○御坊市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和29年6月21日

条例第23号

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定に基づき職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)並びに法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。)とする。

第3条 任命権者は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当し、必要があると認める場合は、当該職員を降格するものとする。この場合において、第2号の規定により職員のうちいずれを降格させるかは、任命権者が、勤務成績、勤務年数その他の事実に基づき、公正に判断して定めるものとする。

(1) 次に掲げる事由のいずれかに該当する場合(職員が降任された場合を除く。)

 職員の能力評価又は業績評価の実施権者による確認が行われた全体評語が最下位の段階である場合(次条において「定期評価の全体評語が最下位の段階である場合」という。)その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合において、指導その他の市長が定める措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されないときであって、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められるとき。

 心身の故障があると診断され、その故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合

 職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき、当該適格性を欠くと認められる場合において、指導その他の市長が定める措置を行ったにもかかわらず、当該適格性を欠く状態がなお改善されないとき。(及びに掲げる場合を除く。)

(2) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により職員の属する職務の級の職の数に不足が生じた場合

第4条 任命権者は、職員の定期評価の全体評語が最下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合であり、かつ、その職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合であって、指導その他の市長が定める措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されない場合において、必要があると認めるときは、当該職員を降号するものとする。

第5条 任命権者は、法第28条第1項第1号の規定に該当するものとして職員を降任し、又は免職する場合においては、人事評価その他の勤務成績を評定するに足りると認められる客観的事実に基づかなければならない。

2 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人以上を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

3 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分をする場合においては、その際その旨を記載した書面を当該職員に交付しなければならない。

第6条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ個々の場合において任命権者が定める。

2 前項の規定により定めた休職の期間が3年に満たない場合には、その休職を発令した日から引き続き3年を超えない範囲内においてこれを更新することができる。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する職員に対する第1項及び第2項の規定の適用については、第1項及び第2項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第7条 任命権者は、前条第1項及び第2項の規定による休職の期間中であってもその事項が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

第8条 休職者は、職員としての身分を保留するが職務に従事しない。

2 休職者の給与については、御坊市職員給与条例(昭和29年条例第17号)で定めるところによる。

第9条 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、その罪が本人の故意又は重大な過失によらないものであり、かつ、刑の執行を猶予されたものについては、情状を考慮して特に必要と認めるときは、その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わないものとされた職員が、その刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その取消しの日において、その職を失うものとする。

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(御坊市外三ヶ町国民健康保険事務組合の解散に伴う経過措置)

2 御坊市外三ヶ町国民健康保険事務組合の解散の日以前に旧御坊市外三ヶ町国民健康保険事務組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和37年御坊市外三ヶ町国民健康保険事務組合条例第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(降給に関する経過措置)

3 御坊市職員給与条例附則第8項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。

4 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、市長が定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(昭和31年9月29日条例第11号)

1 この条例は、昭和31年10月1日から施行する。

2 昭和29年条例第25号学校職員の分限に関する条例及び昭和29年条例第26号学校職員の懲戒の手続及び効果に関する条例は、昭和31年9月30日限り廃止する。

(平成10年3月30日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月23日条例第6号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和元年9月19日条例第28号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年3月19日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月14日条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

御坊市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和29年6月21日 条例第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和29年6月21日 条例第23号
昭和31年9月29日 条例第11号
平成10年3月30日 条例第7号
平成23年3月23日 条例第6号
令和元年9月19日 条例第28号
令和2年3月19日 条例第1号
令和4年12月14日 条例第31号