○御坊市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和29年6月21日

条例第24号

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき職員の懲戒の手続及び効果に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条 戒告、減給、停職及び懲戒処分としての免職の処分をする場合においては、その際その旨を記載した書面を当該職員に交付しなければならない。

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、御坊市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年条例第25号)第2条第1項及び第2項に規定する報酬(同条第2項に規定する手当に相当する額を除く。))の10分の1以下の額を減じて行うものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(御坊市外三ヶ町国民健康保険事務組合の解散に伴う経過措置)

2 御坊市外三ヶ町国民健康保険事務組合の解散の日以前に旧御坊市外三ヶ町国民健康保険事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和37年御坊市外三ヶ町国民健康保険事務組合条例第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(昭和31年9月29日条例第11号)

1 この条例は、昭和31年10月1日から施行する。

2 昭和29年条例第25号学校職員の分限に関する条例及び昭和29年条例第26号学校職員の懲戒の手続及び効果に関する条例は、昭和31年9月30日限り廃止する。

(平成11年12月27日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年10月1日から適用する。

(平成23年3月23日条例第7号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月14日条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

御坊市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和29年6月21日 条例第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和29年6月21日 条例第24号
昭和31年9月29日 条例第11号
平成11年12月27日 条例第17号
平成23年3月23日 条例第7号
令和2年3月19日 条例第1号
令和4年12月14日 条例第31号