個人情報保護制度とは
個人情報保護制度は、行政機関等が保有する個人情報の収集、保管、利用等についての基本的ルールを定めるとともに、自己に関する個人情報の開示請求権、誤った自己情報の訂正や削除の請求権、更には、条例に違反して利用・提供した場合の当該利用・提供の中止等を請求する権利など、「自己情報のコントロール権」を保障しようとする制度です。
これまで本市では、市の条例に基づいて本制度を執り行ってきましたが、制度改正により、令和5年4月1日からは、「個人情報の保護に関する法律」による全国一律のルールが適用されています。
法律等の内容については、次のとおりとなっています。
実施機関
- 市長(上下水道事務所及び上下水道事務所を含む)
- 教育委員会
- 選挙管理委員会
- 公平委員会
- 監査委員
- 農業委員会
- 固定資産評価審査委員会
- 消防長
※令和5年4月1日以降は、議会における個人情報保護制度は議会事務局で執り行います。
実施機関が取り扱う個人情報の保護
個人情報ファイル簿
「個人情報ファイル」とは、個人情報を含んだ文書・データ等のことを言います。法では、地方公共団体は一定の条件を満たした個人情報ファイルについて、その利用目的や記録内容等を記載した帳簿を作成し、公表しなければならないこととなっています。
保有・取得の制限
利用目的をできる限り特定し、必要な範囲内で保有します。また、本人から直接書面で個人情報を取得するときは、原則として本人に利用目的を明示します。
利用・提供の制限
本人の同意があるとき等を除き、個人情報を取り扱う事務の目的以外の目的に利用したり、提供したりしません。
適正な管理
個人情報の漏えいや滅失及びき損を防止するため、必要な措置を講じます。
開示請求・訂正請求・利用停止請求
開示請求権
どなたでも実施機関が保有している自己を本人とする個人情報の開示を請求することができます。
訂正請求権
どなたでも開示請求により開示を受けた自己に関する個人情報に事実の誤りがあると考えられるときには、その訂正を請求することができます。
利用停止請求権
どなたでも開示請求により開示を受けた自己に関する個人情報について、実施機関が法令に違反して取得したり、利用・提供したりしていると考えるときは、その消去や利用・提供の停止を請求することができます。
決定に不服がある場合
実施機関の開示、訂正、利用停止等についての決定に不服があるときは、その決定を知った日から3か月以内に、審査請求を行うことができます。
御坊市 総務部 総務課
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更新日:2023年06月23日