○御坊市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年12月16日
条例第37号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。
(市の責務)
第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、市の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 市長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 市長は、租税に関する法律の規定に基づく調査又は租税に関する法律若しくはこれに基づく条例の規定による質問、検査、提示若しくは提出の求め若しくは協力の要請を行うときに必要な限度で自ら保有する特定個人情報を利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
5 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則等の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則等の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月22日条例第13号)
この条例は、平成29年5月30日から施行する。
附則(平成30年12月19日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月23日条例第6号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年6月22日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月15日条例第2号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。
附則(令和6年6月26日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年9月19日条例第19号)
この条例は、令和6年10月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
機関 | 事務 |
1 市長 | 御坊市老人医療費の支給に関する条例(昭和48年条例第6号)による老人医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
2 市長 | 御坊市重度心身障害者等医療費の支給に関する条例(平成8年条例第13号)による重度心身障害者等医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
3 市長 | 御坊市乳幼児医療費の支給に関する条例(平成18年条例第33号)による乳幼児医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
4 市長 | 御坊市ひとり親家庭医療費の支給に関する条例(平成19年条例第7号)によるひとり親家庭医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
5 市長 | 御坊市子ども医療費の支給に関する条例(平成23年条例第2号)による子ども医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
6 市長 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 市長 | 御坊市老人医療費の支給に関する条例による老人医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの (2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施又は就労自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの (3) 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの (4) 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)第3条第3項第1号から第3号までに規定する事項(以下「公的給付支給等口座登録簿関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
2 市長 | 御坊市重度心身障害者等医療費の支給に関する条例による重度心身障害者等医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの (2) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの (3) 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの (4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳に関する情報であって規則で定めるもの (5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳に関する情報であって規則で定めるもの (6) 療育手帳に関する情報であって規則で定めるもの (7) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当の支給に関する情報(以下「特別児童扶養手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの (8) 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって規則で定めるもの |
3 市長 | 御坊市乳幼児医療費の支給に関する条例による乳幼児医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの (2) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの (3) 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの (4) 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって規則で定めるもの |
4 市長 | 御坊市ひとり親家庭医療費の支給に関する条例によるひとり親家庭医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの (2) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの (3) 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの (4) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの (5) 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって規則で定めるもの |
5 市長 | 御坊市子ども医療費の支給に関する条例による子ども医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの (2) 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの (3) 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって規則で定めるもの |
6 市長 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの (2) 生活保護関係情報又は進学・就職準備給付金の支給に関する情報であって規則で定めるもの (3) 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの (4) 身体障害者手帳に関する情報であって規則で定めるもの (5) 精神障害者保健福祉手帳に関する情報であって規則で定めるもの (6) 療育手帳に関する情報であって規則で定めるもの (7) 特別児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの (8) 児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの (9) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)による自立支援給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの (10) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による療養の給付又は障害児入所給付費の支給に関する情報であって規則で定めるもの (11) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項による福祉手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの (12) 児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの (13) 介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの |
7 市長 | 障害者総合支援法による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの (2) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの (3) 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの (4) 身体障害者手帳に関する情報であって規則で定めるもの (5) 精神障害者保健福祉手帳に関する情報であって規則で定めるもの (6) 療育手帳に関する情報であって規則で定めるもの |
8 市長 | 国民健康保険法による保健事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの (2) 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの |
別表第3(第5条関係)
情報照会機関 | 事務 | 情報提供機関 | 特定個人情報 |
教育委員会 | 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する事務であって規則で定めるもの | 市長 | (1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの (2) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの |