セーフティネット認定について

更新日:2025年01月10日

 信用保証協会では、取引先等の再生手続き等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、資金供給の円滑化を図るために保証限度額の別枠化を行っています。
 なお、この別枠の保証を受けるためには市長の認定が必要となりますが、制度概要や指定業種など詳しくは中小企業庁ホームページでご確認ください。

認定要件(中小企業信用保険法第2条第5項)

  • 1号:連鎖倒産防止
  • 2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
  • 3号:突発的災害(事故等)
  • 4号:突発的災害(自然災害等)
  • 5号:業況の悪化している業種(全国的)
  • 6号:取引金融機関の破綻
  • 7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
  • 8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

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電話:0738-23-5510 ファックス:0738-22-4120
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