○御坊市職務代行規則
昭和40年7月20日
規則第9号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による市長の職務を行う上席の職員については、この規則で定める。
(用語の意義)
第2条 この規則において用いる課等の長の意義は、御坊市事務分掌条例施行規則(平成5年規則第1号)に定める部、課、室、御坊市福祉事務所事務分掌規則(平成9年規則第20号)に定める所及び御坊市出納室設置規則(昭和31年規則第7号)に定める室の長の職にあるものをいう。
(上席の順序)
第4条 上席の順序は、次のとおりとする。
(1) 職務の級(御坊市職員給与条例(昭和29年条例第17号)に規定する職務の級をいう。)の上位の者
(2) 職務の級が同位の者については、給料の号給の多い者
(3) 職務の級、号給がともに同じであるときは、発令日付の早い者
(4) 職務の級、号給、発令日付がともに同じであるときは年長の者
(5) 前各項各号の規定により上席を決定できないときは、同順位にある者のうちくじで上席を定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 市長及び収入役の職務を行う者の順位に関する規則(昭和30年規則第11号)は、廃止する。
附則(昭和61年5月6日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第11号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第17号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日規則第15号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。