○御坊市立学校施設使用に関する規則
昭和33年6月5日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 本市立学校施設の使用に関しては、他の法令の定めるもののほかこの規則に定めるところによる。
(適用範囲)
第2条 この規則は、御坊市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属するすべての学校の施設(以下「施設」という。)に適用する。
(使用日時)
第3条 施設の使用日時は、別表のとおりとする。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。
(使用申請及び許可)
第4条 学校の施設を使用しようとする団体の責任者は、使用希望日の7日前までに、使用許可申請書(別記第1号様式)によって学校長の同意を得て、屋内使用の場合は御坊市消防長に届け出た後教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。
(使用許可の制限)
第5条 教育委員会は、次の各号に該当すると認めたときは申請者のいかんにかかわらず施設の使用を許可しないものとする。
(1) 個人の営利のみを目的とした興行
(2) 公衆衛生上又は教育上害を与えると認められるもの
(3) 社会の秩序を乱すおそれのあると認められるもの
(4) その他施設を使用することが教育上不都合が生じると教育委員会が認めるもの
(使用許可の取消し)
第6条 教育委員会が次の各号に該当すると認めたときは、許可した後であってもその許可を取り消すものとする。ただし、許可の取消しによって生じた損失については教育委員会は一切その責任を負わない。
(1) 施設使用許可申請書に記載した内容と異なるとき。
(2) 使用責任者が無断で使用の権利を譲渡し、又は転貸したとき。
(3) 施設を毀損し、又はそのおそれのあるとき。
(4) 規則その他法令に違反したとき。
(5) 教育委員会の指示した事項に違反したとき。
(6) 教育委員会又は学校が本来の目的のため緊急に当該施設を使用しなければならなくなったとき。
(原形復旧)
第7条 施設の使用が終了し、又は許可された時間に達したときは、速やかに原形に復し、当該学校長にその旨を届け出るとともに学校長の承認を受けなければならない。
(賠償責任)
第8条 使用者が、故意又は過失によって、学校の施設を損傷若しくは亡失したときは、その行為によって生じた損害を賠償しなければならない。
(補則)
第9条 御坊市立学校施設使用条例(昭和30年条例第2号)第5条第2項の規定については別にこれを定める。
附則
第1条 この規則は、昭和33年6月5日から施行する。
第2条 この規則の公布前に発生した事項について遺漏のあるときは、公布後3日以内にこれを改めなければならない。
第3条 御坊市立学校施設使用に関する規則(昭和30年4月1日公布)は、昭和33年6月5日これを廃する。
附則(平成元年7月28日教委規則第6号)
この規則は、平成元年8月1日から施行する。
附則(平成4年7月27日教委規則第8号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成7年3月10日教委規則第2号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月11日教委規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月23日教委規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の御坊市立学校施設使用に関する規則第4条の規定によりされている使用許可は、改正後の御坊市立学校施設使用に関する規則第4条の使用許可とみなす。
附則(令和3年9月30日教委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
施設 | 使用する日 | 使用する時間 |
屋内運動場、屋外運動場及び教室 | 日曜日、土曜日、祝日並びに学年始、学年末、夏季及び冬季休業日 | 午前8時~午後10時 |
平日 | 午後5時~午後10時 |