国民年金制度

更新日:2024年04月01日

 年をとって働けなくなったとき、病気やケガで身体が不自由になったとき、夫が亡くなったときなど、収入の道が閉ざされることがあります。こうしたときに生活を保障するのが年金です。

国民年金の被保険者の種別

被保険者(加入者)

  • 強制加入(必ず加入しなければならない人)

日本国内に住所がある20歳以上60歳未満のすべての方は、国民年金に加入しなければなりません。加入者はその状況によって、次の3種類に区分されています。

  1. 第1号被保険者
    第2号被保険者及び第3号被保険者に該当しない方。
    (農業従事者、学生、自営業とその配偶者など)
    サラリーマン、OLの方でも退職すれば第1号被保険者となります。
  2. 第2号被保険者
    厚生年金の被保険者及び共済の組合員。(会社員、公務員など)
  3. 第3号被保険者
    第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の方。

 

  • 任意加入(本人が希望すれば加入できる人)
  1. 海外に住んでいる20歳以上65歳未満の日本人の方。
  2. 年金を受けるために必要な資格期間(受給資格期間)の足りない方や過去に未納期間などがあり、満額の老齢基礎年金を受けられない60歳以上65歳未満の方。
  3. 20歳以上60歳未満の方で厚生年金保険又は共済組合の老齢(退職)年金を受けられる日本国内に住んでいる方。

国民年金保険料

  • 第1号被保険者と任意加入被保険者の保険料

保険料は口座振替、クレジットカード、納付書(現金)、Pay-easyなどの電子納付、スマートフォンアプリ※を使用した電子決済で、納めることができます。

※対象決済アプリは、auPAY、d払い、PayB、PayPay、LINE Pay、楽天ペイです。

令和6年度保険料額は、月額16,980円です。
 

  • 第2号被保険者と第3号被保険者の保険料

厚生年金保険、共済組合などが国民年金の保険料をまとめて負担しているので、個人で納める必要はありません。

国民年金保険料の免除制度

保険料の免除について
第1号被保険者で保険料を納められないときは、申請すると保険料納付を免除されることがあります。

免除制度
学生を除く第1号被保険者が対象です。

学生納付特例制度
学生が対象です。納付特例を受けた期間は、年金の受給資格期間の対象になりますが、老齢基礎年金額の計算には含まれません。

納付猶予制度
平成28年6月までは30歳未満の方、平成28年7月以降は50歳未満の方が対象で、本人及び配偶者の所得が一定額以下の場合、同居している世帯主の所得に関係なく申請すれば保険料の納付が猶予されます。

保険料をさかのぼって納めることができます。
免除された期間は、10年以内であれば申出により免除された保険料をあとから納めること(追納)ができ、追納した期間は、保険料を全額納めた場合と同じ扱いになります。ただし、老齢基礎年金を受け取っている方は追納することはできません。

また、追納する対象期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合、当時の保険料に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。

産前産後期間の国民年金保険料免除制度

平成31年4月1日から産前産後期間の国民年金保険料が免除となります。産前産後期間は老齢・障害・遺族基礎年金を受けるための受給資格期間に合算され、年金額にも反映されます。

対象者:国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方

免除期間:出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間

 多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間

 ※出産とは、妊娠85日(4か月) 以上の出産をいいます。

   (死産、流産、早産された方を含みます。) 

届出時期:出産予定日の6か月前から届出できますので、速やかに届出ください。

電子申請

マイナンバーカードを利用してマイナポータルから次の手続きの電子申請ができます。

対象となる電子申請手続き 

【マイナポータルを利用した電子申請】

1.国民年金加入の届出(資格取得・種別変更)

2.国民年金保険料免除・納付猶予申請

3.国民年金保険料学生納付特例申請

4.国民年金付加保険料納付(辞退)申出書

5.国民年金付加保険料納付該当(非該当)届

6.国民年金保険料産前産後免除該当届
 

【マイナポータル及びねんきんネットを利用した電子申請】

1.国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書兼還付金振込方法(変更)申出書

2.国民年金保険料口座振替辞退申出書
 

詳しくは、下記日本年金機構のホームページでご確認ください。

国民年金の給付

老齢基礎年金
平成29年7月までは、年金受給資格期間(保険料納付済み期間と、保険料免除期間などを合算した期間)が25年以上ある方が65歳になったときに支給。

平成29年8月1日からは、年金受給資格期間が10年以上あれば、老齢基礎年金や老齢厚生年金などの「老齢年金」を受け取ることができるようになりました。

障害基礎年金
国民年金加入中や20歳前の病気やけがで障害者になったときに支給。

遺族基礎年金
一定の保険料を納めた方や老齢基礎年金を受けられる資格期間のある方が死亡したとき、「子がいる配偶者」または「子」に支給。

老齢福祉年金
明治44年4月1日以前に生まれた方に支給。
(ただし、他の年金との重複不可。本人、扶養義務者の所得制限あり。)

国民年金の独自給付

付加年金
付加保険料を納めた方が老齢基礎年金の受給権を得たときに支給。

寡婦年金
老齢基礎年金受給の資格を満たした夫が年金を受けずに死亡したとき、10年以上婚姻関係にあった妻に60歳から65歳までの間、支給。

死亡一時金
3年以上保険料を納めた方が年金を受けずに死亡したとき、その遺族に支給。

国民年金の福祉的措置

特別障害給付金

  • 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生。
  • 昭和61年3月以前に、国民年金任意加入対象であった被用者の配偶者などであって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1級、2級相当の障害に該当する方。ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当された方に限ります。

お問い合わせ先

御坊市 市民福祉部 国保年金課
〒644-8686
和歌山県御坊市薗350番地2
電話:0738-23-5530 ファックス:0738-24-2890
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