○御坊市老人医療費の支給に関する条例

昭和48年3月29日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、老人に対し、医療費を支給することにより、老人の保健の向上に寄与し、福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「社会保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

2 この条例において「老人」とは、67歳の誕生日の属する月の前月を経過し、かつ、70歳の誕生日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)の末日を経過していない者であって、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による被保険者又は社会保険各法の規定による被保険者若しくは組合員及び被扶養者であるものをいう。

3 この条例において「医療に関する給付」とは、国民健康保険法又は社会保険各法に規定する療養の給付、療養費、家族療養費、訪問看護療養費、家族訪問看護療養費、特別療養費及び保険外併用療養費をいう。

4 この条例において「医療機関等」とは、国民健康保険法又は社会保険各法の規定より医療に関する給付を取り扱う病院、診療所、薬局その他のものをいう。

(支給対象者)

第3条 この条例による医療費の支給の対象になる者(以下「対象者」という。)は、本市に居住し、本市の住民基本台帳に記録されている老人とする。

(医療費の範囲)

第4条 この条例により支給する医療費は、医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に要する経費のうち、対象者が負担する額から国民健康保険法又は社会保険各法若しくは法の規定に基づき70歳の誕生日の属する月の翌月に到達した者が負担する金額に相当する額を控除した額とする。

(支給)

第5条 市長は、前条に定める対象者が負担する額を支給する。

2 社会保険各法及び国民健康保険法に基づく規約又は定款により、附加給付を受ける場合、その額を除くものとする。

(支給の停止)

第6条 前条の規定にかからわず、次の各号に該当するときは、その年の8月から翌年の7月まで(新たに対象となった場合にあっては、対象とならなくなった月まで)対象者としない。

(1) 第2条第6号の規定による医療の給付を受けることができるとき。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けているとき。

(3) 老人及びその者と同一の世帯に属する者(以下「世帯員」という。)が市民税を課せられているとき。

(4) 老人及び世帯員の前年の収入金額又は金融資産の合計額が規則で定めた額を超えるとき。

(5) 老人及び世帯員が活用できる資産を有しているとき。

(6) 老人が世帯員以外の者から扶養を受けているとき。

2 前項第3号から第6号に該当する者のうち、次の各号に掲げる特別な事情により、当該老人が医療に要する経費を負担することが困難であると市長が特に認めたものは、第3条に規定する対象者とすることができる。

(1) 老人又はその属する世帯の生計を主として維持する者(以下「生計中心者」という。)が震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき。

(2) 生計中心者が死亡したとき、又はその者が重大な障害を受け若しくは長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。

(3) 生計中心者の収入が、事業の休廃止、事業による著しい損失、失業等により著しく減少したとき。

(4) 生計中心者の収入が、干ばつ、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく減少したとき。

(受給資格の登録)

第7条 この条例による受給対象者は、規則の定めるところにより、受給資格の登録を受けなければならない。

(支給の方法)

第8条 この条例に基づく医療費の支給は、対象者の請求に基づき行う。

2 前項の規定にかかわらず市長は、医療費として対象者が医療機関等に支払うべき費用をその者に代わり当該医療機関等に支払うことができる。

3 前項の規定による支払があったときは、当該対象者に対し医療費の支給があったものとみなす。

(届出の義務)

第9条 受給資格者として登録された者は、住所、氏名、加入保険その他受給資格等に変更が生じた場合は、速やかに市長に届け出なければならない。

(支給金の返還)

第10条 市長は、偽り、その他不正の手段により医療費の支給を受けた者があるときは、その者から、既に支給した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年9月28日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。ただし、この条例改正施行前の御坊市老人医療費の支給に関する条例により療養の給付を受けた受給資格者に対する医療費の支給については、なお従前の例による。

(昭和56年7月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月17日条例第31号)

この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和60年3月29日条例第4号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年3月28日条例第5号)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の第6条の規定は、この条例の施行の日以後に受ける医療給付に係る医療費の支給について適用し、同日前に受けた医療給付に係る医療費の支給については、なお従前の例による。

(平成9年3月27日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成10年1月1日から適用する。

(平成13年3月22日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の御坊市老人医療費の支給に関する条例の規定は、平成13年1月1日から適用する。

(平成14年6月20日条例第22号)

1 この条例は、平成14年8月1日から施行する。

2 昭和10年7月31日以前に生まれた者の支給制限については、改正後の第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成20年3月27日条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年6月26日条例第29号)

1 この条例は、平成27年8月1日から施行する。

2 この条例による改正後の御坊市老人医療費の支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受ける医療について適用し、同日前に受けた医療については、なお従前の例による。

御坊市老人医療費の支給に関する条例

昭和48年3月29日 条例第6号

(平成27年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和48年3月29日 条例第6号
昭和48年9月28日 条例第20号
昭和56年7月1日 条例第13号
昭和57年12月17日 条例第31号
昭和60年3月29日 条例第4号
昭和62年3月28日 条例第5号
平成9年3月27日 条例第12号
平成10年3月30日 条例第14号
平成13年3月22日 条例第8号
平成14年6月20日 条例第22号
平成20年3月27日 条例第7号
平成24年3月27日 条例第13号
平成27年6月26日 条例第29号