○御坊市消防事務専決規則
昭和53年7月5日
規則第21号
御坊市消防事務専決規則(昭和40年規則第1号)の全部を改正する。
第1条 この規則は、市長の権限に属する消防事務の迅速な処理を図るため、消防長の専決事項について定めることを目的とする。
第2条 消防長は、別に定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる主管事務について専決し、この責任を負うものとする。
2 消防長は、重要又は異例と認められる事項若しくは解釈上疑義のある事項については、市長の決裁を受けなければならない。
第3条 消防長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 1件30万円以上100万円未満の予算の執行伺い及び支出命令に関すること。ただし、食糧費については、1件2万円以上5万円未満とする。
(2) 1件30万円以上100万円未満の物品購入、修繕及び不用品の処分に関すること。
(3) 主管に属する1件100万円未満の委託契約に関すること。
(4) 主管に属する1件1,000万円以上1億円未満の税外収入(10万円以上の寄附金を除く。)の調定及び収入命令に関すること。
(5) 予算中節の流用に関すること。
(6) 自動車損害賠償責任保険の契約及び保険料の支出決定に関すること。
(7) 旅費の支出決定に関すること。
(8) 職員及び消防団員の公務災害に係る補償に関すること。
(9) 消防団に関すること。ただし、消防団長の任免に関することは除く。
(10) 消防団員の退職報償金に関すること。
(11) 消防法(昭和23年法律第186号)による危険物の規制、火災警報の発令及びたき火又は喫煙の制限に関すること。
(12) 消防組織法(昭和22年法律第226号)による報告に関すること。
(13) 石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)に関すること。
(14) 御坊市防災センター及び御坊市防災ヘリポートの管理及び運営に関すること。
(15) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に関すること。
(16) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に関すること。
(17) 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)に関すること。
第4条 消防長は、この規則に定めるところによる専決事項で、必要と認めるものについては、速やかに市長に報告しなければならない。
第5条 消防長は、非常災害時において緊急の必要があるときは、第3条の規定にかかわらず機宜の処置をすることができる。この場合において実施後直ちに、市長に報告しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年5月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年7月1日規則第19号)
この規則は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第20号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年4月24日規則第28号)
この規則は、平成7年5月1日から施行する。
附則(平成8年8月2日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年1月13日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年7月28日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年4月11日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の御坊市消防事務専決規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成15年3月28日規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第6号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第34号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月11日規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月7日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。