○市長の権限に属する事務の一部を委任する規則
平成3年7月1日
規則第21号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、次の事務を議会事務局長に委任する。
(1) 主管に属する1件100万円未満の予算の執行伺い及び支出命令(交際費を除く。)に関すること。ただし、食糧費については、1件5万円未満とする。
(2) 主管に属する1件100万円未満の物品購入、修繕及び不用品の処分に関すること。
(3) 主管に属する1件100万円未満の委託契約に関すること。
(4) 主管に属する1件1億円未満の税外収入(10万円以上の寄附金を除く。)の調定及び収入命令に関すること。
(5) 主管に属する予算中節の流用に関すること。
第2条 地方自治法第180条の2の規定により、次の事務を選挙管理委員会事務局長、監査事務局長並びに公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会の主務課長に委任する。
(1) 主管に属する1件30万円未満の予算の執行伺い及び支出命令(交際費を除く。)に関すること。ただし、食糧費については、1件2万円未満とする。
(2) 主管に属する1件30万円未満の物品購入、修繕及び不用品の処分に関すること。
(3) 主管に属する1件1,000万円未満の税外収入(寄附金を除く。)の調定及び収入命令に関すること。
附則
この規則は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第19号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年4月24日規則第26号)
1 この規則は、平成7年5月1日から施行する。
2 この規則による改正後の市長の権限に属する事務の一部を委任する規則第1条の規定は、第2条の規定にかかわらず、この規則の施行の日から平成8年3月31日までの間、選挙管理委員会事務局長に委任する事務について準用する。この場合において、第1条中「第153条第1項」とあるのは「第180条の2」と、「議会事務局長」とあるのは「選挙管理委員会事務局長」と読み替えるものとする。
附則(平成13年3月30日規則第16号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第5号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月23日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。