社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)
マイナンバー(個人番号)とは、国民一人ひとりが持つ12桁の番号のことです。マイナンバーは、一生使うものです。番号が漏えいし、不正に使われる恐れがある場合を除き、一生変更されませんので、大切にしてください。

マイナンバーって、何のために導入されるの?
マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現するために導入されます。
1 公平・公正な社会の実現
所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細やかな支援を行えるようになります。
2 国民の利便性の向上
添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。
3 行政の効率化
行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。
マイナンバーの通知について
住民票に登録されてから2~3週間程度で、国民の皆様一人ひとりに12桁のマイナンバー(個人番号)が記載された個人番号通知書が郵送されます。
令和2年5月25日以降、個人番号の通知カードが廃止され、個人番号通知書による通知に変更されました。
マイナンバーは、どのような場面で使うの?
平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続きにマイナンバーが必要になります。
マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の中でも、法律や地方自治体の条例で定められた行政手続でしか使用することはできません。
例:年金、雇用保険、医療保険の手続、生活保護、児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続き等
マイナンバー制度では、他人のマイナンバーを不正に入手したり、マイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを他人に不当に提供したりすると処罰の対象になります。
マイナンバーカード(個人番号カード)について
マイナンバーカード(個人番号カード)は、マイナンバーを持っている人からの申請により、市が交付します。このマイナンバーカードは、ICチップが搭載されたプラスチックカードで、ICチップには、所得情報や健康情報などのプライバシー性の高い情報は入っていません。また、マイナンバーカードは、銀行やレンタルCDショップなどで求められる身分証明書としても使うことができます。
≪表面≫
≪裏面≫
特定個人情報保護評価制度について
特定個人情報保護評価とは、特定個人情報ファイルを保有しようとするまたは保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏洩、その他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。
独自利用事務とは
マイナンバー法ではマイナンバー法に規定された法定事務以外に、社会保障や地方税又は防災に関する事務その他これに類する事務であって条例で定めるものについても、マイナンバーを利用することができると規定されています。このように、地方公共団体独自で条例を定めてマイナンバーを利用する事務のことを独自利用事務と呼びます。
【御坊市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例 (PDF:130.6KB)】
独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とさています。御坊市では、以下の事務について、個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています。
執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 | 届出書 |
市長 | 1 | 御坊市老人医療費の支給に関する条例による老人医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 届出1 (PDF:152.5KB) |
市長 | 2 | 御坊市重度心身障害者等医療費の支給に関する条例による重度心身障害者等医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 届出2 (PDF:148.6KB) |
市長 | 3 | 御坊市乳幼児医療費の支給に関する条例による乳幼児医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 届出3 (PDF:155.5KB) |
市長 | 4 | 御坊市ひとり親家庭医療費の支給に関する条例によるひとり親家庭医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 届出4 (PDF:145.1KB) |
市長 | 5 | 御坊市子ども医療費の支給に関する条例による子ども医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 届出5 (PDF:151.7KB) |
市長 | 6 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの | 届出6 (PDF:167KB) |
市長 | 7 | 御坊市ひとり親家庭医療費の支給に関する条例によるひとり親家庭医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 届出7 (PDF:148.2KB) |
マイナンバー制度関連ホームページ( 外部サイトへリンク )
マイナンバー制度に関するお問い合わせ
「通知カード」、「個人番号カード」に関すること、その他マイナンバー制度に関するお問い合わせは、マイナンバー総合フリーダイヤルへお願いします。音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話 0120-95-0178 (無料)
平日 9時30分から20時00分まで 土日祝 9時30分から17時30分まで
※年末年始を除きます。
※マイナンバーカードの紛失、盗難などによる一時停止については、24時間365日
受け付けます。
※外国語でのご利用を希望の方は、
・マイナンバー制度、マイナポータルに関すること 0120-0178-26
・通知カード、マイナンバーカードに関すること 0120-0178-27
におかけください。
御坊市 総務部 総務課
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更新日:2023年06月14日