○御坊市立学校管理規則

昭和51年4月30日

教委規則第1号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき御坊市立幼稚園、小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について定めるものとする。

(学校管理の原則)

第1条の2 学校は、その教育目標を明確にし、常に教育活動の質の向上及び改善に努めなければならない。

(学校評価等)

第1条の3 校長は、前条の教育目標を実現するために、教育活動その他の学校運営の状況について点検及び評価(以下「学校評価等」という。)を行うものとする。

2 学校評価等を行うに当たっては、前項の趣旨に即し適切な項目を設定して行うものとする。

3 次条に定めるもののほか、学校評価等の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(自己評価)

第1条の4 校長は、学校の教育活動その他学校運営状況について、自己評価を行うものとする。

第2章 学年、学期及び休業日

(学年及び学期)

第2条 学校の学年は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

2 学年を分けて次の3学期とする。

第1学期 4月1日から8月28日まで

第2学期 8月29日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日等)

第3条 休業日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日及び土曜日のほか次のとおりとする。

(1) 別表に定める学年始、夏季、冬季、学年末休業日

(2) 前号に定めるもののほか校長及び園長(以下「校長」という。)が特に休業を必要と認め教育委員会の承認を得た日

2 前項第1号の規定にかかわらず、校長は、教育上必要があると認める場合において、教育委員会の承認を得て、休業日を別に定めることができる。

3 校長は、体育的行事、文化的行事等恒例の学校の教育活動に関する行事については、休業日と振り替えて実施することができる。

4 前項に規定する場合のほか校長は、休業日と振り替えて授業を行う場合は、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。

5 非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は臨時に授業を行わないことができる。この場合においては、次の事項を直ちに教育委員会に報告するものとする。

(1) 授業を行わない期間

(2) 非常変災その他急迫の事情の概要

(3) その他校長が必要と認める事項

第3章 教育活動

(教育課程及び授業日時数)

第4条 教育課程及び授業日時数は、幼稚園教育要領又は学習指導要領の基準及び教育委員会の指導により校長が定める。

2 校長は、毎年その年度において実施すべき教育指導計画を4月末日までに教育委員会に報告するものとする。

3 校長は、当該年度終了後翌年度4月末日までにその実施状況を教育委員会に報告するものとする。

(学校行事の承認届出)

第5条 学校における教育活動の一環として実施する修学旅行、対外試合、臨海学校その他校外行事で宿泊を伴うものについては、校長はあらかじめ教育委員会に対し、当該実施地が県内にあるときは届け出るものとし、県外にあるときは承認を受けるものとする。

(出席停止)

第6条 幼児、児童及び生徒が感染症にかかり、又はそのおそれある場合は、校長が出席停止を命ずることができる。

2 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第35条第3項及び第49条の規定に基づく児童・生徒(以下「生徒」という。)の出席停止命令の手続に関し必要な事項は、別に定める。

(事故等の報告)

第7条 生徒の傷害、死亡等の事故又は集団的疾病の発生等をみたときは、校長は速やかにその事情を教育委員会に連絡し、その後文書をもって詳細を報告するものとする。この場合において、学校保健上必要あるときは、速やかに保健所にも連絡するものとする。

2 前項に規定するもののほか、生徒の著しい非行又は善行のあった場合は、校長は、これを教育委員会に報告するものとする。

第4章 教材、教具の取扱

(教材の使用)

第8条 校長は、法第34条第2項及び第3項(これらの規定を同法第49条及び附則第9条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の定めるところにより、教科書に代えて同法第34条第2項に規定する教材(以下「教科用図書代替教材」という。)を使用することができる。

2 校長は、教科書及び教科用図書代替教材以外の教材(以下「補助教材」という。)で教育上有益適切なものは、これを使用することができる。

(経済的負担の軽減)

第9条 校長は、教科用図書代替教材及び補助教材の選定に当たっては、保護者の経済的負担の軽減について特に考慮しなければならない。

(承認等)

第10条 校長は、次に掲げる教材を使用する場合には、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(1) 教科用図書代替教材

(2) 教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)

2 前項の承認を受けようとするときは、使用を開始しようとする日前30日までに教育委員会に承認を申請しなければならない。

3 前項の申請があったときは、教育委員会は、申請のあった日から15日以内に校長に対し、承認又は不承認の旨を通知しなければならない。

(教材の届出)

第11条 校長は、学年若しくは学級の全員又は特定の集団全員の教材として、計画的かつ継続的に次に掲げるものを使用する場合は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(1) 教科書、教科用図書代替教材又は準教科書と併せて使用する副読本、解説書その他の参考書

(2) 練習帳、日記帳その他の学習書

第5章 職員

(教育職員の健康及び福祉の確保)

第12条 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1月について45時間

(2) 1年について360時間

2 教育委員会は、教育職員が児童生徒に係る通常予見することができない業務量の大幅な増加に伴い、一時的又は突発的に所定の時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において1月当たりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6月

3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置を講ずる。

(職員会議)

第13条 学校には、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くことができる。

2 職員会議は、校長が主宰する。

3 職員会議について必要な事項は、校長が定める。

(共同実施組織)

第14条 教育委員会は、学校における事務及び業務の適正化及び効率化並びに学校運営に関する支援を行うため、学校の管理運営に係る事務及び業務の共同処理を行う組織(以下「共同処理組織」という。)を置くことができる。

2 共同処理組織に関し必要な事項は、別に定める。

(校務分掌)

第15条 この規則に定めるもののほか、校務分掌組織は、所属職員の意見を聴いて校長が定め、教育委員会に報告するものとする。

(学級編制、学級担任及び教科担任)

第16条 校長は、学級編制について学級数及び学級ごとの児童生徒数の原案を教育委員会に提出し、同意に基づき教育委員会が指示するところにより学級を編制するものとする。

2 校長は、学級を担任する教育職員及び教科を担任する教育職員を定め、教育委員会に報告するものとする。

(教務主任等)

第17条 学校に教務主任、学年主任、特別支援学級主任及び保健主事を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について、連絡調整及び指導助言に当たる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について、連絡調整及び指導助言に当たる。

4 特別支援学級主任は、校長の監督を受け、2以上の学年で編制する特別支援学級の教育活動に関する事項について、連絡調整及び指導助言に当たる。

5 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

6 教務主任、学年主任、特別支援学級主任及び保健主事は、当該学校の教諭(保健主事にあっては、当該学校の教諭又は養護教諭)のうちから、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(生徒指導主任等)

第18条 中学校に生徒指導主任及び進路指導主任を置く。

2 生徒指導主任は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について、連絡調整及び指導助言に当たる。

3 進路指導主任は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について、連絡調整及び指導助言に当たる。

4 生徒指導主任及び進路指導主任を命ずるに当たっては、前条第6項の規定を準用する。

(その他の主任等)

第19条 学校においては、この規則に定めるもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

(司書教諭)

第20条 学校に司書教諭を置く。ただし、学校図書館法附則第2項の学校の規模を定める政令(平成9年政令第189号)に規定する学校については、司書教諭を置かないことができる。

2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。

3 司書教諭は、学校図書館法(昭和28年法律第185号)第5条第2項に規定する司書教諭の講習を修了した当該学校の教諭のうちから、校長が命じるものとする。

4 校長は、前項の規定により司書教諭を命じたときは、教育委員会に報告しなければならない。

(事務職員及び栄養職員)

第21条 学校の事務職員及び栄養職員の職は、次の表のとおりとする。

職員の区分

職名

事務職員

事務主任 主査 副主査 主事

栄養職員

主査栄養士 副主査栄養士 栄養士

(事務職員)

第22条 学校には事務職員を置くことができる。

2 事務職員は、校長の監督を受け、事務をつかさどるとともに、高度の知識又は経験を必要とする専門的事項を処理する。

(栄養職員)

第23条 学校には、栄養職員を置くことができる。

2 栄養職員は、校長の監督を受け、学校給食に関する専門的事項を処理する。

(主査)

第24条 学校には、主査を置くことができる。

2 主査は、校長の監督を受け、事務をつかさどるとともに、事務に関する専門的事項を処理する。

(校務員)

第25条 学校に、校務員を置くことができる。

2 校務員は、校長の監督を受け、学校の環境の整備その他の校務に従事する。

(校長及び職員の休暇)

第26条 職員の休暇は、校長が承認する。ただし、7日(校長にあっては3日)以上にわたる場合及び特別の事情があると認められる場合は、あらかじめ教育委員会の指示を受けるものとする。

(校長及び職員の出張)

第27条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、7日(校長にあっては3日)以上にわたる場合は、あらかじめ教育委員会の指示を受けるものとする。

(教育職員の研修)

第28条 教育職員は、授業に支障のない限り、校長の承認を受けて、勤務場所を離れて本務に資する研修を行うことができる。

(備付表簿)

第29条 学校において備えなければならない表簿は、法令その他に別に定めのあるもののほか、次のとおりとする。

(1) 学校沿革史

(2) 卒業証書授与原簿

(3) 例規となるべき文書綴

(4) 統計台帳

(5) 教育課程表

(6) 職員旅行命令簿及び復命書綴

(7) 諸願届書綴

(8) 報告文書

2 前項第1号から第3号までに掲げる表簿は、永久保存とし、その他の表簿は5年間保存とする。

第6章 施設及び設備の管理等

(施設及び設備の管理)

第30条 学校の施設及び設備は、教育委員会の総合的管理の下に、校長は、その日常管理をつかさどり、教育上の効果を上げるようこれらの整備に努めなければならない。

2 職員は、校長の定めるところにより、学校の施設及び設備の管理を分担するものとする。

(台帳)

第31条 校長は、施設台帳及び設備台帳を調製し、その現有状況を記載するものとする。

2 施設台帳及び設備台帳の様式、記載要項等については、別に定める。

(損傷、亡失又は廃棄)

第32条 学校の施設及び設備の一部又は全部が損傷し、又は亡失したときは、その理由を具して当該学校の校長が教育委員会に報告しなければならない。

2 校長は、設備を廃棄しようとするときは、事前に教育委員会に申し出て、指示を受けなければならない。

(防災計画)

第34条 校長は毎年度初めに、学校の防災計画を作成しなければならない。

2 防災の任務の分担は、校長が定める。

(日直及び宿直)

第35条 学校には教育委員会が必要と認める場合又は特別の事情により校長が教育委員会の承認を得た場合日直及び宿直を置く。

2 日直及び宿直については、校長が定めるところによる。

(その他)

第36条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症の流行に伴う令和2年度における学期等の特例)

2 令和2年度における小学校及び中学校の学期は、第2条第2項の規定にかかわらず、第1学期は令和2年4月1日から同年8月16日まで、第2学期は令和2年8月17日から同年12月31日までとする。

3 令和2年度における小学校及び中学校の夏季休業日は、別表の規定にかかわらず、令和2年8月8日から同年8月16日までとする。

4 御坊市公立学校管理及び運営に関する規則(昭和32年教委規則第4号)は、廃止する。

附則(昭和54年3月31日教委規則第1号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

附則(昭和55年1月12日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和59年7月28日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和61年5月23日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

附則(平成3年8月3日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

附則(平成4年7月27日教委規則第7号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

附則(平成5年12月10日教委規則第14号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成6年5月20日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

附則(平成7年2月10日教委規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成8年3月21日教委規則第2号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成10年1月28日教委規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成12年3月30日教委規則第2号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 御坊市青年学級に関する規則(昭和34年教委規則第2号)は、廃止する。

附則(平成13年12月7日教委規則第5号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

附則(平成14年3月11日教委規則第2号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 週休2日制の試行に伴う職務に専念する義務の特例に関する規則(平成2年教委規則第5号)は廃止する。

附則(平成14年7月11日教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成14年11月14日教委規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の御坊市立学校管理規則の規定は、平成14年7月21日から適用する。

2 御坊市公立学校処務規程(昭和32年教委規則第5号)は、廃止する。

附則(平成15年3月7日教委規則第4号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成16年2月13日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成17年7月29日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成18年4月14日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成18年11月15日教委規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月12日教委規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年3月7日教委規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成20年10月7日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条第1項の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成21年11月26日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の御坊市立学校管理規則の規定は、平成21年7月1日から適用する。

附則(平成24年3月8日教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成31年4月19日教委規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の御坊市立学校管理規則第10条の規定によりされた承認及び第11条の規定によりされた届出は、改正後の御坊市立学校管理規則によりされたものとみなす。

附則(令和2年3月19日教委規則第2号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則(昭和48年教委規則第2号)は、廃止する。

附則(令和2年6月1日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

休業日

幼稚園、小学校、中学校

学年始休業日

4月1日から4月7日まで

夏季休業日

7月21日から8月28日まで

冬季休業日

12月25日から翌年1月7日まで

学年末休業日

3月25日から3月31日まで

御坊市立学校管理規則

昭和51年4月30日 教育委員会規則第1号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第7編 教育/第2章 学校教育
沿革情報
◆ 昭和51年4月30日 教育委員会規則第1号
◇ 昭和54年3月31日 教育委員会規則第1号
◇ 昭和55年1月12日 教育委員会規則第1号
◇ 昭和59年7月28日 教育委員会規則第5号
◇ 昭和61年5月23日 教育委員会規則第3号
◇ 平成3年8月3日 教育委員会規則第10号
◇ 平成4年7月27日 教育委員会規則第7号
◇ 平成5年12月10日 教育委員会規則第14号
◇ 平成6年5月20日 教育委員会規則第1号
◇ 平成7年2月10日 教育委員会規則第1号
◇ 平成8年3月21日 教育委員会規則第2号
◇ 平成10年1月28日 教育委員会規則第1号
◇ 平成12年3月30日 教育委員会規則第2号
◇ 平成13年12月7日 教育委員会規則第5号
◇ 平成14年3月11日 教育委員会規則第2号
◇ 平成14年7月11日 教育委員会規則第12号
◇ 平成14年11月14日 教育委員会規則第15号
◇ 平成15年3月7日 教育委員会規則第4号
◇ 平成16年2月13日 教育委員会規則第3号
◇ 平成17年7月29日 教育委員会規則第7号
◇ 平成18年4月14日 教育委員会規則第10号
◇ 平成18年11月15日 教育委員会規則第15号
◇ 平成19年3月12日 教育委員会規則第4号
◇ 平成20年3月7日 教育委員会規則第5号
◇ 平成20年10月7日 教育委員会規則第10号
◇ 平成21年11月26日 教育委員会規則第8号
◇ 平成24年3月8日 教育委員会規則第1号
◇ 平成31年4月19日 教育委員会規則第4号
◇ 令和2年3月19日 教育委員会規則第2号
◇ 令和2年6月1日 教育委員会規則第3号