自宅等の捜索を実施しています

更新日:2023年06月28日

捜索とは国税徴収法第142条に基づく、財産調査の一環として行うもので、滞納処分を行うため必要があるときに、ご自宅や事業所などを捜索して、差押えるべき財産があれば、差押えを行うものです。

市税に滞納がある場合、ご自宅への捜索を行う場合があります。捜索にあたっては事前の連絡は行っておりませんので、ご了承ください。

差押えを行った動産は、公売会やインターネット公売にて売却し、換価代金を市税に充当します。

(差押動産の公売会風景)

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