セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種)について

更新日:2025年04月01日

 全国的に業況の悪化している業種(指定業種)に属する事業を行う中小企業者を支援するための措置です。
 御坊市に事業所のある中小企業者に、中小企業信用保険法第2条第5項の規定により市長が認定を行います。

 なお、指定業種に該当する業種を行っているかについては、次の確認手順でご確認ください。

確認手順1  日本標準産業分類で、ご自身の該当業種名・番号をご確認ください。

確認手順2  確認手順1で確認した業種が指定業種に該当するかをご確認ください。

認定要件 (イ)売上高・創業者要件

 指定業種に属する事業を営む中小企業者であって、次のいずれかの認定要件を満たすこと。

業種 認定要件

イー1
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

  • 最近3か月の売上高等が前年同期と比較して5%以上減少していること

イー2
指定業種と非指定業種に属する事業を営んでいる場合

  • 最近3か月における指定業種の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めていること
  • 中小企業者全体と指定業種それぞれの最近3か月の売上高等が前年同期と比較して5%以上減少していること
イー3
業歴が1年3か月未満の創業者で、指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
  • 最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること
イー4
業歴が1年3か月未満の創業者で、指定業種と非指定業種に属する事業を営んでいる場合
  • 最近1か月における指定業種の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めていること
  • 中小企業者全体と指定業種それぞれの最近1か月の売上高等が、その直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること 

提出書類

法人の場合

  • 認定申請書 1通
  • 確認書 1通
  • 法人謄本(履歴事項全部証明書)又は抄本(現在事項全部証明書)
    ※発行から3か月以内のもの。写しでも可。
  • 指定業種であることを確認できる書類
    (取扱製品・サービス等を疎明できる書類、許認可証、商業登記簿謄本の写しなど)
  • 確認書へ記載の売上高等がわかる書類
    (試算表、決算書等の写しなど)
  • 委任状(金融機関が代理申請する場合に必要)

個人事業主の場合 

  • 認定申請書 1通
  • 確認書 1通
  • 直近の確定申告書の写し
  • 指定業種であることを確認できる書類
    (取扱製品・サービス等を疎明できる書類、許認可証、商業登記簿謄本の写しなど)
  • 確認書へ記載の売上高等がわかる書類
    (試算表、決算書等の写しなど)
  • 委任状(金融機関が代理申請する場合に必要)
  • 創業時点を確認できる書類(イー3、イー4で申請する場合)
    (開業届の写しなど)

認定申請書・確認書・委任状

認定要件(ロ)原油価格高騰要件 

 指定業種に属する事業を営む中小企業者であって、次のいずれかの認定要件を満たすこと。

業種 認定要件
ロー1
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
  • 最近1か月の売上原価のうち、原油等の仕入額が20%以上を占めていること
  • 最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること
  • 最近3か月の売上高等に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること

ロー2
指定業種と非指定業種に属する事業を営んでいる場合

  • 最近1か月における指定業種の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めていること
  • 中小企業者全体と指定業種それぞれの最近1か月の売上原価のうち、原油等の仕入額が20%以上を占めていること
  • 指定業種の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること
  • 中小企業者全体と指定業種それぞれの最近3か月の売上高等に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること

提出書類

 提出書類などについては、御坊市役所産業振興課までお問い合わせください。

認定要件(ハ)利益率要件

 指定業種に属する事業を営む中小企業者であって、次のいずれかの認定要件を満たすこと。
 なお、当認定要件は、個社ではどうにもできない外的要因による、原材料費や人件費等の増加を受けた利益率の減少が生じている場合に適用されます。

業種 認定要件
ハー1
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
  • 最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること
ハー2
指定業種と非指定業種に属する事業を営んでいる場合
  • 最近3か月における指定業種の売上高等が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めていること
  • 中小企業者全体と指定業種それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること

※3か月間の月平均売上高営業利益率の算出方法
 法人の場合…(3か月間の営業利益)/(3か月間の売上高)
 個人事業主の場合…(売上−売上原価−経費)/売上
※営業利益率の確認に際して、業種ごとの試算表の写しの添付が必要です。

提出書類

 提出書類などについては、御坊市役所産業振興課までお問い合わせください。

お問い合わせ先

御坊市 産業建設部 産業振興課
〒644-8686
和歌山県御坊市薗350番地2
電話:0738-23-5510 ファックス:0738-22-4120
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