○御坊市立学校施設の開放に関する規則
平成17年12月21日
教委規則第10号
御坊市立学校施設の開放に関する規則(平成元年教委規則第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、学校教育に支障のない範囲において、市民の利用に供するため学校施設の開放を行い、もって社会体育及び社会教育の普及振興に寄与することを目的とする。
(事務の所管)
第2条 学校施設の開放に関する事務は、教育委員会が行う。
2 この規則の実施に関しては、御坊市立学校管理規則(昭和51年教委規則第1号。以下「管理規則」という。)の規定にかかわらず学校施設の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長は、一切の責任を負わないものとする。
(1) スポーツ開放(団体が行うスポーツ及びレクリエーションに使用する場合をいう。以下同じ。) 屋外運動場、屋内運動場及びクラブハウス
(2) 社会教育講座の開放(青少年及び成人に対して行われる組織的な各種講座等に使用する場合をいう。以下同じ。) 屋内運動場
(開放の日時)
第4条 施設の開放日時は、別表1のとおりとする。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めた場合はこの限りでない。
(使用者)
第5条 開放施設を使用できる者は、次の各号に定めるものとする。
(1) スポーツ開放 御坊市に在住、在勤又は在学する者が10名以上の団体を組織し、かつ、当該団体に責任者が含まれるもの
(2) 社会教育講座の開放 御坊市内に在住する者が組織する社会教育活動を行う団体で、かつ、当該団体に責任者が含まれるもの
(3) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が認めた者
(使用責任者)
第6条 使用責任者は、開放施設を使用するときは、教育委員会の指示に従い、次の任務を行うものとする。
(1) 施設の保全、特に火災予防、盗難防止等の措置を講ずること。
(2) 施設の清掃及び用具の整理整頓を指導すること。
(3) 事故発生時は、速やかに適切な処置をとるとともに、関係者に連絡すること。
(使用手続)
第7条 開放施設を使用しようとする団体の責任者は、使用希望日の7日前までに、使用許可申請書(別記様式)を、開放学校の校長の同意を得た上で教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。ただし、屋内運動場をスポーツ以外で使用する場合にあっては、前段の規定による開放学校の校長の同意とともに、御坊市火災予防条例(昭和37年条例第5号)の規定による届出を御坊市消防長にしなければならない。
2 教育委員会は、前項の使用許可申請書を受理したときは、これを審査し、使用を許可するものとする。
(使用料の減免)
第8条 御坊市立学校施設使用条例(昭和30年条例第2号)第5条第2項の規定による使用料の減免に関しては、別表2に定めるとおりとする。
(使用料の納付)
第8条の2 使用料は、徴収した日の属する月の翌月末日までに御坊市会計管理者へ納入するものとする。
(使用の中止又は取消し)
第9条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の中止又は取消しをすることができる。
(1) 使用を許可されていない団体
(2) 公安又は風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(3) 建物及び付属物を棄損するおそれがあると認められるとき。
(4) 管理上支障があると認められるとき。
(5) 使用目的に違反し、義務を履行しないとき。
(6) その他教育委員会が不適当と認めたとき。
(損害賠償)
第10条 使用者が、故意又は過失により、開放施設を損傷又は亡失したときは、その行為によって生じた損害を使用者が賠償しなければならない。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月17日教委規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月18日教委規則第20号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月19日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(令和3年9月30日教委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表1(第4条関係)
施設 | 開放日 | 開放時間 |
屋内運動場・屋外運動場及びクラブハウス | 管理規則第3条第1項及び第2項に定める日 | 午前8時~午後10時 |
上記以外の日 | 午後5時~午後10時 |
別表2(第8条関係)
御坊市又は御坊市教育委員会が主催又は共催して使用する場合 学校教育法(昭和22年法律第26号)による市内の各学校が使用する場合 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による市内の保育園が使用する場合 体育協会委託事業で使用する場合 身体障害者団体が使用する場合 | 100%免除 |
市内のスポーツ少年団及びジュニアスポーツの団体が使用する場合 | 75%免除 |
体育協会加盟団体が使用する場合 各地区体育協会が使用する場合 自治会が使用する場合 | 50%免除 |
備考 利用料金の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。