低未利用土地等の譲渡所得特別控除に係る確認書の発行について
制度の概要
土地の有効活用や地域活性化、所有者不明土地の発生防止のため、令和2年度の税制改正で低未利用土地の適切な利用・管理を促進するための税の特例制度が創設され、本市では、「御坊市所有者不明土地等対策計画」の策定により、都市計画区域において、令和8年4月1日から令和10年12月31日までの間に低未利用土地の譲渡をした場合の譲渡価格の上限が500万円から800万円に拡充されることになり、長期譲渡所得から100万円の控除が可能となりました。
本制度の特例措置を受けるためには税務署への確定申告が必要となりますが、その際に必要な「低未利用土地等確認書」の交付を御坊市都市建設課で行うことになりました。
適用要件
1.譲渡した者が個人であること。
2.都市計画区域内(※1)にある低未利用土地等(※2)であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等利用について、市長の確認がされたものであること。
3.譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
4.当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部または一部について租税特別法に規定する特例措置の適用を受けないこと。(※3)
5.当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと。
6.低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が800万円を超えないこと。
7.当該低未利用土地等の譲渡について所得税法に規定する特例措置の適用を受けないこと。(※4)
8.一筆であった土地からその年の前年または前々年に分筆された土地または当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年または前々年中にした場合においては本特例措置の適用を受けていないこと。
(※1)御坊、薗、島、名屋、名屋町、湯川町財部、湯川町小松原、湯川町丸山、湯川町富安の一部、藤田町藤井、藤田町吉田の一部、岩内、塩屋町北塩屋の一部、塩屋町南塩屋の一部
(※2)土地基本法第13条第4項に規定する居住の用、業務その他の用途に供されておらず、またはその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途もしくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比べて著しく劣っていると認められる土地
(※3)租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4または第37条の8に規定する特別措置
(※4)所得税法第58条または租税特別措置法第33条の4もしくは第34条から第35条の2までに規定する特別措置
提出書類
低未利用土地であることの確認
1.低未利用土地等確認申請書兼確認書(様式1-1)(Wordファイル:64.5KB)
2.売買契約書の写し
3.以下のいずれかの書類
a 和歌山県が運用する空き家バンクへの登録が確認できる書類
b 宅地建物取引業者が現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
c 電気、水道またはガスの使用中止日が確認できる書類
d a~cの書類が提出できない場合は以下のいずれかの方法による。
・低未利用土地等の譲渡前の利用について(様式1-2)(Wordファイル:61KB)に
より宅地建物取引業者が、低未利用土地等であることを証する旨を確認する。
・2方向以上からの写真と併せて現地調査やヒアリングを行うことにより、低未
利用土地等であることを確認する。
譲渡後の利用についての確認
1.宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合
低未利用土地等の譲渡後の利用について(様式2-1)(Wordファイル:66.5KB)
2.宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合
低未利用土地等の譲渡後の利用について(様式2-2)(Wordファイル:63KB)
3.宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合
低未利用土地等の譲渡後の利用について(様式3)(Wordファイル:62.5KB)
その他の書類
・申請のあった土地等に係る登記事項証明書
・付近見取図
・位置図
・委任状(本人が来庁できない場合)
交付申請窓口
御坊市役所 3階 都市建設課(御坊市薗350番地2)
※確認書の受理を郵送希望される方は、返信先の住所・氏名を記入した返信用封筒に切手を貼り同封してください。
※提出書類は、返却いたしませんので、ご了承ください。
※申請から発行までには、通常10日程かかります。余裕をもって申請してください。
関連情報
御坊市 産業建設部 都市建設課
〒644-8686
和歌山県御坊市薗350番地2
電話:0738-23-5512 ファックス:0738-24-1306
お問い合わせフォーム


















更新日:2026年04月01日