浄化槽設置整備事業補助金制度

更新日:2024年04月01日

令和6年度『浄化槽設置整備事業補助金』の申請について

令和6年に、住居の新築・増改築やトイレの水洗化などで、合併処理浄化槽の設置を計画されている方は、下記のとおり補助金の申し込みを受け付けますので、必ず申請者本人(又はご家族の方)がお越しの上、補助金の申請手続きをしてください。

  • 申込受付期間 … 令和6年4月1日(月曜日)~11月29日(金曜日)
  • 申込受付場所 … 御坊市役所 2階 環境衛生課
  • 補助予定基数 … 70基

<補助金額>

 

  補助金額
建物種類

人槽区分

浄化槽

設置

配管工事

槽撤去又は

            雨水貯留槽転換   

単独処理

浄化槽

くみ取り

便槽

専用住宅または

併用住宅

5人槽

330,000円

300,000円

※新築は対象外

(撤去)

120,000円

(転換)

90,000円

(撤去)

90,000円

(転換)

対象外

6~7人槽 414,000円
8~50人槽 546,000円

飲食店または

民宿等

11~50人槽 546,000円 対象外

配管工事費補助金について

専用住宅または併用住宅の増改築で単独処理浄化槽・くみ取便槽から合併処理浄化槽へ転換する場合、生活排水を浄化槽に流入及び浄化槽で処理した水を放流するために必要な工事(放流ポンプ槽の設置工事及び山留工事を含む。)に対する費用も補助対象となります。(補助申請者が飲食店・民宿等は対象外)

槽撤去費補助金について

合併処理浄化槽の設置に際し、同一敷地内に埋設されている単独処理浄化槽またはくみ取便槽の撤去を伴う場合は、撤去に要する費用も補助対象となります。(飲食店・民宿等も対象)

雨水貯留槽転換費補助金について

合併処理浄化槽の設置に際し、同一敷地内に埋設されている単独処理浄化槽の雨水貯留槽への転換を伴う場合は、転換に要する費用も補助対象となります。(飲食店または民宿等も対象)

補助を受けられる要件

<専用住宅・併用住宅の場合>

  • 御坊市に住民登録をして居住している者、または住民登録をして居住することを確約できる者
  • 補助金申請者が自ら居住する住宅であること。(店舗併用住宅で住宅部分の延べ床面積が2分の1以上であるものも含む。)
  • 御坊市内に補助対象となる浄化槽(50人槽以下)を設置すること。

<飲食店・民宿等の場合>

  • 御坊市内にくみ取り便所または単独処理浄化槽からの転換で浄化槽を設置する個人経営の飲食店・民宿等であること。(法人は対象外)
  • 食品衛生法第55条に基づく飲食店営業の許可を受けている施設であること。
  • 旅館業法第3条に基づく営業の許可を受けている施設であること。
  • 補助対象となる浄化槽(11人槽~50人槽)を設置すること。

<注意事項>

  • 合併処理浄化槽が設置された家屋等に居住し、かつ、自らが居住する家屋等の新築、建替え又は増改築をする者は対象外となります。(賃貸住宅居住者が家屋等を新築し、転居する場合・分家独立して家屋を新築する場合を除く。)
  • 公共下水道事業、農業集落排水事業の認可を受けた地域への設置は対象外となります。
  • 申請後、市が現場立会いをするまで、浄化槽の埋設工事を行わないでください。
  • 令和7年1月末までに浄化槽を埋設し、3月31日までに実績報告書を提出してください。
  • その他『御坊市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱』によります。

※なお、補助金の総額についても限りがありますので、受付については申請順とし、上記期間中であっても、補助金額の総額が予算額に達した時点で申請の受付を打ち切らせていただきます。あらかじめご了承ください。

お問い合わせ先

御坊市 市民福祉部 環境衛生課
〒644-8686
和歌山県御坊市薗350番地2
電話:0738-23-5506 ファックス:0738-24-3255
お問い合わせフォーム