○御坊市会計年度任用職員の給与等に関する規則

令和2年3月31日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、御坊市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年条例第25号)の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与等について必要な事項を定めるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬等)

第2条 法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の基本となる報酬又は給料の額(以下「基本報酬又は給料の額」という。)は、別表1に定めるところによる。

2 各年の4月1日現在において1年以上の勤務実績を有すると認める者については、別表2及び別表3に定める加算額を前項に定める額に加えた額を報酬又は給料の額とする。

3 別表3に規定する職種のうち、各年の4月1日(以下この項において「基準日」という。)現在において本市に1年以上引き続き勤務している者については、同表の規定にかかわらず、その者が任用された日を含め、最初に到来する4月1日(以下この項において「当初決定日」という。)において別表1の基本報酬又は給料の額に、別表3の支給区分が日額の者については累積した別表3の加算額が1,000円に達するまでの間、当初決定日から基準日までの年数1年につき50円を、別表3の支給区分が月額の者については累積した加算額が2万円に達するまでの間、当初決定日から基準日までの年数1年につき1,000円を加えた額を報酬の額とする。

4 4月2日から10月1日までの間に採用された者については、採用された日から最初に到来する3月31日までの期間において、要勤務日数の8割以上勤務した場合に限り勤務実績を1年とみなし、別表2及び別表3に定める加算額を第1項に定める額に加えた額を報酬又は給料の額とする。

5 パートタイム会計年度任用職員のうち基本報酬の額が時間額で定められた者の当該報酬の時間額は、第1項及び第2項の規定により算出した正規の勤務時間が7時間30分である事務補助の報酬日額を当該時間数で除して得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を四捨五入した額)とする。ただし、任命権者が特に認める職種については、任命権者が別に定める。

(パートタイム会計年度任用職員の給与の支給)

第3条 パートタイム会計年度任用職員についての給与及び費用弁償の支給日は、21日又は翌月16日とする。ただし、その日が御坊市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項及び第9条に規定する週休日又は祝日法による休日若しくは年末年始の休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日等でない日とする。

2 任命権者において必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず支給日を変更することができる。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤手当又は通勤に係る費用弁償)

第4条 御坊市職員給与条例(昭和29年条例第17号。以下「給与条例」という。)第9条の規定は、パートタイム会計年度任用職員の通勤手当又は通勤に係る費用弁償の支給について準用する。ただし、これにより難い場合は、他の職員の通勤手当との権衡を考慮して任命権者が別に定める。

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当又は特殊勤務手当相当報酬)

第5条 パートタイム会計年度任用職員に支給する特殊勤務手当又は特殊勤務手当に相当する報酬の支給については、御坊市職員特殊勤務手当支給条例(昭和32年条例第3号)の例による。ただし、これにより難い場合は、他の職員の特殊勤務手当との権衡を考慮して任命権者が別に定める。

(パートタイム会計年度任用職員の超過勤務手当又は超過勤務手当相当報酬)

第6条 パートタイム会計年度任用職員に支給する超過勤務手当又は超過勤務手当に相当する報酬の支給については、給与条例第12条第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員の超過勤務手当の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の休日給又は休日給相当報酬)

第7条 パートタイム会計年度任用職員に支給する休日給又は休日給に相当する報酬の支給については、給与条例第13条の規定を準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の夜勤手当又は夜勤手当相当報酬)

第8条 パートタイム会計年度任用職員に支給する夜勤手当又は夜勤手当に相当する報酬の支給については、給与条例第14条の規定を準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の宿日直手当又は宿日直手当相当報酬)

第9条 パートタイム会計年度任用職員に支給する宿日直手当又は宿日直手当に相当する報酬の支給については、給与条例第15条の2の規定を準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第10条 パートタイム会計年度任用職員(6月1日及び12月1日(以下この項において「基準日」という。)の前月の初日以降に採用された者及び基準日の前日までに退職した者を除く。)の期末手当は、その支給月数については、別表4に定めるところにより、その他の支給の基準については、給与条例第16条第1項第2項及び第4項の規定を準用する。この場合において、同条第2項中「6月に支給する場合には100分の122.5、12月に支給する場合には100分の127.5」とあるのは「御坊市会計年度任用職員の給与等に関する規則(令和2年規則第14号)別表4に定める支給月数」と、同条第4項中「給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは「報酬又は給料の額(日額報酬の者については、当該日額に21を乗じて得た額)」と読み替えるものとする。

2 前項の規定は、任命権者が別に定める正規の勤務時間が、1週間当たり15時間30分未満の者には適用しない。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当の支給制限)

第11条 パートタイム会計年度任用職員の期末手当は、給与条例第16条の2の規定を準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当の支給の一時差止め)

第12条 パートタイム会計年度任用職員の期末手当の支給の一時差止めは、給与条例第16条の3の規定を準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第12条の2 パートタイム会計年度任用職員(6月1日及び12月1日(以下この条において「基準日」という。)の前月の初日以降に採用された者及び基準日の前日までに退職した者を除く。)の勤勉手当は、基準日以前6月以内の期間における当該パートタイム会計年度任用職員の勤務成績に応じて支給する。

2 前項の規定は、任命権者が別に定める正規の勤務時間が、1週間当たり15時間30分未満の者には適用しない。

3 勤勉手当の額は、報酬又は給料の額(日額報酬のものについては、当該日額に21を乗じて得た額。以下「勤勉手当基礎額」という。)次項に規定するパートタイム会計年度任用職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)別表5に規定する支給月数を乗じて得た額とする。この場合において、パートタイム会計年度任用職員に支給する勤勉手当の額の総額は、当該パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当基礎額に100分の107.5を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

4 前項の期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における次の表に掲げるパートタイム会計年度任用職員の勤務期間の区分に応じて次の表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

100分の0

(パートタイム会計年度任用職員の給与の減額)

第13条 パートタイム会計年度任用職員が、正規の勤務時間中に勤務しないときは、次に定める場合を除き、その勤務しない時間1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与の額を減額して給与を支給する。

(1) 勤務時間条例第19条の規定により、任命権者が別に定めるパートタイム会計年度任用職員の年次有給休暇及び有給の特別休暇の場合

(2) 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和29年条例第21号)の規定により、職務に専念する義務を免除された場合(職務に専念する義務の免除を受けて従事した業務に対して、給与に相当する金銭の支給がなされた場合を除く。)

(3) 前2号に掲げる場合を除くほか、任命権者が正当な理由があると認める場合

(フルタイム会計年度任用職員の給与)

第14条 法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の給与の額は、他の職員との均衡、その職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の支給)

第15条 フルタイム会計年度任用職員についての給与の支給日は、任命権者が別に定める。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)

第16条 フルタイム会計年度任用職員についての給与の減額については、給与条例第11条の規定を準用する。

(勤務1時間当たりの給与額)

第17条 勤務1時間当たりの給与額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 日額の支給の場合 第2条の規定により算出した日額を、その者の1日の正規の勤務時間で除して得た額(1円未満のの端数が生じたときは、その端数を四捨五入した額)

(2) 月額の支給の場合 給与条例第15条の規定を準用する。

2 第6条から第8条までにおいて準用する給与条例第12条から第14条までの規定中「第15条」とあるのは、「御坊市会計年度任用職員の給与等に関する規則(令和2年規則第14号)第17条」と読み替えるものとする。

(休職者の給与)

第18条 会計年度任用職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間中、その者に給与の全額を支給する。

2 休職された会計年度任用職員には、前項に規定する給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

(停職者の給与)

第19条 法第29条第1項によって停職された会計年度任用職員には、その停職の期間中、いかなる給与も支給しない。

(雑則)

第20条 この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(新たにパートタイム会計年度任用職員となった者の基本報酬の額)

2 別表1の規定による事務補助の基本報酬の額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)第9条により規定された地域別最低賃金を下回るときは、当該最低賃金の額にその者の正規の勤務時間を乗じて得た額(10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げた額)を支給するものとする。

(令和3年3月19日規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年5月28日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月30日規則第38号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年1月31日規則第2号)

この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第16号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日規則第16号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日規則第18号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(御坊市会計年度任用職員の給与等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第8条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第10条の規定による改正後の御坊市会計年度任用職員の給与等に関する規則の規定を適用する。

(令和5年10月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日規則第14号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年1月20日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の御坊市会計年度任用職員の給与等に関する規則(次項において「改正後の給与等規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与等規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の御坊市会計年度任用職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与等規則の規定による給与の内払とみなす。

別表1(第2条関係)

職種

支給区分

基本報酬又は給料の額

事務補助

日額

報酬

給与条例別表第1行政職給料表(以下「給料表」という。)の1級1号給の給料月額を21で除して得た額に、その者の1日の正規の勤務時間を7時間45分で除して得た割合を乗じた額(10円未満の端数が生じたときは、その端数を四捨五入した額。以下「基準額」という。)

介助員

基準額に720円又は1,220円を加えた額

学校司書

基準額に1,000円を加えた額

介護認定調査員

基準額に3,200円を加えた額

介護支援専門員

保健師

基準額に3,700円を加えた額

埋蔵文化財専門職員

外国語指導助手

基準額に8,530円を加えた額

保育士

月額

給料表の1級15号給の給料月額に5,000円を加えた額

幼稚園教諭

消費生活相談員

給料表の1級15号給の給料月額

就労支援員

子ども家庭支援員

学童保育指導員

給料表の1級20号給の給料月額

幼稚園教諭(担任)

給料表の1級22号給の給料月額

公民館分館長

27,000円

公民館分館主事

47,000円

児童厚生員

78,000円

学校安全指導員

80,000円

家庭児童相談員

110,000円

隣保館館長

135,000円

隣保館指導職員

130,000円

地域おこし協力隊員

190,000円

講師

200,000円

事務職員

給与条例第3条の2第3項の規定を準用する。ただし、同項に規定する「前条第4項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級」は、1級とする。

技術職員

調理師


給料表の1級1号給の給料月額に4,400円を加えた額

作業員

給料

給料表の1級1号給の給料月額

校務員

別表2(第2条関係)

職種

勤務実績

加算額

事務補助・学校司書・介護認定調査員・介護支援専門員・保健師・埋蔵文化財専門職員・外国語指導助手

1年以上2年未満

給料表の1級2号給の給料月額を21で除して得た額に、その者の1日の正規の勤務時間を7時間45分で除して得た割合を乗じた額(10円未満の端数が生じたときは、その端数を四捨五入した額)から基準額を減じた額

2年以上3年未満

給料表の1級3号給の給料月額を21で除して得た額に、その者の1日の正規の勤務時間を7時間45分で除して得た割合を乗じた額(10円未満の端数が生じたときは、その端数を四捨五入した額)から基準額を減じた額

3年以上4年未満

給料表の1級4号給の給料月額を21で除して得た額に、その者の1日の正規の勤務時間を7時間45分で除して得た割合を乗じた額(10円未満の端数が生じたときは、その端数を四捨五入した額)から基準額を減じた額

4年以上

給料表の1級5号給の給料月額を21で除して得た額に、その者の1日の正規の勤務時間を7時間45分で除して得た割合を乗じた額(10円未満の端数が生じたときは、その端数を四捨五入した額)から基準額を減じた額

消費生活相談員・就労支援員・子ども家庭支援員・公民館分館長・公民館分館主事・児童厚生員・学校安全指導員・家庭児童相談員・隣保館館長・隣保館指導職員・地域おこし協力隊員・学童保育指導員・講師・作業員・調理師・校務員

1年以上2年未満

給料表の1級2号給の給料月額から1級1号給の給料月額を減じた額

2年以上3年未満

給料表の1級3号給の給料月額から1級1号給の給料月額を減じた額

3年以上4年未満

給料表の1級4号給の給料月額から1級1号給の給料月額を減じた額

4年以上

給料表の1級5号給の給料月額から1級1号給の給料月額を減じた額

別表3(第2条関係)

職種

支給区分

加算額

介助員

日額

各年の4月1日現在において1年以上の勤務実績又は同等職としての経験年数を有すると認める者については、1年につき50円(過去20年の期間内で1,000円を限度とする。)

保育士・幼稚園教諭

月額

各年の4月1日現在において1年以上の勤務実績又は同等職としての経験年数を有すると認める者については、1年につき1,000円(過去20年の期間内で20,000円を限度とする。)

別表4(第10条関係)

職種

支給月数

事務補助

6月に支給する場合には100分の122.5、12月に支給する場合には100分の127.5

介助員

学校司書

介護認定調査員

介護支援専門員

保健師

埋蔵文化財専門職員

外国語指導助手

保育士

幼稚園教諭

消費生活相談員

就労支援員

子ども家庭支援員

学童保育指導員

地域おこし協力隊員

講師

事務職員

技術職員

調理師

作業員

校務員

家庭児童相談員

6月に支給する場合には100分の71.86、12月に支給する場合には100分の74.8

隣保館館長

6月に支給する場合には100分の98、12月に支給する場合には100分の102

隣保館指導職員

別表5(第12条の2関係)

職種

支給月数

事務補助

6月に支給する場合には100分の102.5、12月に支給する場合には100分の107.5

介助員

学校司書

介護認定調査員

介護支援専門員

保健師

埋蔵文化財専門職員

外国語指導助手

保育士

幼稚園教諭

消費生活相談員

就労支援員

子ども家庭支援員

学童保育指導員

地域おこし協力隊員

講師

事務職員

技術職員

調理師

作業員

校務員

家庭児童相談員

6月に支給する場合には100分の60.13、12月に支給する場合には100分の63.06

隣保館館長

6月に支給する場合には100分の82、12月に支給する場合には100分の86

隣保館指導職員

御坊市会計年度任用職員の給与等に関する規則

令和2年3月31日 規則第14号

(令和7年1月20日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和2年3月31日 規則第14号
令和3年3月19日 規則第10号
令和3年5月28日 規則第22号
令和3年9月30日 規則第38号
令和4年1月31日 規則第2号
令和4年3月31日 規則第16号
令和5年3月24日 規則第16号
令和5年3月29日 規則第18号
令和5年10月1日 規則第35号
令和6年3月29日 規則第14号
令和7年1月20日 規則第1号