○職務に専念する義務の特例に関する条例
昭和29年6月30日
条例第21号
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。
第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条の県費負担教職員にあっては教育委員会。以下同じ。)又はその委任を受けた者の承認を得てその職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画及びその実施に参加する場合
(3) 前2号に規定する場合を除くほか任命権者が定める場合
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(御坊市外三ヶ町国民健康保険事務組合の解散に伴う経過措置)
2 御坊市外三ヶ町国民健康保険事務組合の解散の日以前に旧職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和50年御坊市外三ヶ町国民健康保険事務組合条例第5号)の規定によりなされた職務に専念する義務の免除は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(昭和31年9月29日条例第11号)
1 この条例は、昭和31年10月1日から施行する。
2 昭和29年条例第25号学校職員の分限に関する条例及び昭和29年条例第26号学校職員の懲戒の手続及び効果に関する条例は、昭和31年9月30日限り廃止する。
附則(平成18年3月27日条例第14号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月23日条例第9号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。