国土利用計画法に基づく土地売買等の届出
土地売買等の届出について(国土利用計画法第23条第1項の届出)
大規模な土地取引には、国土利用計画法に基づく届け出が必要です。
売買、交換、営業譲渡、代物弁済、地上権や賃借権の設定、譲渡などの土地取引について、法定面積以上の土地を売買した時は、契約後2週間以内に届出をしなければなりません。
法定面積
・市街化区域(当市において、該当区域はありません)
2,000平方メートル以上
・その他の都市計画区域
5,000平方メートル以上
・都市計画区域外
10,000平方メートル以上
都市計画区域に関しては、産業建設部 都市建設課にお問い合わせください。
一団の届出について
個々の面積は小さくても、権利取得者(買主)が取得する土地の合計が、上記面積以上となる場合にも届出が必要です。
届出事項
提出者 :権利取得者(買主)
※代理の方が届出書を提出する際は、委任状の提出が必要です。
提出期限:契約後2週間以内(契約日を含む)
提出物 :「土地売買等届出書」 正本1部 副本2部
及び、下記ファイル「提出必要書類一覧」に記載のある書類。
提出必要書類一覧 (WORD:68.7KB)
提出先 :御坊市役所 都市建設課 土地対策室
知事の審査と勧告
届出を受けた知事は、利用目的について審査を行い、不適正であれば、利用目的の変更を勧告し、その是正を求めることがあります。勧告に従わない場合には公表することがあります。不勧告に関する通知は、原則として行いません。通知が必要な場合、「不勧告通知書発行申出書」を併せて提出してください。
届出がない場合
届出をしなかったり、偽りの報告をすると、法律で6か月以下の懲役または、100万円以下の罰金に処される場合があります。
申請書
御坊市 産業建設部 都市建設課 土地対策室
〒644-8686
和歌山県御坊市薗350番地2
電話:0738-23-5563 ファックス:0738-23-5550
お問い合わせフォーム
更新日:2025年03月31日