○御坊市排水設備指定工事店規程

令和5年3月31日

下水管規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、御坊市農業集落排水処理施設の管理に関する条例(平成10年条例第1号。以下「農集条例」という。)第10条及び御坊市下水道条例(平成22年条例第25号。以下「下水道条例」という。)第7条の規定に基づき、御坊市排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 農集条例第3条第3号に規定する排水設備及び下水道条例第3条第5号に規定する排水施設(以下「排水設備」という。)の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。

(2) 指定工事店 農集条例第10条及び下水道条例第7条の規定に基づき、排水設備工事の施工ができるものとして、市長が指定した業者をいう。

(3) 責任技術者 和歌山県下水道協会が実施する排水設備工事責任技術者認定試験に合格し、建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の規定に基づく2級以上の管工事施工管理技士の資格を有し、市の開催する技術講習会を受講した者とする。ただし、特別な事情により市長が認めた者はこの限りでない。

(指定工事店の要件)

第3条 指定工事店とすることができる者は、次に掲げる全ての要件に適合している業者とする。

(1) 本市に営業所を有し、市税を完納していること。

(2) 工事に必要な設備及び機材を備えていること。

(3) 責任技術者が1人以上専属していること。

(4) 禁錮以上の刑に処せられていないこと。

(5) 次のいずれにも該当しない者であること。

 精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(指定の申請)

第4条 指定工事店として指定を受けようとする者は、排水設備指定工事店申請書(新規・更新)(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。また、これを更新するときも同様とする。

(1) 経営する事業の内容を記載した書類

(2) 履歴書及び経歴書(工事経歴書)

(3) 身元証明書等(法人にあっては、その定款、登記事項証明書(全部事項証明書)及び代表者の身分証明書、個人にあっては、住民票抄本及び身分証明書)

(4) 市税完納証明書

(5) 責任技術者資格証明書の写し、雇用を証明する書類及び従業員名簿

(6) 工事に必要な設備及び機材を備えていることを証する書類

(7) 市が開催した技術講習会の受講修了書の写し

(8) 営業所の付近見取図、写真等

(9) その他市長が必要と認めるもの

(指定工事店証)

第5条 市長は、前条の規定に基づく申請のあった者のうちから、工事店を指定する。

2 市長は、指定工事店に対し、指定工事店証を交付する。

3 指定工事店は、営業を廃止し、指定を取り消され、又は指定の効力をなくしたときは、直ちに指定工事店証を市長に返還しなければならない。

(指定の期間等)

第6条 指定工事店としての指定の期間は、指定を受けた日から起算して2年とし、指定の時期は6月に行うものとする。

2 前項の期間満了後引き続き指定を受けようとする者は、当該期間の満了の日の1か月前までに、排水設備指定工事店申請書に当該期間における排水設備工事実績書を添えて、市長に提出しなければならない。

(変更の届出)

第7条 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに変更届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(1) 営業所を移転したとき。

(2) 組織を変更したとき。

(3) 代表者に異動があったとき。

(4) 商号を変更したとき。

(5) 責任技術者に異動があったとき。

(6) 住所等その他に変更があったとき。

2 前項に基づき変更された場合は、必要に応じて指定工事店証の再交付をすることができる。

(排水設備工事責任技術者)

第8条 指定工事店は、責任技術者を専属させなければならない。

2 責任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 排水設備工事に関する技術上の管理

(2) 排水設備工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 排水設備工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令及び御坊市排水設備基準の規定に適合していることの確認

(4) 排水設備工事が完了した場合、検査の立会い

3 排水設備工事に従事する者は、責任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第9条 指定工事店は、次に掲げる義務を負う。

(1) 排水設備工事の申込みを受けたときは、正当な事由がない限り、これを拒否しないこと。

(2) 排水設備工事の申込者から当該工事又は施設の使用に関し必要な手続の代行を依頼されたときは、速やかに所定の手続を行うこと。

(3) 排水設備工事は、誠実かつ迅速に行うこと。

(4) 公道に布設する排水設備については、道路法施行令(昭和27年政令第479号)第12条の規定に準じること。

(5) 排水設備工事の完了後1年以内に当該排水設備に故障が生じたときは、無償でこれを修理すること。ただし、不可抗力又は使用者の故意若しくは過失により生じた故障については、この限りでない。

(6) 責任技術者の名義の転貸をしないこと。

(7) 責任技術者は、現場に常駐できること。

(指定の取消し等)

第10条 市長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該指定を取り消し、又は一定の期間当該指定の効力を停止することができる。

(1) 農集条例下水道条例又はこの規程に違反したとき。

(2) 不当に高い工事費を要求したとき。

(3) 第3条に規定する資格要件を欠いたとき。

(5) 前各号のほか指定工事店としてふさわしくないと認められる行為があったとき。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日前に御坊市排水設備指定工事店規則(平成22年規則第11号。以下「旧規則」という。)の規定によりなされた申請、許可その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

3 現に存する旧規則による様式は、この規程の規定にかかわらず、当分の間なお使用することができる。

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御坊市排水設備指定工事店規程

令和5年3月31日 下水道事業管理規程第7号

(令和5年4月1日施行)