開示請求・訂正請求・利用停止請求

更新日:2024年03月19日

個人情報の開示請求について

どなたでも実施機関が保有している自己を本人とする個人情報の開示を請求することができます。

 

開示請求ができる方

原則ご本人ですが、未成年者や成年被後見人の法定代理人、又は本人の委任による代理人(任意代理人)は本人に代わって開示請求することができます。

 

開示請求の方法

開示請求書に必要事項を記入の上、総務課庶務係に提出してください。
その際、開示請求しようとする方がご本人であることを証明する書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)を提示又は提出してください。

法定代理人、任意代理人が請求する場合や郵送による請求の場合は、本人確認書類以外にも提示・提出いただく必要があります。必要な書類は次のとおりとなっています。

請求者 請求方法 必要書類
本人 来庁による請求

・開示請求書

・本人確認書類

郵送による請求

・開示請求書

・本人確認書類(写し)

・住民票の写し等(本人確認書類に記載された本人であることを示す書類(開示請求日前30日以内に作成されたもの))

法定代理人 来庁による請求

・開示請求書

・本人確認書類

・戸籍謄本等(法定代理人の資格を証明する書類(開示請求日前30日以内に作成されたもの))

郵送による請求

・開示請求書

・本人確認書類(写し)

・住民票の写し等(本人確認書類に記載された本人であることを示す書類(開示請求日前30日以内に作成されたもの))

・戸籍謄本等(法定代理人の資格を証明する書類(開示請求日前30日以内に作成されたもの))

任意代理人 来庁による請求

・開示請求書

・本人確認書類

・委任状(開示請求日前30日以内に作成されたもの)

郵送による請求

・開示請求書

・本人確認書類

・住民票の写し等(本人確認書類に記載された本人であることを示す書類(開示請求日前30日以内に作成されたもの))

・委任状(開示請求日前30日以内に作成されたもの)

 

開示請求書・委任状はこちら

 

開示できない情報

開示請求があった公文書は、原則として開示しますが、第三者の個人情報等、個人情報保護法第78条に定められている非開示情報が記録されている場合は、開示できないことがあります。

 個人情報保護法 第78条 (PDF:118.8KB)

 

開示するかどうかの決定

請求書を受付した日から15日以内に開示するかどうかを決定し、書面で通知します。ただし、15日以内に決定できない場合は、延長する理由及び期間(延長できる期間は、請求を受付した日から45日以内)を請求者に文書で通知します。

 

開示の実施

開示の方法は、閲覧または写しの交付のいずれかになります。開示請求時の際に希望される方法をお選びください。

 

開示の費用

閲覧にかかる手数料は、無料ですが、写しの交付を受ける場合は費用を負担していただきます。
モノクロコピー代片面1枚につき10円(A3版まで)
カラーコピー代片面1枚につき50円(A3版まで)

また、写しの郵送を希望される場合は、郵送代(書留料金含む。)も負担していただきます。

 

個人情報の訂正請求について

どなたでも開示請求により開示を受けた自己に関する個人情報に事実の誤りがあると考えられるときには、その訂正を請求することができます。

 

訂正請求ができる方

原則、ご本人ですが、未成年者や成年被後見人の法定代理人、又は本人の委任による代理人(任意代理人)は本人に代わって訂正請求することができます。

※訂正請求ができるのは、個人情報の開示を受けてから90日以内に限ります。

 

訂正請求の方法

訂正請求書に必要事項を記入の上、総務課庶務係に提出してください。
その際、訂正請求しようとする方がご本人であることを証明する書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)を提示又は提出してください。

法定代理人、任意代理人が請求する場合や郵送による請求の場合は、本人確認書類以外にも提示・提出いただく必要があります。必要な書類については、開示請求の必要書類を参照してください。

 

訂正請求書・委任状はこちら

 

訂正するかどうかの決定

請求書を受付した日から30日以内に訂正するかどうかを決定し、書面で通知します。ただし、30日以内に決定できない場合は、延長する理由及び期間(延長できる期間は、請求を受付した日から60日以内)を請求者に文書で通知します。

 

個人情報の利用停止請求について

どなたでも開示請求により開示を受けた自己に関する個人情報について、実施機関が法令に違反して取得したり、利用・提供したりしていると考えるときは、その消去や利用・提供の停止を請求することができます。

利用停止請求ができる方

原則、ご本人ですが、未成年者や成年被後見人の法定代理人、又は本人の委任による代理人(任意代理人)は本人に代わって利用停止請求することができます。

※利用停止請求ができるのは、個人情報の開示を受けてから90日以内に限ります。

 

利用停止請求の方法

利用停止請求書に必要事項を記入の上、総務課庶務係に提出してください。
その際、利用停止請求しようとする方がご本人であることを証明する書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)を提示又は提出してください。

法定代理人、任意代理人が請求する場合や郵送による請求の場合は、本人確認書類以外にも提示・提出いただく必要があります。必要な書類については、開示請求の必要書類を参照してください。

 

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利用停止するかどうかの決定

請求書を受付した日から30日以内に利用停止等をするかどうか決定し、書面で通知します。ただし、30日以内に決定できない場合は、延長する理由及び期間(延長できる期間は、請求を受付した日から60日以内)を請求者に文書で通知します。