督促手数料の廃止について

更新日:2026年03月02日

督促手数料の廃止

市の条例改正により、令和8年4月1日以降に発送する市の歳入(市税・保険料・使用料等)の督促状にかかる督促手数料を廃止します。

 ただし、令和8年3月31日までに発送する督促状にかかる督促手数料については、これまでどおり納付が必要です。

 

なお、令和8年4月1日以降も、納付期限までに納付されない場合には、引き続き法令により督促状を発送します。

 

また、納付期限を過ぎると、延滞金が加算される場合がありますのでご注意ください。

督促手数料とは 

督促手数料とは、督促状を発送した場合の手数料です。

御坊市では督促状1通につき50円の督促手数料を規定していました。

督促手数料を廃止する市税等

督促手数料廃止のお問い合わせ先一覧
督促手数料を廃止する主な歳入 担当部署 お問い合わせ先

市県民税(普通徴収・特別徴収)

法人市民税

軽自動車税

固定資産税・都市計画税

税務課

0738-23-5504

国民健康保険税

後期高齢者医療保険料

保険年金課

0738-23-5530

介護保険料

健康長寿課

0738-23-5851

その他の料金等

各所管課

御坊市役所代表

0738-22-4111

 

お問い合わせ先

御坊市 市民生活部 税務課
〒644-8686
和歌山県御坊市薗350番地2
電話:0738-23-5504 ファックス:0738-24-2890
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