令和6年度(令和5年分)以降の上場株式等に係る所得の課税方式の選択について

更新日:2024年05月15日

令和6年度から「課税方式の選択」が廃止されました

 令和6年度(令和5年分)の個人住民税(市・県民税)より、上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の課税方式を所得税と一致させる改正がなされました。(令和4年度税制改正)

 この改正により、所得税と個人住民税(市・県民税)とで異なる課税方式を選択することができなくなりました。所得税で申告不要を選択した場合、個人住民税(市・県民税)においても申告不要となり、所得税で総合課税及び分離課税を選択した場合、個人住民税(市・県民税)においても総合課税及び分離課税で申告したこととなります。

上場株式等に係る配当所得・譲渡所得等を確定申告する場合

 所得税で上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の申告をする場合、個人住民税(市・県民税)においても申告したこととなり、個人住民税(市・県民税)の「合計所得金額」や「総所得金額等」に算入されます。以下のような各種行政サービスに影響が出る場合がありますのでご注意ください。

  • 国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料の算定等
  • 扶養控除・配偶者控除の適用
  • 非課税判定

 なお、所得税の課税方式(総合課税、分離課税、申告不要)の選択については、ご自身で判断していただくようお願いいたします。

 所得税の確定申告において課税方式(総合課税、分離課税、申告不要)を選択した場合、その後、修正申告等においてその選択を変更することはできません。詳しくは、以下の国税庁のホームページをご覧いただくか、最寄りの税務署にお問い合わせください。

お問い合わせ先

御坊市 総務部 税務課
〒644-8686
和歌山県御坊市薗350番地2
電話:0738-23-5504 ファックス:0738-24-2890
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