○御坊市重度心身障害者等医療費の支給に関する条例
平成8年7月4日
条例第13号
御坊市重度心身障害児者医療費の支給に関する条例(昭和51年条例第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、重度心身障害者等に対し医療費の一部を支給することにより、重度心身障害者等の保健の向上に寄与し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「重度心身障害者等」とは、本市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されている者で次に掲げるものをいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、その障害の程度が1級、2級又は3級に該当するもの
(2) 和歌山県から療育手帳の交付を受けている者でその程度がAに該当するもの
(3) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)の規定に基づく特別児童扶養手当の支給を受けている者が、現に監護又は養育している児童で、その障害の程度が特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第3の1級に該当するもの
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「精神保健法」という。)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、その障害の程度が1級に該当するもの
(5) 精神保健法第5条に規定する精神障害者に該当する者
2 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
3 この条例において「医療に関する給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付、療養費、家族療養費、訪問看護療養費、家族訪問看護療養費、保険外併用療養費及び特別療養費又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「障害者総合支援法施行令」という。)第1条の2第3号の規定による医療に必要な費用をいう。
4 この条例において「医療機関等」とは、医療保険各法の規定により医療に関する給付を取り扱う病院、診療所、薬局その他のものをいう。
(支給対象者)
第3条 この条例による医療費の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、重度心身障害者等で、医療保険各法の規定による被保険者又は組合員及びその被扶養者並びにその他の法令等により医療に関する給付(重度心身障害者等のうち前条第1項第1号に規定する3級に該当する者にあっては、入院に係る医療費に限る。)が行われたものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者は除く。
(医療の範囲)
第4条 この条例により支給する医療費(以下「重度心身障害者等医療費」という。)の支給額は、医療保険各法の規定により医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に要する費用のうち支給対象者又は支給対象者が20歳未満の場合は支給対象者を監護する父若しくは母又は養育者(以下「支給対象者等」という。)が負担する費用とする。ただし、第2条第1項第5号に該当する者は除く。
2 第2条第1項第5号に該当する者に対する重度心身障害者等医療費の支給額は、障害者総合支援法施行令第1条の2第3号の規定により、医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に要する費用のうち支給対象者等が負担する費用の2分の1とする。
(支給の方法)
第5条 重度心身障害者等医療費の支給は、支給対象者等の請求に基づき行う。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、医療費として支給対象者等が医療機関等に支払うべき費用をその者に代わり当該医療機関等に支払うことができる。
3 前項の規定による支払があったときは、当該支給対象者等に対し医療費の支給があったものとみなす。
(1) 支給対象者等の前年の所得(1月から7月までの間の医療に係る医療費については、前々年の所得。以下同じ。)が法第6条に規定する政令で定める額以上であるとき。
(2) 支給対象者等の配偶者又は民法(明治29年法律第89号)第877条に定める扶養義務者で、主として当該支給対象者等の生計を維持するものの前年の所得が法第7条に規定する政令で定める額以上であるとき。
(3) 重度心身障害者等のうち第2条第1項第1号に規定する3級に該当する者で、前年の所得に係る市民税が課せられている世帯に属するもの
(受給者証の交付等)
第7条 支給対象者等は、重度心身障害者等医療費の受給者証の交付を受けようとするときは、規則で定めるところにより申請し、認定を受けなければならない。
2 受給者証の有効期間は、1年以内とする。
3 受給者証の交付を受けた者(以下「受給資格者」という。)は、医療機関等において診療を受ける際に、受給者証を提示しなければならない。
(届出の義務)
第8条 受給資格者は、住所を変更したとき、その他規則で定める事由が生じたときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
(支給金の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正な手段により、重度心身障害者等医療費の支給を受けた者があるときは、その者に対し既に支給した金額の全部又は一部を返還させることができる。
2 市長は、重度心身障害者等医療費の支給をした場合において、その受給事由が第三者の行為によって生じたものであり、かつ、その者から支給対象者等が損害賠償の支払を受けたときは、既に支給した金額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成8年8月1日から施行する。
2 この条例による改正後の御坊市重度心身障害者等医療費の支給に関する条例第5条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に受ける医療給付に係る医療費の支給について適用し、同日前に受けた医療給付に係る医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成9年3月27日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(御坊市乳幼児医療費の支給に関する条例の一部改正)
2 御坊市乳幼児医療費の支給に関する条例(平成7年条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(御坊市ひとり親家庭医療費の支給に関する条例の一部改正)
3 御坊市ひとり親家庭医療費の支給に関する条例(平成7年条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(御坊市老人医療費の支給に関する条例の一部改正)
4 御坊市老人医療費の支給に関する条例(昭和48年条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成10年3月30日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成10年1月1日から適用する。
(御坊市乳幼児医療費の支給に関する条例の一部改正)
2 御坊市乳幼児医療費の支給に関する条例(平成7年条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(御坊市ひとり親家庭医療費の支給に関する条例の一部改正)
3 御坊市ひとり親家庭医療費の支給に関する条例(平成7年条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(御坊市老人医療費の支給に関する条例の一部改正)
4 御坊市老人医療費の支給に関する条例(昭和48年条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成18年3月27日条例第24号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月22日条例第37号)
この条例は、平成18年8月1日から施行する。
附則(平成18年9月22日条例第41号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日条例第8号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、同日前に受けた医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月27日条例第12号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月26日条例第20号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月26日条例第30号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第3項の改正規定は、平成27年8月1日から施行する。
2 この条例による改正後の第2条第3項の規定は、平成27年8月1日以後に受ける医療について適用し、同日前に受けた医療については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月26日条例第20号)
1 この条例は、令和元年8月1日から施行する。
2 この条例による改正後の御坊市重度心身障害者等医療費の支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受ける医療について適用し、同日前に受けた医療については、なお従前の例による。