○御坊市消防団の設置等に関する条例
昭和40年12月25日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)に基づき消防団の設置、名称、区域及び消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等について必要な事項を定めるものとする。
(設置、名称、位置及び管轄区域)
第2条 本市の消防事務を処理するため、消防団を置く。
2 消防団の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 御坊市消防団
位置 御坊市湯川町財部221番地1
管轄区域 御坊市全域
(定員)
第2条の2 団員の定数は、230人とする。
(任命)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき市長が、その他の団員は団長が、次に掲げる資格を有する者のうちから、任命する。
(1) 当該消防団の区域内に居住する者。ただし、団長が特に必要と認めたときはこの限りでない。
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者
第4条 団長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の期間内に団長が欠けた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(欠格条項)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第7条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(休団)
第5条の2 やむを得ない理由により長期間消防団活動に従事することができない団員は、3年を超えない範囲で、消防団活動の休止(以下「休団」という。)をすることができる。
2 団員が休団しようとするとき及び休団している団員が消防団活動に復帰しようとするときは、あらかじめ任命権者の承認を受けなければならない。
(分限)
第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においてはこれを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれにたえない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。
(1) 第5条第3号を除く各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 第3条第1号に定める資格を失うに至ったとき。
(懲戒)
第7条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは懲戒処分として戒告、停職又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
第8条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、御坊市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和29年条例第23号)及び御坊市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和29年条例第24号)の関係規定を準用する。
(服務規律)
第9条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
第10条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、任命権者に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第11条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
第12条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動性を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
(報酬)
第13条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬(以下「報酬」という。)とする。
2 団員には、別表第1に定める年額報酬を支給する。
(1) 新たに消防団員となり、又はその職を退いたとき。
(2) 年額報酬の額の異なる階級に異動したとき。
(3) 勤務しない期間(休団している期間を含む。)があるとき。
4 前項の場合において、当該年額報酬の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
5 団員が災害、訓練等の職務に従事する場合においては、別表第2に定める出動報酬を支給する。
6 報酬は、毎年4月にその前年度の全額を支給する。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、その支給月を変更することができる。
(費用弁償)
第13条の2 団員が、公務のために旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、御坊市職員等旅費支給条例(昭和29年条例第34号)に規定する一般職の職員の旅費の相当額とする。
(公務災害補償)
第14条 団員が公務により死亡、負傷し、若しくは疾病にかかり又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、障害者となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。
2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に条例で定める。
(退職報償金)
第15条 団員が退職した場合においては、別に定める方法によるその者(死亡による退職の場合には、その遺族)に退職報償金を支給する。
2 退職報償金の額及び支給方法については、別に条例で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 御坊市消防団条例(昭和29年6月21日公布条例第13号)は、廃止する。
附則(昭和43年4月1日条例第5号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年4月1日条例第5号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年4月1日条例第5号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年4月1日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和46年6月18日条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際既に団員であるものについては、第2条の規定に拘わらず、なお従前の例による。
附則(昭和47年4月1日条例第9号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年7月13日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年4月1日条例第8号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年12月23日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年4月1日条例第5号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年9月27日条例第17号)
この条例は、昭和51年10月1日から施行する。
附則(昭和52年3月31日条例第8号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年9月29日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年3月30日条例第4号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月31日条例第4号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年7月1日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月27日条例第7号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月25日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年10月1日条例第31号)
この条例は、昭和58年10月1日から施行する。
附則(昭和60年3月29日条例第14号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月28日条例第8号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年6月25日条例第15号)
この条例は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成4年9月29日条例第23号)
この条例は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成6年3月28日条例第15号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年6月28日条例第27号)
この条例は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成9年6月30日条例第26号)
この条例は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日条例第13号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第20号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月19日条例第32号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和4年3月16日条例第11号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第13条関係)
年額報酬表
階級 | 支給単位 | 金額 |
団長 | 年額 | 82,500円 |
副団長 | 〃 | 69,000円 |
分団長 | 〃 | 50,500円 |
副分団長 | 〃 | 45,500円 |
部長 | 〃 | 37,000円 |
班長 | 〃 | 37,000円 |
団員 | 〃 | 36,500円 |
別表第2(第13条関係)
出動報酬表
区分 | 支給単位 | 出動時間 | 金額 |
災害出動 | 1回 | 4時間以下 | 4,000円 |
4時間を超え、7時間45分以下 | 8,000円 | ||
災害出動以外の出動 | 〃 | 7時間45分以下 | 4,000円 |
備考 1回の出動時間が7時間45分を超えるときは、7時間45分ごとに1回の出動があったものとみなす。