御坊市職員対応要領について
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律に基づき、御坊市職員対応要領を策定しました。
この法律の目的は、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合う共生社会の実現としています。
法律第7条では、地方公共団体における障害を理由とする差別の禁止の規定があり、
1 不当な差別的取扱いをしてはならない
2 合理的な配慮をしなければならない
とされています。
御坊市では、障害のある方に対する理解を深めることや、障害を理由とする差別の解消を推進するため、職員一人ひとりが適切に対応できるように必要な基本的事項を定めましたので、公表します。
御坊市 福祉部 社会福祉課
〒644-8686
和歌山県御坊市薗350番地2
電話:0738-23-5508(援護)
0738-23-5520(障害福祉)
ファックス:0738-24-2390(課内共通)
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更新日:2023年06月16日