○御坊市事務決裁規則

平成5年3月31日

規則第21号

御坊市事務専決規則(昭和39年規則第9号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、市長の権限に属する行政事務の迅速な処理を図り、内部的責任の範囲を明らかにするため、別に定めがあるものを除くほか、副市長、部長、課長及び保育園の長の専決事項について定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 市長又は専決者(副市長並びに部長、課長及び保育園の長をいう。以下同じ。)がその権限に属する事務について、最終的にその意思を決定することをいう。

(2) 専決 専決者がこの規則に定める範囲に属する事務について、市長に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 市長が不在である場合において、この規則に定める者が代わって決裁することをいう。

(4) 不在 市長又は専決者が出張、病気その他の事由により決裁することができない状態をいう。

(専決及び代決の効力)

第3条 この規則に基づいてなされた専決及び代決は、市長の決裁と同一の効力を有するものとする。

(例外)

第4条 この規則によって専決事項と定められたものであっても、次の各号のいずれかに該当する事項については、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 異例に属し、又は先例となるもの

(2) 紛議論争があるもの、又は将来その原因となるもの

(3) その他重要であると認められるもの

(副市長専決事項)

第5条 副市長の専決事項は、別表第1のとおりとする。

(総務部長専決事項)

第6条 総務部長の専決事項は、別表第2のとおりとする。

(市民福祉部長専決事項)

第6条の2 市民福祉部長の専決事項は、別表第2の2のとおりとする。

(部長共通専決事項)

第7条 部長の専決事項は、別表第3のとおりとする。

(課長共通専決事項)

第8条 課長の専決事項は、別表第4のとおりとする。ただし、第10条各号に該当する場合を除く。

(主務課長専決事項)

第9条 各主管事務中、主務課長において専決することのできる事項は、別表第5のとおりとする。

(保育園の長専決事項)

第10条 保育園の長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 所属職員の休暇(3日未満)の承認に関すること。

(2) 所属職員に市内出張を命じること。

(上位の職にある者の専決)

第11条 専決すべき者が不在であるときは、専決者の上位の職にある者が当該専決すべき事項を専決することができる。

(代決)

第12条 市長が決裁すべき事項について、市長が不在であるときは、副市長がその事項を代決する。

(代決のできる事項)

第13条 前条に規定する代決は、あらかじめ指示を受けた事項又は緊急に処理しなければならない事項に限るものとし、第4条各号に掲げる事項については、代決することができない。

(代決事項の後閲)

第14条 第12条の規定により代決した事項について、特に必要があると認められるものについては、速やかに市長の後閲を受けなければならない。

(出納室の職員の専決)

第15条 第3条から前条までの規定は、出納室で処理する市長の権限に属する事務について準用する。この場合において、「部長」とあるのは「会計管理者」と、「課長」とあるのは「出納室長」と読み替えるものとする。

(雑則)

第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年4月24日規則第27号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条にただし書を加える規定及び第7条の次に1条を加える規定を除く改正規定は、平成7年5月1日から施行する。

2 改正後の御坊市事務専決規則第6条ただし書及び第8条の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年4月8日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成8年9月10日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定中「課長(これと同等の職にあるもの」を課長(同和室長、島団地対策室長及び福祉事務所総括次長」に改める部分を除く部分は、平成8年7月1日から適用する。

(平成9年4月25日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成9年11月11日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年12月9日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年5月21日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年4月13日規則第12号)

1 この規則は、平成12年5月1日から施行する。

2 この規則による別表第5(第9条関係)の改正規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年3月30日規則第15号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年6月26日規則第30号)

1 この規則は、平成13年6月26日から施行する。

2 市長の職務代理者の順序を定める規則(平成9年規則第31号)及び御坊市助役事務分担規則(平成9年規則第32号)は、廃止する。

(平成15年3月31日規則第7号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月30日規則第14号)

1 この規則は、平成16年7月1日から施行する。

2 この規則による別表第5(第9条関係)の改正規定は、平成16年4月1日から適用する。

(平成18年3月31日規則第18号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年5月16日規則第21号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成29年8月21日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月1日規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の御坊市事務決裁規則別表第1に規定する副市長専決事項は、令和3年4月1日以後副市長が選任されていない期間は、総務部長専決事項とする。

(令和4年3月31日規則第18号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月27日規則第9号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

副市長専決事項

(1) 市政に関する市民からの要望事項(特に重要なものを除く。)の処理に関すること。

(2) 部長の休暇(7日以上)及び職員の休暇(1月以上)並びに欠勤の承認に関すること。

(3) 部長に出張(7日以内)を命じること。ただし、海外出張は除く。

(4) 予算の令達に関すること。

(5) 予算中300万円未満の各目間及び100万円以上300万円未満の各節間の流用に関すること。

(6) 予算中100万円未満の人件費(給料、職員手当、共済費に限る。)の各項間の流用に関すること。

(7) 1件1億円以上の市税及び税外収入(10万円以上の寄附金を除く。)の調定並びに収入命令に関すること。

(8) 1件200万円以上1,000万円未満の支出負担行為及び支出命令(交際費、食糧費を除く。)に関すること。

(9) 1件10万円以上30万円未満の食糧費の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(10) 1件10万円以上50万円未満の予備費の充用及び予備費充用申出書兼決定書に関すること。

(11) 1件200万円以上1,000万円未満の物品購入、払下げ及び不用品の処分に関すること。

(12) 1件200万円以上1,000万円未満の委託契約に関すること。

(13) 物件の一時的賃借に関すること。

(14) 定例に属する給料、報酬、手当等及び援護費(扶助費)の支出命令に関すること。

(15) 各種文書及び公用書類の決裁及び公文書(重要なものに限る。)の開示の可否の決定に関すること。ただし、特に重要なものは除く。

(16) 市有財産の登記又は登録に関すること。

(17) 歳入に係る納期限の延長及び分納に関すること。

(18) 諸証明中異例に属するもの

別表第2(第6条関係)

総務部長専決事項

(1) 部長の休暇(7日未満)及び職員の休暇(7日以上1月未満)の承認に関すること。

(2) 部長の泊を要しない出張及び部長以外の職員に出張を命じること。ただし、海外出張及び特別職に随行する場合を除く。

(3) 部長に時間外勤務を命じること。

(4) 1件1,000万円以上1億円未満の市税(国民健康保険税を除く。)の調定及び収入命令に関すること。

(5) 1件100万円以上200万円未満の支出負担行為及び支出命令(交際費及び食糧費を除く。)に関すること。

(6) 1件5万円以上10万円未満の予備費の充用及び予備費充用申出書兼決定書に関すること。

(7) 1件5万円以上10万円未満の食糧費の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(8) 1件100万円以上200万円未満の物品購入、修繕及び不用品の処分に関すること。

(9) 予算中1件15万円以上100万円未満の節間流用に関すること。

(10) 職員の職務に専念する義務の免除の承認に関すること。

(11) 不均一課税の決定に関すること。

(12) 市税(国民健康保険税を除く。)の差押え及び差押解除(完納による場合を除く。)に関すること。

(13) 市税(国民健康保険税を除く。)の執行停止及び不納欠損処分に関すること。

別表第2の2(第6条の2関係)

市民福祉部長専決事項

(1) 恩給法(大正12年法律第48号)及び戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)による書類の進達に関すること。

(2) 外地引揚者の援護事務の処理に関すること。

(3) 行旅病人の保護及び行旅死亡人の取扱いに関すること。

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条の規定による費用の徴収及び代金負担に関すること。

(5) 法外援護に関すること。

(6) 児童扶養手当に関すること。

(7) 心身障害児福祉年金受給資格の認定に関すること。

(8) 心身障害児福祉年金の支給に関すること。

(9) 1件1,000万円以上1億円未満の国民健康保険税、後期高齢者医療保険料及び介護保険料の調定及び収入命令に関すること。

(10) 国民健康保険税、後期高齢者医療保険料及び介護保険料についての差押え及び差押解除(完納による場合を除く。)に関すること。

(11) 国民健康保険税、後期高齢者医療保険料及び介護保険料についての執行停止及び不納欠損処分に関すること。

別表第3(第7条関係)

部長共通専決事項

(1) 課長の休暇(7日未満)の承認に関すること。

(2) 部員に市内及び日高郡内を除く泊を要しない出張を命じること。

(3) 部員の時間外勤務を命じること。

(4) 主管に属する1件30万円以上100万円未満の支出負担行為及び支出命令(交際費及び食糧費を除く。)に関すること。

(5) 主管に属する1件2万円以上5万円未満の食糧費の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(6) 主管に属する1件30万円以上100万円未満の物品購入、修繕及び不用品の処分に関すること。

(7) 主管に属する1件100万円未満の委託契約に関すること。

(8) 主管に属する1件1,000万円以上1億円未満の税外収入(10万円以上の寄附金を除く。)の調定及び収入命令に関すること。

(9) 主管に属する各種文書及び公用書類(重要なものを除く。)の決裁に関すること。

(10) 公文書(重要なものを除く。)の開示の可否を決定すること。

別表第4(第8条関係)

課長共通専決事項

(1) 主管の公印の管守に関すること。

(2) 課員の事務分掌に関すること。

(3) 課員の休暇(7日未満)の承認に関すること。

(4) 課員に市内出張及び日高郡内の泊を要しない出張を命じること。

(5) 主管に属する1件30万円未満の支出負担行為及び支出命令(交際費及び食糧費を除く。)に関すること。

(6) 主管に属する1件2万円未満の食糧費の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(7) 主管に属する1件30万円未満の物品購入、修繕及び不用品の処分に関すること。

(8) 主管に属する1件1,000万円未満の税外収入(寄附金を除く。)の調定及び収入命令に関すること。

(9) 主管に属する借上げ自動車の承認に関すること。

(10) 主管に属する軽易な事項についての他官公庁その他との照復に関すること。

(11) 主管に属する軽易な事項の諸報告及び経由進達の処理に関すること。

(12) 主管事務について関係人を招致すること(費用弁償の支給を要するものを除く。)。

(13) 不備訂正のための書類の還付又は引換えに関すること。

(14) 遅滞事務の督促に関すること。

(15) 公文書(第三者情報及び個人情報等の含まれない軽易なものに限る。)の開示の可否を決定すること。

(16) 職員以外の者の公用車同乗に関すること。

別表第5(第9条関係)

主務課長専決事項

総務課長

(1) 当直に関すること。

(2) 職員の身分証明書交付に関すること。

(3) 職員の扶養手当、通勤手当及び住居手当に関すること。

(4) 職員の在職及び給与証明に関すること。

(5) 職員の軽易な研修に関すること。

(6) 保存期間経過文書の廃棄に関すること。

(7) 文書事務についての調整処理に関すること。

(8) 放送施設の使用許可に関すること。

財政課長

(1) 1件5万円未満の予備費の充用及び予備費充用申出書兼決定書に関すること。

(2) 予算中1件15万円未満の節間流用に関すること。

(3) 科目更正、年度更正、会計更正等に関すること。

税務課長

(1) 1件1,000万円未満の市税(国民健康保険税を除く。)の調定及び収入命令に関すること。

(2) 市税(国民健康保険税を除く。)の賦課及び更正並びに決定に関すること。

(3) 市税(国民健康保険税を除く。)の減免に関すること(市長特認の場合を除く。)

(4) 税務関係証明書及びり災証明書の交付に関すること。

(5) 市税(国民健康保険税を除く。)の過誤納還付金に関すること。

(6) 市税(国民健康保険税を除く。)の督促及び催告に関すること。

(7) 市税(国民健康保険税を除く。)の徴収猶予及び交付要求に関すること。

(8) 完納による差押解除に関すること。

防災対策課長

(1) 防災意識の普及及び啓発に関すること。

(2) 自主防災組織に関すること。

(3) 交通安全教室に関すること。

市民課長

(1) 戸籍及び住民登録に関し、文書の発送、届書及び申請書の受理並びに謄抄本及び証明書の交付に関すること。

(2) 外国人住民在留関連事務に関すること。

(3) 埋火葬に関する許可書の交付に関すること。

(4) 印鑑証明書の交付に関すること。

(5) 諸証明中簡易なものに関すること。

(6) 自動車の臨時運行許可に関すること。

(7) 個人番号カードに関すること。

(8) 民刑事処分通知に関すること。

(9) 人口動態調査に関すること。

(10) 本人通知制度に関すること。

環境衛生課長

(1) 公害関係法令等による書類の進達に関すること。

社会福祉課長

(1) 隣保館に関すること。

(2) 人権に関すること。

(3) 児童手当に関すること。

(4) 民生委員・民生児童委員に関すること。

健康福祉課長

(1) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第6条第8項の規定による公示その他同法に関すること。

(2) 母子健康手帳の交付に関すること。

(3) 母子保健事業に関すること。

(4) 健康増進事業に関すること。

(5) 予防接種に関すること。

(6) 感染症の予防に関すること。

(7) 乳幼児・子ども・ひとり親家庭医療に関すること。

(8) 重度心身障害児者医療に関すること。

介護福祉課長

(1) 介護保険被保険者証の交付に関すること。

(2) 介護保険料の納入通知書、督促及び徴収関係書類の発行に関すること。

(3) 介護保険の保険給付の決定に関すること。

(4) 介護保険要介護及び要支援の認定に関すること。

(5) 介護保険被保険者の資格の管理に関すること。

国保年金課長

(1) 1件1,000万円未満の国民健康保険税の調定及び収入命令に関すること。

(2) 国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料の賦課及び更正の増減に関すること。

(3) 国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料の減免に関すること(市長特認の場合を除く。)

(4) 国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料過誤納金還付金に関すること。

(5) 国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料の督促及び催告に関すること。

(6) 国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料徴収猶予及び交付要求に関すること。

(7) 完納による差押解除に関すること。

(8) 国民年金の書類の送達に関すること。

商工振興課長

(1) 都市公園内有料施設の使用許可に関すること。

農林水産課長

(1) 鳥獣飼養許可に関すること。

(2) 地籍調査事業実施に伴う成果資料等の交付に関すること。

都市建設課長

(1) 官有地占、使用願いの副申に関すること。

(2) 建築確認申請の進達に関すること。

住宅対策課長

(1) 家賃の督促及び催告に関すること。

(2) 家賃の収納委託に関すること。

(3) 過誤納付金還付に関すること。

(4) 1件50万円未満の市営住宅の営繕に関すること。

(5) 新築資金等貸付金完済による抵当権抹消に関すること。

御坊市事務決裁規則

平成5年3月31日 規則第21号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成5年3月31日 規則第21号
平成7年4月24日 規則第27号
平成8年4月8日 規則第13号
平成8年9月10日 規則第32号
平成9年4月25日 規則第23号
平成9年11月11日 規則第37号
平成10年12月9日 規則第40号
平成11年5月21日 規則第12号
平成12年4月13日 規則第12号
平成13年3月30日 規則第15号
平成13年6月26日 規則第30号
平成15年3月31日 規則第7号
平成16年3月31日 規則第3号
平成16年6月30日 規則第14号
平成18年3月31日 規則第18号
平成19年3月22日 規則第16号
平成20年3月31日 規則第7号
平成23年3月31日 規則第10号
平成24年3月30日 規則第10号
平成24年5月16日 規則第21号
平成29年8月21日 規則第25号
令和3年2月1日 規則第7号
令和4年3月31日 規則第18号
令和5年3月22日 規則第8号
令和6年3月27日 規則第9号