○御坊市農業集落排水処理施設の管理に関する条例施行規程

令和5年3月31日

下水管規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、御坊市農業集落排水処理施設の管理に関する条例(平成10年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規程における用語の意義は、条例における用語の意義によるものとする。

(排水設備の計画の承認)

第3条 条例第7条の規定による市長の承認を受けようとする者又は承認を受けた計画を変更しようとする者は、排水設備新設等計画(変更)承認申請書(様式第1号)に排水設備工事調書その他市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、条例第7条の規定による承認を行ったときは、排水設備新設等計画(変更)承認書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

(排水設備)

第4条 条例第8条の規定に基づき排水設備の新設等を行おうとする者は、御坊市排水設備基準を遵守し、排水を排除すべき排水管の管径及び勾配は、市長が特別の事由があると認める場合を除き、別表のとおりとする。

(工事の検査)

第5条 完了検査を受けようとする指定工事店は、排水設備工事完了検査願(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 指定工事店は、完了検査の結果、市長から排水設備の改善等の指摘を受けたときは、自らの責任において完了検査に合格するよう対処しなければならない。

3 前項により、完了検査に合格したときは、市長は排水設備工事完了検査済証(様式第4号)を交付する。

(使用開始等の届出)

第6条 条例第14条又は第17条の規定による届出をしようとする者は、使用(開始・休止・廃止・再開・変更)(様式第5号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により提出された届出に対し速やかに使用(開始・休止・廃止・再開・変更)受理書(様式第6号)を交付するものとする。

3 使用を開始しようとする者は、不法投棄防止のため排水設備設置前の便槽のし尿、汚泥について、清掃行為を行わなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第15条第1項ただし書の規定による使用料の減免を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者に限る。

(1) 公の扶助を受けている者

(2) その他市長が必要と認める者

2 前項に該当する使用者は、使用料減免申請をすることができる。

3 市長は、前項の申請書を受理したときは、使用料について申請日から2週間以内に減免の可否を決定し、通知するものとする。

(使用料の徴収委託)

第8条 条例第16条第2項の集金制による場合は、当該施設の管理組合に徴収委託することができる。

(身分の証明)

第9条 使用料の徴収に関する事務に従事する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

2 前項の証明書は、農業集落排水処理施設使用料徴収職員証(様式第7号)によるものとする。

(新規加入者)

第10条 条例第18条に規定する新規加入者は、加入申込書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日前に御坊市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年規則第16号。以下「旧規則」という。)の規定によりなされた申請、許可その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

3 現に存する旧規則による様式は、この規程の規定にかかわらず、当分の間なお使用することができる。

別表(第4条関係)

排水管の管径及び勾配

排水人口(人)

管径

勾配

150未満

100mm

2.0%以上10.0%未満

150以上300未満

125mm

1.7%以上8.0%未満

300以上500未満

150mm

1.5%以上6.5%未満

500以上1000未満

200mm

1.2%以上4.5%未満

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御坊市農業集落排水処理施設の管理に関する条例施行規程

令和5年3月31日 下水道事業管理規程第6号

(令和5年4月1日施行)