○御坊市下水道条例施行規程
令和5年3月31日
下水管規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、御坊市下水道条例(平成22年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規程における用語の意義は、条例の例による。
(排水設備の設置及び構造基準)
第3条 排水設備の設置及び構造の技術上の基準は、法令に規定するもののほか、御坊市排水設備基準及び次に定めるものによらなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
(1) 水洗便所、浴場、流し場等の下水流出箇所(以下「下水流出箇所」という。)には、有効な封水深さを有するトラップを取り付けること。この場合においてトラップの封水がサイホン作用又は送圧によって破られるおそれがある場合は、通気管を設けること。ただし、当該下水流出箇所にトラップを取り付けることが困難な場合は、トラップを備えたますを設けてこれに代えることができる。
(2) トラップは、下水流出箇所の点検が容易にできる位置に1か所だけ設け、当該封水部分中に十分な口径を持った掃除口を設けること。
(3) 下水流出箇所には、固形物の流下を止めるのに有効な目幅を持ったスクリーン又はストレーナーを取り付けること。
(4) 地下室その他下水の自然流下が十分でない場合は、下水が逆流しないような構造のポンプ施設を設けること。
(5) ごみ、油脂類等を含む下水流出箇所には、これらの物質が公共下水道へ流出しないように阻止し、分離又は収集するのに有効な阻集器具を設けること。
(6) 厨芥類を破砕して汚水とともに排除する設備(以下「ディスポーザ」という。)を設置しようとするときは、破砕された厨芥類を除去するための排水処理部とディスポーザが配管等により一体となったもの(以下「ディスポーザシステム」という。)を設けること。
(7) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認めること。
(排水設備の固着方法等)
第4条 条例第5条第2号の規定により、排水設備を公共ます等に固着させるときの塩化ビニール製小口径ますとの接合は、塩化ビニール製小口径ますの底部と排水管及び取付管の受口が設けられた一体成形品とする。排水管との接合は、受口にきっちり差し込み、接着接合し、漏水のない固着としなければならない。
2 前項に定めるもののほか必要な事項については、市長が別に定めるものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 申請地付近の見取図
(2) 排水設備工事調書
(3) 縮尺100分の1程度で、次の事項を表示した平面図
ア 縮尺及び方位
イ 道路及び敷地の境界並びに公共下水道の位置
ウ 施工地内にある建物及び水洗便所、浴場、流し場その他下水を排除しなければならない施設の位置
エ 排水管又は排水渠の形状、寸法、延長、材質、勾配及び位置
オ ます、マンホール、除害施設及びポンプ施設の位置、形状並びに寸法
カ 他人の排水設備等を使用するときは、その位置、形状及び寸法
キ その他下水排除の状況を明らかにするために必要な事項
ク 当該申請に係る計画が排水設備等の増設又は改築の計画である場合は、増設又は改築する部分
(4) 横の縮尺200分の1、縦の縮尺20分の1程度で、次の事項を表示した縦断面図
ア 排水管又は排水渠の形状、寸法、延長、勾配、土被り、材質及び位置
イ ます又はマンホールの種類、形状、寸法及び位置
ウ 排水管又は排水渠の末端を基準とした地表及び管底までの高さ
エ 当該申請に係る計画が排水設備等の増設又は改築の計画である場合は、増設又は改築する部分
(5) 構造詳細図は、縮尺50分の1以上とし、必要な排水設備等の構造、能力、形状、寸法等を表示すること。
(6) 他人の土地、排水設備等を使用するときは、その承諾書
(7) 排水設備等工事施工による現状等を確認する書類
(8) ディスポーザシステムを公共下水道へ接続しようとするときは、別に定める書類
(9) その他市長が必要と認める書類
(排水設備等の軽微な変更)
第6条 条例第6条第2項ただし書の規定による排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更とは、次に定めるものとする。
(1) 排水設備等の排水管に固着する洗面器、水洗便所のタンク、便所の大きさ、構造、位置等の変更
(2) 阻集器具、トラップ等で確認を受けたときの能力を低下させない軽微な変更
(排水設備等の工事等)
第7条 条例第7条に規定する排水設備指定工事店は、御坊市排水設備指定工事店規程(令和5年下水道事業管理規程第7号)によるものとする。
2 条例第7条に規定する排水設備等の新設等の工事は、除害施設に係る工事を除くものとする。
2 水質管理責任者の業務は、次に掲げるものとする。
(1) 除害施設及び特定施設(以下「除害施設等」という。)の操作及び維持に関すること。
(2) 除害施設等から排出する下水の水質の測定及び記録に関すること。
(3) 除害施設等の破損その他事故が発生した場合の処置に関すること。
(4) 除害施設等からの発生する汚泥の処理及び処分に関すること。
2 市長は、前項の届出書を受理したときは、速やかに検査日を決定し、当該届出者に通知しなければならない。
3 当該工事を担当した責任技術者は、その工事の検査に立ち合わなければならない。
4 工事施工者は、当該工事の検査に必要な書類及び機械器具を準備しなければならない。
5 市長が当該工事に手直しを命じたときは、指定された期間内に手直しを行い、改めて検査を受けなければならない。
6 市長は、必要があると認めるときは、当該工事に使用する材料を検査することができる。
2 前項の検査済証の交付を受けた者は、その検査済証を常に提示できるように保管しなければならない。
(使用月の始期及び終期)
第12条 条例第3条第13号に規定する規程で定める使用月の始期及び終期は、御坊市水道事業給水条例(平成9年条例第35号。以下「給水条例」という。)第26条第1項に規定する定例日を基準とする。ただし、水道水以外の水を排除する場合で、認定水量を使用する場合は、月の初日を始期とし、当該月の末日を終期とする。
(使用料の徴収等)
第14条 条例第16条第2項に規定する納付通知書は、公共下水道使用料納入通知書兼領収証書とする。
2 使用料は、給水条例第26条第1項に規定する定例日で算定し、その日の属する月分として徴収する。
3 認定水量による使用料については、使用月の翌月に当月分として徴収する。
5 使用月の中途による使用の休止及び廃止については、届出のあった使用月の翌月に当月分として条例第17条第2項の規定により算出した使用料を徴収する。
6 使用料の納期限は、その使用料の属する月の末日とする。ただし、末日が御坊市の休日を定める条例(平成2年条例第3号)第1条に定める休日の場合は、当該休日の翌日とする。
(排除汚水量の認定)
第15条 条例第17条第3項第1号のただし書による2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合の排除汚水量の算定は、次に定めるところによる。
(1) 共同使用者のうち、どちらかに計量器を設置し、使用水量からその水量を差し引き、個々の排除汚水量とする。
(2) 計量器を設置できない場合は、共同の使用水量を各家庭の人数割等により案分し、排除汚水量とする。
(3) アパート、集合住宅等で2以上の使用者が、計量器等による個々の使用水量を決定できないときは、使用戸数等により使用水量を除して計算した水量を排除汚水量とする。
(4) 同一敷地内で親子で使用しているときは、共用の給水装置であってもその使用水量を排除汚水量とする。
2 条例第17条第3項第2号の規定による水道水以外の水(以下「井水等」という。)を使用したときの排除汚水量の算定は、次に定めるところによる。
(1) 井水等のみを使用するときは、水道の計量器と同種又は類似の計量器を使用者が設置し、当該計量器により検針した使用水量を排除汚水量とする。
(3) 水道水と井水等を併用で使用するときは、第1号に規定する計量器を設置し、当該計量器により検針した使用水量と水道水の使用水量を併せた水量を排除汚水量とする。
(4) 併用の井水等に計量器を設置できないときは、水道水の使用水量又は別表に定める認定水量のどちらか多い方を排除汚水量とする。
3 条例第17条第3項第3号の規定による申告書の提出は、具体的に排除汚水量が把握できる方法を明示した排除汚水量認定申告書(様式第11号)によるものとする。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設及び処理施設)
第16条 条例第20条第3号に規定する規程で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 前号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
2 排水施設及び処理施設について確保すべき耐震性能は、重要な排水施設(地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設、その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設又は破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、若しくは復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設をいう。以下この項において同じ。)及び処理施設については次に掲げる事項に、その他の排水施設については第1号に定めるとおりとする。
(1) レベル1地震動(施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。)に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。
(2) レベル2地震動(施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。)に対して、生ずる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。
(排水管の内径及び排水渠の断面積)
第18条 条例第21条第1号に規定する規程で定める排水管の内径の数値は、100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積の数値は5,000平方ミリメートルとする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置
(1) 占用地の見取図及び求積図
(2) 工作物の構造図及び断面図
(3) 占用により隣接の土地又は建物の所有者その他利害関係が生じると認められるものについては、これら利害関係者の同意書
3 占用の許可を受けた者が占用の期間満了後引き続き占用しようとするときは、その期間満了の日の1月前までに、第1項の許可(変更)申請書を市長に提出しなければならない。
(占用者、占用物件等の変更)
第22条 占用者は、次に掲げる場合は、直ちにその旨を下水道敷地等占用許可(変更)申請書により、市長に提出しなければならない。
(1) 占用者が住所又は氏名を変更したとき。
(2) 相続により占用を承継したとき。
(3) 占用物件を変更したとき。
(使用料等の減免)
第23条 条例第31条の規定による使用料等の全部又は一部の徴収の免除を受けることができる者は、次に掲げるものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づき生活扶助を受けている者
(2) 天災その他これに類する災害を受け、使用料等を納付することが困難と認められる者
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が特別の理由があると認める者
2 使用料等の減免を受けようとする者は、下水道使用料等減免申請書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。
4 使用料等の減免を受けた者は、その減免理由が消滅したときは、下水道使用料等減免消滅届出書(様式第18号)を遅滞なく市長に提出しなければならない。
7 市長は、使用料等の徴収上有利と認めるときは、督促手数料及び延滞金を減免することができる。
(使用料の追徴等)
第24条 使用料の納付後、当該使用料の額に増減が生じたときは、その差額を追徴又は還付する。ただし、市長が必要と認めたときは、滞納分に充当するものとし、滞納がないときは次回に徴収する使用料により精算することができる。
(身分の証明)
第25条 条例第8条第1項及び第13条第2項に規定する検査並びにこの規程第15条第2項第1号及び第3号に規定する検針を行う職員の身分を示す証明は、職員証明書(様式第20号)によるものとする。
3 前各項について、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(補則)
第26条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日前に御坊市下水道条例施行規則(平成23年規則第24号。以下「旧規則」という。)の規定によりなされた申請、許可その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
3 現に存する旧規則による様式は、この規程の規定にかかわらず、当分の間なお使用することができる。
別表(第15条関係)
家族人数 | 井水等の1か月当たりの認定水量 |
1人の場合 | 8m3 |
2人の場合 | 16m3 |
3人の場合 | 24m3 |
4人の場合 | 32m3 |
5人の場合 | 40m3 |
5人を超える場合、1人増すごとに4m3を加算する。 |