○御坊市教育委員会に対する事務委任規則
昭和31年10月18日
規則第2号
(この規則の目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、市長の権限に属する教育事務のうち、次に掲げる事項を教育委員会に委任する。
(1) 学校その他の教育機関の敷地の設定及び変更に関する方針を決定すること。
(2) 学校その他の教育機関の設置及び廃止に関する方針を決定すること。
(3) 1件200万円未満の教育財産の取得及び処分を決定すること。
(4) 教育委員会の所掌に係る事項に関する収入のうち1件金額1億円未満の税外収入(10万円以上の寄附金を除く。)の収入を命令すること。
(5) 教育委員会の所掌に係る事項に関する支出のうち1件200万円未満の支出を命令すること。ただし、食糧費については1件10万円未満とする。
(6) 1件200万円未満の物品の購入、賃借り、修繕の契約締結並びに支出命令及び不用品の処分に関すること。
(7) 教育委員会の所掌に係る事項に関する1件200万円未満の委託契約に関すること。
(8) 教育委員会の所掌に係る事項に関する予算見積の原案を作製すること。
(9) 議会の議決を経るべき教育関係議案の原案を作製すること。
(10) 教育委員会の所掌に係る予算中節の流用を命令すること。
(11) 科目更正、年度更正、会計更正等に関すること。
(12) 和歌山県地域改善対策進学奨学金等貸与事業に関すること。
(13) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条の規定に基づく支給認定に関すること。
(異例の事態の処理)
第2条 教育委員会は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要、かつ、異例の事態が生じたときは、これを市長の決定にかからしめることができる。
附則
この規則は、昭和31年10月18日から施行する。
附則(昭和38年4月1日規則第3号)
この規則は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和43年8月1日規則第8号)
この規則は、昭和43年8月1日から施行する。
附則(昭和53年7月3日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年9月14日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年5月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年7月1日規則第20号)
この規則は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第22号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年4月24日規則第25号)
この規則は、平成7年5月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第17号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月11日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の御坊市教育委員会に対する事務委任規則の規定は、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成16年3月31日規則第4号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月23日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。