○御坊市職務代行規則

昭和40年7月20日

規則第9号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による市長の職務を行う上席の職員については、この規則で定める。

(用語の意義)

第2条 この規則において用いる課等の長の意義は、御坊市事務分掌条例施行規則(平成5年規則第1号)に定める部、課、室、御坊市福祉事務所事務分掌規則(平成9年規則第20号)に定める所及び御坊市出納室設置規則(昭和31年規則第7号)に定める室の長の職にあるものをいう。

(上席の職員)

第3条 第1条の上席の職員は、課等の長の職にある者で次条の規定による上席であるものとする。

(上席の順序)

第4条 上席の順序は、次のとおりとする。

(1) 職務の級(御坊市職員給与条例(昭和29年条例第17号)に規定する職務の級をいう。)の上位の者

(2) 職務の級が同位の者については、給料の号給の多い者

(3) 職務の級、号給がともに同じであるときは、発令日付の早い者

(4) 職務の級、号給、発令日付がともに同じであるときは年長の者

(5) 前各項各号の規定により上席を決定できないときは、同順位にある者のうちくじで上席を定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 市長及び収入役の職務を行う者の順位に関する規則(昭和30年規則第11号)は、廃止する。

(昭和61年5月6日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第11号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第17号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

御坊市職務代行規則

昭和40年7月20日 規則第9号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和40年7月20日 規則第9号
昭和61年5月6日 規則第17号
平成5年3月31日 規則第11号
平成18年3月31日 規則第17号
平成19年3月22日 規則第15号