「御坊市所有者不明土地等対策計画」の策定について
今後さらなる増加が見込まれる所有者不明土地等に対して、総合的かつ計画的な対策を講じていくため、「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」(所有者不明土地法)に基づき、「御坊市所有者不明土地等対策計画」を策定しました。
対象地域
御坊市全域
計画期間
令和8年4月1日から令和13年3月31日まで
計画の対象となる土地
所有者不明土地法第2条第1項に規定する「所有者不明土地」、土地基本法第13条第4項に規定する「低未利用土地」を対象とします。
計画策定による効果
1 所有者不明土地や低未利用土地に関する問題に対し、市が計画的かつ組織横断的に対策を講じることができます。
2 所有者不明土地等の実態把握や対策を講ずべき土地の所有者探索など、計画に基づき市が実施する事業に対する国の補助金の活用が可能となります。
3 都市計画区域内で低未利用土地を譲渡する場合、譲渡の対価の額の上限が800万円以下であれば、譲渡価格から100万円の控除ができるようになります。
計画書ダウンロード
御坊市所有者不明土地等対策計画(PDFファイル:177.5KB)
税の控除について
低未利用土地等の譲渡所得特別控除に係る確認書の発行について(リンク)
御坊市 産業建設部 都市建設課
〒644-8686
和歌山県御坊市薗350番地2
電話:0738-23-5512 ファックス:0738-24-1306
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更新日:2026年04月01日