
附則
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、改正前の御坊市水道事業給水条例によってなされた承認、検査その他の処分又は申込み、届出その他の手続きは、改正後の御坊市水道事業給水条例の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成12年3月28日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第8条から第14条までの過料の改正規定は、平成12年7月1日から施行する。
(経過措置)
3 第8条から第14条までの改正規定の施行前にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年12月25日条例第32号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年12月20日条例第29号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第10号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の第25条の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月26日条例第10号)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の第25条の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、なお従前の例による。
附則(令和4年9月14日条例第23号)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の第25条の規定は、令和5年4月1日以後に行うメーターの点検に係る料金から適用し、同日前に行ったメーターの点検により算定する使用水量に係る料金の端数処理については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月15日条例第8号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。