○御坊市職員等旅費支給条例

昭和29年6月28日

条例第34号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条に規定する職員(以下「職員」という。)が公務のため旅行するときは、この条例の定めるところにより旅費を支給する。

2 職員以外の者が、市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため旅行する場合には、その者に対し、旅費を支給する。この場合において、支給する旅費は、別に定めがある場合を除くほかこの条例の定める範囲内においてその都度市長が定める。

第2条 旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。

第3条 旅費は、最も経済的な通常の経路(以下「順路」という。)及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務の都合又は天災その他やむを得ない事由により、順路又は方法によって旅行することができない場合はその現によった経路及び方法によって計算する。

第4条 旅行日数は公務のために要した日数によるものとする。ただし、公務のために出張地に滞在した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルにつき1日の割合をもって通算した日数を超過することができない。

2 前項の場合において1日未満の端数を生じたときはこれを1日として計算する。

第5条 講習会若しくは研究会に出席し、又は視察等のため旅行する場合の旅費は、打切り、又は減額して支給することができる。

第6条 鉄道旅行には鉄道賃、水路旅行には船賃、航空旅行には航空賃、陸路旅行には車賃を支給する。ただし、航空旅行は、公務上の必要により航空機利用の許可を受けたものをいい、陸路旅行は陸上旅行であって鉄道によらないものをいう。

第6条の2 鉄道賃の額は、旅客運賃並びに急行料金(特別急行料金、普通急行料金。以下「急行料金」という。)及び座席指定料金による。

2 前項に規定する急行料金及び座席指定料金は、次の各号の1に該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で、片道100キロメートル以上のもの 特別急行料金及び座席指定料金

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で、片道40キロメートル以上のもの 普通急行料金

第7条 車賃、船賃及び食卓料は、別表第1に掲げるところに従いこれを支給する。

第7条の2 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

第7条の3 外国旅行の旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)第3章の規定に準じて市長が別に定める。

第8条 特別の事情により定額の車賃をもってその実費を支弁できない場合においては実額を支給することができる。

第9条 官公署用の船、航空機又は車等により旅行する場合においては、船賃、航空賃又は車賃等は、これを支給しない。

第10条 日当及び宿泊料は、別表第2に掲げるところに従いこれを支給する。

2 前項の規定にかかわらず、和歌山県内の旅行にあっては、その日当は支給しない。ただし、第1条第2項の規定に基づき旅行する者については、日高郡内の旅行を除き、この限りでない。

第11条 日当は旅行中の日数に応じ、宿泊料及び食卓料は旅行中の夜数に応じて、これを支給する。

2 水路旅行及び航空旅行には宿泊料を支給しない。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事由により上陸又は着陸して宿泊した場合は、この限りでない。

3 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り支給する。

第12条 削除

第13条 旅行中、同一市町村間を相互数回往復することあるも、車賃は1回のほかこれを支給しない。

第14条 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ定額により支給する。

2 前項に規定する移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第3に掲げる定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額

3 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が、職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

4 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事由がある場合には、第2項第3号に規定する期間を延長することができる。

第15条 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

2 前項に規定する着後手当の額は、別表第2の日当定額の5日分及び赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の5夜分に相当する額による。

第16条 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

2 前項に規定する扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第14条第2項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額を超えることができない。

(3) 第1号アからまでの規定により日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年3月19日条例第6号)

この条例は、昭和31年4月1日から施行する。

(昭和32年11月22日条例第19号)

この条例は、昭和32年12月1日から施行する。

(昭和35年10月11日条例第17号)

この条例は、昭和35年10月1日から施行する。

(昭和38年4月1日条例第14号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和40年6月12日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年7月1日から適用する。

(昭和43年10月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。

(昭和44年7月1日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の御坊市職員等旅費支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和44年5月10日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、改正後の条例の適用日から施行の日の前日までの間に職員に支払われた旅費は、改正後の条例の規定による旅費の内払とみなす。

(昭和46年4月1日条例第7号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年3月29日条例第1号)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

2 御坊市急性灰白髄炎予防接種手数料徴収条例(昭和36年条例第1号)は昭和48年4月1日から廃止する。

(昭和49年4月1日条例第4号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和52年3月31日条例第3号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年3月30日条例第3号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。ただし、施行日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和55年3月31日条例第5号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年3月27日条例第10号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年10月1日条例第24号)

この条例は、昭和58年10月1日から施行する。

(平成6年3月28日条例第12号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日条例第9号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第8号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月22日条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年12月14日条例第51号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第10号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の御坊市職員等旅費支給条例別表第1及び別表第2の規定は適用せず、改正前の御坊市職員等旅費支給条例別表第1及び別表第2の規定は、なおその効力を有する。

別表第1(第7条関係)

区分

船賃

車賃

食卓料一夜につき

市長、副市長、教育長

特別船室料金

実費

500円

一般職の職員

特別船室料金

実費

500円

別表第2(第10条関係)

区分

日当

宿泊料

県内

県外

市長、副市長、教育長

4,000円

13,500円

15,000円

一般職の職員

2,500円

11,000円

13,000円

特別職に随行の場合の宿泊料は、特別職と同額とする。

別表第3(第14条関係)

区分

鉄道距離(単位キロメートル)

50未満

50以上

100未満

100以上

300未満

300以上

500未満

500以上

1,000未満

1,000以上

1,500未満

1,500以上

2,000未満

2,000以上

一般職の職員

72,000

83,000

102,000

126,000

169,000

177,000

189,000

219,000

備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。

御坊市職員等旅費支給条例

昭和29年6月28日 条例第34号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和29年6月28日 条例第34号
昭和31年3月19日 条例第6号
昭和32年11月22日 条例第19号
昭和35年10月11日 条例第17号
昭和38年4月1日 条例第14号
昭和40年6月12日 条例第15号
昭和43年10月1日 条例第17号
昭和44年7月1日 条例第13号
昭和46年4月1日 条例第7号
昭和48年3月29日 条例第1号
昭和49年4月1日 条例第4号
昭和52年3月31日 条例第3号
昭和54年3月30日 条例第3号
昭和55年3月31日 条例第5号
昭和57年3月27日 条例第10号
昭和58年10月1日 条例第24号
平成6年3月28日 条例第12号
平成10年3月30日 条例第9号
平成12年3月28日 条例第8号
平成17年3月22日 条例第6号
平成18年12月14日 条例第51号
平成27年3月24日 条例第10号