○御坊市立学校施設使用条例

昭和30年3月15日

条例第2号

第1条 本市立学校の施設を使用しようとする者は、この条例の定めるところにより教育委員会の許可を受けなければならない。

第2条 使用の申請に基づき、教育委員会は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第137条の範囲内においてその学校長の意見を聴き許可するかどうかを決定する。

第3条 教育委員会は、学校の使用許可については、管理上必要な条件を付することができる。

第4条 使用者は、教育委員会の許可を経て特別の設備を設けることができる。

第5条 屋内運動場及び運動場夜間照明施設の使用料は、別表のとおりとする。

2 使用料は、使用前に納付しなければならない。ただし、教育委員会は、相当の事由があると認めたときは、使用者の申請によりこれを減免し、又は後納させることができる。

第6条 既に納めた使用料は、これを還付しない。ただし、次の場合にはその全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責任でない事情により使用ができないとき。

(2) 次条第3号により使用の許可を取り消したとき。

(3) 使用前に使用の申請を取り消し、又は変更の申出をし、教育委員会が相当の事由があると認めたとき。

第7条 次の各号に該当するときは、教育委員会は、その使用条件を変え、使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用の許可の目的又は条件に違反したとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。

(3) その他教育委員会において必要があると認めたとき。

第8条 使用者は、使用が終わったとき、使用を中止されたとき、又は使用許可を取り消されたときは、使用場所を原状に復して返還しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会はこれを執行しその費用を使用者から徴収する。

第9条 使用により建物及び附属物等に損害を生じさせたときは、使用者は、その損害を賠償しなければならない。

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年6月20日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月31日条例第7号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年7月11日条例第14号)

この条例は、昭和54年8月1日から施行する。

(昭和58年4月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月28日条例第3号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月28日条例第13号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月28日条例第8号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日条例第14号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の御坊市立学校施設使用条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に屋内運動場及び運動場夜間照明施設の使用の許可を受けた者の使用料について適用し、同日前に屋内運動場及び運動場夜間照明施設の使用の許可を受けた者の使用料については、なお従前の例による。

(平成17年12月15日条例第34号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月19日条例第20号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成26年3月25日条例第11号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例施行の日以後に行う使用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成28年3月23日条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年6月26日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の別表の規定は、令和元年10月1日以後に行う使用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

区分

屋内運動場

運動場夜間照明施設

午前

午後

夜間

全日

9:00~12:00

13:00~17:00

18:00~22:00

9:00~22:00

御坊小学校

3,030円

3,030円

3,030円

9,090円

2,310円

湯川小学校

940円

940円

940円

2,820円


藤田小学校

1,670円

1,670円

1,670円

5,010円


野口小学校

1,250円

1,250円

1,250円

3,750円

1,540円

塩屋小学校

1,250円

1,250円

1,250円

3,750円

2,200円

名田小学校

2,300円

2,300円

2,300円

6,900円


御坊中学校

2,720円

2,720円

2,720円

8,160円


湯川中学校

2,420円

2,420円

2,420円

7,260円


河南中学校

2,720円

2,720円

2,720円

8,160円


名田中学校

1,780円

1,780円

1,780円

5,340円


御坊市立学校施設使用条例

昭和30年3月15日 条例第2号

(令和元年6月26日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和30年3月15日 条例第2号
昭和33年6月20日 条例第5号
昭和52年3月31日 条例第7号
昭和54年7月11日 条例第14号
昭和58年4月1日 条例第14号
昭和62年3月28日 条例第3号
平成元年3月28日 条例第13号
平成3年3月28日 条例第8号
平成9年3月27日 条例第14号
平成17年12月15日 条例第34号
平成19年12月19日 条例第20号
平成26年3月25日 条例第11号
平成28年3月23日 条例第10号
令和元年6月26日 条例第11号