督促手数料の廃止について
督促手数料の廃止
市の条例改正により、令和8年4月1日以降に発送する市の歳入(市税・保険料・使用料等)の督促状にかかる督促手数料を廃止します。
ただし、令和8年3月31日までに発送する督促状にかかる督促手数料については、これまでどおり納付が必要です。
なお、令和8年4月1日以降も、納付期限までに納付されない場合には、引き続き法令により督促状を発送します。
また、納付期限を過ぎると、延滞金が加算される場合がありますのでご注意ください。
督促手数料とは
督促手数料とは、督促状を発送した場合の手数料です。
御坊市では督促状1通につき50円の督促手数料を規定していました。
督促手数料を廃止する市税等
| 督促手数料を廃止する主な歳入 | 担当部署 | お問い合わせ先 |
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市県民税(普通徴収・特別徴収) 法人市民税 軽自動車税 固定資産税・都市計画税 |
税務課 |
0738-23-5504 |
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国民健康保険税 後期高齢者医療保険料 |
保険年金課 |
0738-23-5530 |
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介護保険料 |
健康長寿課 |
0738-23-5851 |
|
その他の料金等 |
各所管課 |
御坊市役所代表 0738-22-4111 |
御坊市 市民生活部 税務課
〒644-8686
和歌山県御坊市薗350番地2
電話:0738-23-5504 ファックス:0738-24-2890
お問い合わせフォーム


















更新日:2026年03月02日