御坊市本人通知制度

更新日:2023年12月29日

平成25年5月1日~

御坊市に住民登録や本籍がある方等が事前に登録することにより、その方の住民票の写しや戸籍謄抄本等の証明書を本人等の代理人や第三者に交付した場合に、その交付の事実を通知する制度です。

万一、不正な取得である疑いがあれば、交付請求書の開示請求等により早期に事実関係を究明するきっかけとなり、不正請求の抑止につながります。

注意:「住民票や戸籍の交付を差し止める」制度ではありません。ご注意ください。

 

制度の内容

登録できる人

  • 御坊市の住民基本台帳に記録されている人(住民基本台帳より除かれた人も含む)
  • 御坊市に本籍がある人(戸籍から除かれた人も含む)

 

通知の対象となる証明書

  • 住民票(除票)の写し
  • 戸籍(除籍)の附票
  • 住民票(除票)記載事項証明書
  • 戸籍(除籍・改製原戸籍)謄抄本(全部・個人・一部事項証明書)
  • 戸籍(除籍)の記載事項証明書

 

注意:次に該当する場合は通知の対象外です。

  1. 国または地方公共団体の機関からの公用請求により交付した場合
  2. 弁護士等からの裁判及び紛争に関わる代理業務を理由にした請求により交付した場合

 

通知方法

登録申請を受け付けた日の翌開庁日以降、第三者等に証明書を交付した場合、本人(登録申請者が法定代理人の場合は法定代理人)に郵送で通知します。

 

通知内容

  • 交付年月日
  • 交付請求者の種別(代理人/その他の第三者)
  • 交付した証明書の種別
  • 交付通数

 

注意:第三者へ証明書を交付した内容については、御坊市個人情報保護条例の規定に基づき、本人が開示請求することができます。
開示請求は、本人が所定の書面により、御坊市役所総務課で請求することになります。
ただし、開示請求が認められた場合においても、御坊市個人情報保護条例の規定により開示される情報は制限されることがあります。

注意:登録者と同一世帯、同一戸籍の方であっても、登録者以外には通知されません。通知を希望する場合は個々に登録が必要です。

 

登録手続き

受付窓口

御坊市役所2階 市民課(8時30分~17時15分)

登録に必要なもの

  1. 「御坊市本人通知制度事前登録申請書」
  2.  本人確認書類

  1種類の提示で足りるもの … マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等
                     官公署が発行した顔写真入りのもの
  2種類の提示が必要なもの … 健康保険証、介護保険証、年金手帳等

 

代理人が申請する場合

  • 15歳未満の者の法定代理人
     ⇒ 申請書と戸籍謄本、及び法定代理人の本人確認書類
       (御坊市で確認できる場合は戸籍謄本は不要)
  • 成年後見人
     ⇒ 申請書と登記事項証明書、及び後見人の本人確認書類
  • その他の代理人
     ⇒ 申請書と委任状、及び代理人の本人確認書類

 

疾病その他やむを得ない理由がある場合や、他の市町村に居住していて窓口で直接申請することができない場合は、郵送で申請することができます。

申請書及び本人確認書類の写しを郵送してください(代理人の場合は上記の書類も同封)。

 

登録内容に変更があったとき

転居や戸籍異動等で登録申請書に記載した事項(氏名、住所、本籍等)に変更があった場合は「御坊市本人通知制度事前登録(変更・廃止)申請書」を提出してください。

変更の申請がない場合、新しい住所や本籍にかかる証明書の交付事実の通知ができませんので、ご注意ください。

 

登録を廃止するとき

登録を廃止したい場合は、「御坊市本人通知制度事前登録(変更・廃止)申請書」を提出してください。

なお、登録者が死亡した場合等は、登録は自動的に廃止となります。

 

注意:登録の変更・廃止を届け出る場合も、申請書の他、本人確認書類が必要です。

 

 

各申請書ダウンロード

 

 

 

お問い合わせ先

御坊市 市民福祉部 市民課
〒644-8686
和歌山県御坊市薗350番地2
電話:0738-23-5500 ファックス:0738-24-3255
お問い合わせフォーム