○御坊市農業集落排水事業分担金徴収条例
平成5年6月28日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、農業集落の生活環境の改善を図るために本市が施行する農業集落排水事業(以下「事業」という。)の事業費に充てるため、当該事業の受益者から徴収する分担金(以下「分担金」という。)の額及び賦課徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 国庫補助金及び県補助金
(2) 市債の額
(3) 国庫補助の対象となった事業費の額から第1号に掲げる額を控除した額で市長が別に定める率を乗じて算定した額
(4) 国庫補助の対象とならない事業費の額で市長が別に定める率を乗じて算定した額
(分担金の賦課基準)
第3条 分担金の賦課は、受益者に対し平等割による。ただし、市長は、特別の事情により平等割によることが適当でないと認められるときは、事業内容及び受益者の受ける利益を勘案して別にこれを定めることができる。
(徴収の方法)
第4条 分担金は、事業実施年度において、市長の定める期日に一時払いの方法によるものとする。ただし、特別の事情があるときは、分割払いの方法によることができる。
(減免等)
第5条 市長は、天災その他特別の事情があると認められるときは、前条の規定にかかわらず分担金の徴収を猶予し、又はその額を減免することができる。
(補則)
第6条 この条例に定めるもののほか分担金の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。