タイヤロックによる自動車の差押えの導入
タイヤロックによる自動車の差押えについて
税務課では、滞納税の徴収強化のため「タイヤロック(車輪止め)」による差押を導入しています。
差押えた自動車に保管命令を行ったうえで、運用・使用を規制するためタイヤロックにより車輪止めを行い、運転席側のドアミラー部分には財産差押公示書を装着し、自動車の使用を制限します。
それでも納付いただけないときには、差押えた自動車を引き上げてインターネット公売を実施し、売却代金を滞納市税に充当する場合があります。
(タイヤロック装着例)
タイヤロックや財産差押公示書を撤去・破損した場合、または勝手に自動車を使用した場合は、地方税法第168条、同法第332条及び同法第374条(滞納処分に関する罪)、刑法第96条(封印等破棄)、刑法第252条(横領)などの法律により処罰されることがあります。
御坊市 市民生活部 税務課
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更新日:2025年04月01日