○御坊市乳幼児医療費の支給に関する条例
平成18年6月22日
条例第33号
御坊市乳幼児医療費の支給に関する条例(平成7年条例第10号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、乳幼児の医療費を支給することにより、乳幼児の疾病の早期発見及び早期治療を促進するとともに、子育てに伴う保護者の経済的負担の軽減を図り、もって乳幼児の健全な育成及び子どもを生み育てることができる環境づくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「乳幼児」とは、本市に住所を有し、6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
2 この条例において「保護者」とは、親権を行う者その他の者で乳幼児を現に監護し、乳幼児の生計を維持しているものをいう。
3 この条例において「乳幼児医療費」とは、乳幼児が医療保険で医療の給付を受けた場合の自己負担に係る費用について、その保護者に対して支給する額をいう。
4 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
(支給対象者)
第3条 乳幼児医療費の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、医療保険各法の被保険者又は組合員及びその被扶養者であって、かつ、乳幼児の保護者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)その他の法令等により国又は地方公共団体の負担において医療費の全額を負担される者を除く。
(申請及び認定)
第4条 支給対象者は、乳幼児医療費の支給を受けようとするときは、市長に対し、規則に定めるところにより申請し、受給資格の認定を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定により認定を受けた者(以下「受給資格者」という。)に対し、乳幼児医療費を支給する。
(受給資格証)
第5条 市長は、受給資格者に対し、受給資格証を交付する。
2 受給資格者は、乳幼児が病院、診療所又は薬局(以下「医療機関等」という。)で医療の支給を受けるときは、受給資格証を提示するものとする。
(支給対象額)
第6条 乳幼児医療費の額は、医療保険各法に規定する療養の給付、療養費、家族療養費、訪問看護療養費、家族訪問看護療養費、特別療養費及び保険外併用療養費を受ける者が負担すべき額をいう。ただし、医療保険各法の規定により保険者が当該医療に関し負担すべき額及びその他医療に関する法令等の規定により国又は地方公共団体等が負担した額を控除した額とする。
(乳幼児医療費の支給方法等)
第7条 乳幼児医療費は、第4条の認定を受けた受給資格者に対し、規則で定めるところによりその申請に基づき支給する。
2 前項の規定にかかわらず、医療保険各法の適用を受けている乳幼児医療費については、受給資格者が医療機関等に支払うべき費用をその者に代わり、当該医療機関等に支払うことができる。
3 前項の規定による支払があったときは、当該受給資格者に対し、乳幼児医療費の支払があったものとみなす。
(届出の義務)
第8条 受給資格者は、第4条に規定する申請の内容に変更を生じたときは、規則で定めるところにより速やかに市長に届け出なければならない。
(支給金の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正の手段により乳幼児医療費の支給を受けた者があるときは、その者に対し既に支給した金額の全部又は一部を返還させることができる。
2 市長は、乳幼児医療費の支給をした場合において、その受給事由が第三者の行為によって生じたものであり、かつ、支給対象者が損害賠償の支払を受けたときは、既に支給した金額の全部又は一部を返還させることができる。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第10条 乳幼児医療費の支給を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
3 平成18年9月30日以前に生まれて、同日現在本市に住所を有する乳幼児で、特に市長が認めたものに係る医療費支給については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月27日条例第5号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月27日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の御坊市乳幼児医療費の支給に関する条例の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月24日条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第4条第1項の改正規定は、平成27年8月1日から施行する。
2 この条例による改正後の御坊市乳幼児医療費の支給に関する条例の規定は、平成27年8月1日以後に受ける医療について適用し、同日前に受けた医療については、なお従前の例による。
附則(平成27年6月26日条例第26号)
1 この条例は、平成27年8月1日から施行する。
2 この条例による改正後の御坊市乳幼児医療費の支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受ける医療について適用し、同日前に受けた医療については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月16日条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正前の第8条に規定する医療の支給の原因が第三者の行為によるものであるときは、なお従前の例による。