○御坊市職員特殊勤務手当支給条例

昭和32年3月14日

条例第3号

第1条 本市の常勤職員であって、特殊の事務又は作業に従事する者には、この条例の定めるところによって特殊勤務手当を支給する。

第2条 特殊勤務手当の支給を受けることのできる職員及びその支給額は別表(第2条関係)のとおりとする。

第3条 手当の支給方法は、御坊市職員給与条例(昭和29年条例第17号)第4条の2及び第5条を準用する。

第4条 この条例施行について必要な事項は市長が定める。

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和34年10月7日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和38年4月1日条例第9号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38年7月5日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年6月1日から適用する。

(昭和38年10月8日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和43年4月1日条例第6号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年10月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和43年12月23日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。

2 職員団体の業務に専ら従事する職員に関する条例(昭和29年条例第22号)は、廃止する。

(昭和44年7月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年4月1日条例第8号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年9月28日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年9月1日から適用する。

(昭和47年4月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年3月29日条例第2号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年4月3日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月31日条例第2号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月30日条例第5号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年9月27日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月27日条例第9号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年3月29日条例第9号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年3月28日条例第13号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年6月26日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年6月9日から適用する。

(平成2年3月27日条例第2号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月21日条例第30号)

この条例は、平成3年1月1日から施行する。

(平成4年3月30日条例第6号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月29日条例第7号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月28日条例第11号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年6月28日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の御坊市職員特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の御坊市職員特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて支給された特殊勤務手当は、改正後の条例の規定による特殊勤務手当の内払いとみなす。

(平成7年6月23日条例第17号)

この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(平成7年9月28日条例第25号)

この条例は、平成7年10月1日から施行する。

(平成8年3月26日条例第2号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年3月30日条例第4号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第7号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月25日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の御坊市職員特殊勤務手当支給条例の規定は、平成12年11月1日から適用する。

(平成14年3月29日条例第6号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月27日条例第5号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(令和2年12月16日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の別表の規定は、令和2年11月1日から適用する。

(令和5年6月28日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

職員の範囲

手当の額

死体処理業務を命じられた職員(消防職員を除く。)

1件につき1人 2,400円

畜犬等の死体処理を命じられた職員

1件につき1人 1,000円

消防において搬送業務中に医師の指示のもと、救命処置を行使した救急救命士

1件につき1人 5,000円

防災航空隊に勤務する消防職員

月額 30,000円

感染症が発生した場合に保健所からの指示による消毒作業に従事した職員

1件につき1人 1,000円

備考 御坊市職員管理職手当支給規則の適用を受ける職員には支給しない。

御坊市職員特殊勤務手当支給条例

昭和32年3月14日 条例第3号

(令和5年6月28日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和32年3月14日 条例第3号
昭和34年10月7日 条例第16号
昭和38年4月1日 条例第9号
昭和38年7月5日 条例第16号
昭和38年10月8日 条例第19号
昭和43年4月1日 条例第6号
昭和43年10月1日 条例第18号
昭和43年12月23日 条例第22号
昭和44年7月1日 条例第15号
昭和45年4月1日 条例第6号
昭和46年4月1日 条例第8号
昭和46年9月28日 条例第19号
昭和47年4月1日 条例第8号
昭和48年3月29日 条例第2号
昭和49年4月3日 条例第13号
昭和52年3月31日 条例第2号
昭和53年3月30日 条例第5号
昭和55年9月27日 条例第17号
昭和57年3月27日 条例第9号
昭和60年3月29日 条例第9号
昭和63年3月28日 条例第13号
平成元年6月26日 条例第23号
平成2年3月27日 条例第2号
平成2年12月21日 条例第30号
平成4年3月30日 条例第6号
平成5年3月29日 条例第7号
平成6年3月28日 条例第11号
平成6年6月28日 条例第26号
平成7年6月23日 条例第17号
平成7年9月28日 条例第25号
平成8年3月26日 条例第2号
平成11年3月30日 条例第4号
平成12年3月28日 条例第7号
平成12年12月25日 条例第31号
平成14年3月29日 条例第6号
平成15年3月27日 条例第5号
令和2年12月16日 条例第28号
令和5年6月28日 条例第9号