○御坊市事務分掌条例施行規則
平成5年3月31日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、御坊市事務分掌条例(平成5年条例第4号)第4条の規定に基づき、市長の事務部局の組織及び事務分掌を明確にすることにより、行政事務の適正かつ能率的な遂行を図ることを目的とする。
(内部組織)
第2条 市長の事務部局の内部組織は、別表第1のとおりとする。
第2条の2 前条に規定するもののほか、企画課に秘書室を、総務課に情報化・イノベーション推進室を、税務課に収納対策室を、社会福祉課に人権・男女共同参画推進室を、農林水産課に土地対策室を、都市建設課に入札審査室を附置する。
2 前項に規定する秘書室に秘書係及び広報広聴係を、情報化・イノベーション推進室に業務改革推進係を、収納対策室に収納係を、人権・男女共同参画推進室に人権推進係を、土地対策室に地籍調査係を附置する。
室名 | 係名 | 事務分掌 |
秘書室 | 秘書係 | (1) 秘書に関すること。 (2) 儀式に関すること。 (3) 機密に関すること。 (4) 他の主管に属しないほう賞及び表彰に関すること。 (5) 市長会に関すること。 (6) 特命事項に関すること。 (7) 秘書庶務に関すること。 |
広報広聴係 | (1) 報道機関との連絡調整に関すること。 (2) 広報広聴に関すること。 (3) 市の木、市の花に関すること。 (4) 市民憲章に関すること。 (5) 市勢要覧の編集、発刊に関すること。 | |
情報化・イノベーション推進室 | 業務改革推進係 | (1) 住民情報システム及び自治体クラウドの運用及び管理に関すること。 (2) 庁内LAN及び情報系システムの運用及び管理に関すること。 (3) 財務会計システムの運用及び管理に関すること。 (4) 中間サーバーに関すること。 (5) 特定個人情報保護評価に関すること。 (6) 総合行政ネットワークに関すること。 (7) 電子自治体に関すること。 (8) 情報セキュリティに関すること。 (9) 行政改革に関すること。 (10) DXの推進に関すること。 |
収納対策室 | 収納係 | (1) 課内の庶務に関すること。 (2) 税制の調査、統計及び計画に関すること。 (3) 納税思想の宣伝普及に関すること。 (4) 諸証明に関すること。 (5) 徴収金の収納に関すること。 (6) 県民税に関すること。 (7) 市たばこ税の賦課に関すること。 (8) 市税の収納向上に係る調査研究に関すること。 (9) 市税の督促及び徴収に関すること。 (10) 徴収金の滞納処分及び不納欠損処分に関すること。 (11) 徴収猶予及び執行停止の手続に関すること。 (12) 徴収金の受託及び嘱託に関すること。 (13) 交付要求に関すること。 (14) 和歌山地方税回収機構に関すること。 (15) 課内の他係に属しないこと。 |
人権・男女共同参画推進室 | 人権推進係 | (1) 人権啓発に関すること。 (2) 人権啓発団体に関すること。 (3) 人権擁護委員に関すること。 (4) 人権尊重のまちづくり審議会に関すること。 (5) 女性問題(男女共同参画を含む。)に関すること。 (6) その他人権啓発に係る連絡調整に関すること。 (7) 民生児童委員に関すること。 (8) 保護司会及び更生保護女性会に関すること。 (9) 隣保館に関すること。 (10) 同和対策に関すること。 (11) 日赤社資募集に関すること。 (12) さざなみ会館に関すること。 |
土地対策室 | 地籍調査係 | (1) 国土調査法(昭和26年法律第180号)の規定による地籍調査に関すること。 (2) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)の施行に関すること。 (3) 市町界及び字界の証明に関すること。 (4) その他土地関係業務に関すること。 |
入札審査室 | 工事及び委託業務に係る入札及び契約に関すること。 |
(部長等)
第4条 部に部長、課に課長、室に室長、係に係長を置く。
2 部に参事を置くことができる。
3 課に課長補佐、室に室長補佐、係に主任、副主任、主査及びその他必要な職員を置くことができる。
4 前項に掲げるもののほか、課並びに室に企画員及び専門技術員を置くことができる。
(部長等の職務)
第5条 部長の職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 市長及び副市長の命を受け、所管業務を統括するとともに、市長及び副市長を補佐し、必要あるときは、これを代理すること。
(2) 市政の基本方針に基づき、所管業務の目標及び実施方針等を設定して、計画的に執行すること。
(3) 部相互間及び部内の連絡調整に関すること。
(4) 部内の管理業務を統括処理し、所管業務の適正な運営に努めるとともに、効果的な執行を図ること。
2 参事は、上司の命を受け、全市的な視野から担任の事務の企画、調整及び立案を行う。
(課長等の職務)
第6条 課長の職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 上司の命を受け、部下職員を指導監督して所管業務を遂行するとともに、上司を補佐し、必要あるときは、これを代理すること。
(2) 市政の基本方針及び部の方針等に基づき、所管業務の実施計画を設定して、適切な進行管理を図るとともに、厳正な執行を図ること。
(3) 部内の他課との連絡協調に努めること。
(4) 課内の管理業務を処理し、部下職員の服務規律の徹底及び能力開発と志気の高揚に努めること。
2 課長補佐は課長を、室長補佐は室長を補佐し、必要あるときは、これを代理する。
3 企画員は、上司の命を受け、特に指定された事務の企画、立案等を行う。
4 専門技術員は、上司の命を受け、特に指定された専門的な技術に関する事務の企画、立案等を行う。
5 秘書室長は企画課長の、情報化・イノベーション推進室長は総務課長の、収納対策室長は税務課長の、人権・男女共同参画推進室長は社会福祉課長の、土地対策室長は農林水産課長の、入札審査室長は都市建設課長の命を受け、それぞれ部下職員を指導して所管業務を遂行する。
(係長の職務)
第7条 係長の職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 上司の命を受け、所掌事務の遂行に当たること。
(2) 所掌事務の処理計画を立案し、上司の承認を得て係員に明示するとともに、その計画を遂行すること。
(3) 業務遂行を通じて部下職員の実務研修に当たるとともに、職員相互間の協調に努めること。
(その他の職員の職務)
第8条 前3条に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、担任事務に従事し、係長に事故あるときは、主任又は上席の係員がこれを代理する。
(職員の配属)
第9条 部長及び参事の職、課長及び室長の職、課長補佐及び室長補佐の職、係長の職並びに市長が特に必要と認める職への職員の配属は、市長がこれを命じる。
2 前項に掲げる職以外の職への部及び課への職員の配属は、市長が命じ、配属された職員の課内への配属は、課長が命じる。
3 課長は、前項の規定により職員を配属したときは、直ちにその内容を文書をもって上司を通じ、市長に報告しなければならない。
附則
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 御坊市事務分掌規則(昭和63年規則第29号)は、廃止する。
附則(平成6年4月25日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年4月14日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年3月26日規則第5号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年9月11日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年7月1日から適用する。
附則(平成9年4月18日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年6月23日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年5月21日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年4月24日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の御坊市事務分掌条例施行規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年3月30日規則第11号)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 御坊市旧失業対策事業従事者暫定就労事業運営管理規則(平成8年規則第10号)は、廃止する。
附則(平成14年3月29日規則第10号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第3号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第7号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月30日規則第13号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第22号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 御坊市国土利用計画審議会規則(昭和54年規則第3号)は、廃止する。
附則(平成17年4月28日規則第25号)
この規則は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第14号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第35号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第23号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第9号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月16日規則第20号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第13号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月24日規則第17号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 日高川ふれあい水辺公園の設置及び管理条例施行規則(平成9年規則第14号)は、廃止する。
附則(平成26年3月31日規則第14号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第38号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第13号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第13号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第14号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第16号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月30日規則第21号)
この規則は、令和2年5月1日から施行する。
附則(令和2年9月9日規則第27号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第13号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第17号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第15号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
内部組織
部名 | 課名 | 係名 |
総務部 | 企画課 | 政策調整係 |
総務課 | 庶務係・人事係 | |
財政課 | 管財係・財政係 | |
税務課 | 課税係 | |
防災対策課 | 生活安全防災係 | |
市民福祉部 | 市民課 | 市民係 |
環境衛生課 | 廃棄物対策係・環境保全係 | |
社会福祉課 | 援護係・福祉児童係 | |
健康福祉課 | 障害福祉係・福祉医療係・健康増進係・母子保健係 | |
介護福祉課 | 高齢福祉係・地域支援係 | |
国保年金課 | 国民健康保険係・年金係 | |
産業建設部 | 商工振興課 | 観光係・商工労政係 |
農林水産課 | 農林水産係・農業委員会係 | |
都市建設課 | 庶務係・都市計画係・道路河川係 | |
住宅対策課 | 市営住宅係 |
別表第2(第3条関係)
事務分掌
部 | 課 | 係 | 業務の内容 |
総務部 | 企画課 | 政策調整係 | (1) 課内の庶務に関すること。 (2) 総合計画に関すること。 (3) 政策の総合的検討及び調整に関すること。 (4) 広域行政に関すること。 (5) 地方創生に関すること。 (6) 企業誘致に関すること。 (7) 各種統計に関すること。 (8) 各種市勢統計の収集、統一及び編集に関すること。 (9) 国際交流に関すること。 (10) 日高港湾の整備推進に関すること。 (11) 課内の他係に属しないこと。 |
総務課 | 庶務係 | (1) 課内の庶務に関すること。 (2) 市行政区域に関すること。 (3) 情報公開に関すること。 (4) 個人情報保護に関すること。 (5) 住居表示に関すること。 (6) 公印の管理に関すること。 (7) 議会に関すること。 (8) 公示及び令達に関すること。 (9) 文書の収受、配布及び発送に関すること。 (10) 条例、規則等の制定、改廃及びその解釈並びに運用に関すること。 (11) 文書、法規、資料及び図書の収集、整理並びに保存に関すること。 (12) 自衛官の募集に関すること。 (13) 無線及び放送設備の維持管理に関すること。 (14) 総合教育会議に関すること。 (15) 御坊市日高川町中学校組合に関すること。 (16) 電話交換に関すること。 (17) 庁内取締りに関すること。 (18) 他の部、部内の他課及び課内の他係に属しないこと。 | |
人事係 | (1) 職員の定数及び配置に関すること。 (2) 職員の任免、給与、服務、分限及び懲戒に関すること。 (3) 特別職報酬審議会に関すること。 (4) 旅費及び費用弁償に関すること。 (5) 職員の研修に関すること。 (6) 職員共済その他職員の福利厚生に関すること。 (7) 職員団体に関すること。 (8) 職員の人事評価に関すること。 (9) 会計年度任用職員に関すること。 (10) その他人事に関すること。 | ||
財政課 | 管財係 | (1) 課内の庶務に関すること。 (2) 財産台帳(固定資産台帳)の整理に関すること。 (3) 市有財産の取得管理及び処分に関すること。 (4) 財産収入に関すること。 (5) 財産及び営造物に付属する電気、水道及び電話に関すること。 (6) 他の主管に属しない市有財産の管理に関すること。 (7) 庁舎の維持管理に関すること。 (8) 庁舎の建設に関すること。 (9) 市有物件災害共済会に関すること。 (10) 登記に関すること。 (11) 借地借家に関すること。 (12) 物品の入札契約に関すること。 (13) 物品の検収、管理及び処分に関すること。 (14) 公平委員会に関すること。 (15) 公共施設等総合管理計画に関すること。 (16) 課内の他係に属しないこと。 | |
財政係 | (1) 財政計画及び財政事情の作成に関すること。 (2) 予算の編成管理及び令達、配当に関すること。 (3) 予算の執行計画及び執行状況に関すること。 (4) 地方財務報告書及び財務調査に関すること。 (5) 地方交付税に関すること。 (6) 市債及び一時借入金に関すること。 (7) 公会計に関すること。 | ||
税務課 | 課税係 | (1) 市(県)民税の賦課に関すること。 (2) 固定資産税及び都市計画税の賦課に関すること。 (3) 軽自動車税の賦課に関すること。 (4) 国有資産等所在地市町村交付金に関すること。 (5) 特別土地保有税の賦課に関すること。 (6) 諸証明に関すること。 | |
防災対策課 | 生活安全防災係 | (1) 課内の庶務に関すること。 (2) 防災に関すること。 (3) 国民保護計画に関すること。 (4) 交通安全の保持に関すること。 (5) 交通安全対策会議に関すること。 (6) 苦情処理及び市民相談に関すること。 (7) 防犯及び暴力追放に関すること。 (8) 行政相談員に関すること。 | |
市民福祉部 | 市民課 | 市民係 | (1) 課内の庶務に関すること。 (2) 戸籍に関すること。 (3) 住民基本台帳に関すること。 (4) 個人番号カード等の交付に関すること。 (5) 印鑑の登録及び証明に関すること。 (6) 特別永住者証明書の交付に関すること。 (7) 人口動態調査に関すること。 (8) 成年被後見人及び犯罪人名簿に関すること。 (9) 相続税法(昭和25年法律第73号)の通知に関すること。 (10) 身上照会に関すること。 (11) 各種証明書の交付に関すること。 (12) 埋火葬許可証の交付に関すること。 (13) 受付け案内に関すること。 (14) 自動車臨時運行許可に関すること。 (15) 市民サービスコーナーに関すること。 (16) 部内の他課に属しないこと。 |
環境衛生課 | 廃棄物対策係 | (1) 課内の庶務に関すること。 (2) 廃棄物処理計画に関すること。 (3) ごみ及びし尿の収集処理に関すること。 (4) 不燃物処理場の管理に関すること。 (5) 放置車両に関すること。 (6) 自治連合会に関すること。 (7) 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第19条第1項の規定による通報の受理(犬を除く。)に関すること。 (8) 課内の他係に属しないこと。 | |
環境保全係 | (1) 環境保全に関する総合的対策の企画、実施及び連絡調整に関すること。 (2) 公害対策審議会に関すること。 (3) 公害苦情の処理に関すること。 (4) 省資源対策に関すること。 (5) 斎場の管理に関すること。 (6) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に関すること。 (7) 浄化槽に関すること。 (8) その他環境保全に関すること。 | ||
社会福祉課 | 援護係 | (1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に関すること。 (2) 生活保護法による諸施設の入所に関すること。 (3) 生活保護法による保護金品の支払に関すること。 (4) 行旅死病人の取扱い及び法外援護に関すること。 (5) 医療台帳及び医療券に関すること。 (6) 社会福祉統計に関すること。 | |
福祉児童係 | (1) 課内の庶務に関すること。 (2) 社会福祉対策の計画及び総合調整に関すること。 (3) 叙位叙勲に関すること。 (4) 保育所に関すること。 (5) 児童福祉施設(助産施設・乳児院・母子生活支援施設・児童養護施設・児童自立支援施設・児童家庭支援センター)との連絡調整に関すること。 (6) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に関すること。 (7) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に関すること。 (8) 児童手当法(昭和46年法律第73号)に関すること。 (9) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に関すること。 (10) ちびっこ広場に関すること。 (11) 災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付に関すること。 (12) 社会福祉協議会及び福祉団体の指導育成に関すること。 (13) 課内の他係に属しないこと。 | ||
健康福祉課 | 障害福祉係 | (1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に関すること。 (2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に関すること。 (3) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に関すること。 (4) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に関すること。 (5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定による障害児通所給付費の給付決定に関すること。 (6) 障害児者各種手当等に関すること。 (7) 重度心身障害児者医療に関すること。 (8) 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)に関すること。 (9) 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号)に関すること。 (10) 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)に関すること。 | |
福祉医療係 | (1) 課内の庶務に関すること。 (2) 乳幼児医療に関すること。 (3) 子ども医療に関すること。 (4) ひとり親家庭医療に関すること。 (5) 老人医療に関すること。 (6) 養育医療に関すること。 (7) 課内の他係に属しないこと。 | ||
健康増進係 | (1) 健康増進事業に関すること。 (2) 特定健診及び特定保健指導に関すること。 (3) 糖尿病性腎症等重症化予防に関すること。 (4) 自殺対策に関すること。 (5) 精神保健に関すること。 (6) 食育の推進に関すること。 (7) 献血の推進に関すること。 (8) 飼犬登録及び狂犬病予防に関すること。 (9) 保健師業務の統括に関すること。 (10) その他保健衛生に関すること。 | ||
母子保健係 | (1) 母子保健に関すること。 (2) 予防接種に関すること。 (3) 感染症予防に関すること。 (4) こども家庭センターに関すること。 (5) 発達相談支援事業に関すること。 (6) ひきこもり相談支援に関すること。 (7) 健康推進員に関すること。 (8) 臨時接種(新型インフルエンザ等)に関すること。 | ||
介護福祉課 | 高齢福祉係 | (1) 課内の庶務に関すること。 (2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に関すること。 (3) 介護保険法(平成9年法律第123号)に関すること。 (4) 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)に関すること。 (5) 高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施に関すること。 (6) 福祉センターの管理に関すること。 (7) 老人憩の家に関すること。 (8) 敬老の日の行事に関すること。 (9) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する社会福祉法人(老人福祉法に規定する事業を実施するものに限る。)の設立の認可等に関すること。 (10) 社会福祉法に規定する軽費老人ホームの許可等に関すること。 (11) 課内の他係に属しないこと。 | |
地域支援係 | (1) 地域包括支援センターに関すること。 (2) 認知症支援に関すること。 (3) 権利擁護支援に関すること。 (4) 生活支援体制の整備に関すること。 (5) 介護予防に関すること。 (6) 医療と介護の連携に関すること。 | ||
国保年金課 | 国民健康保険係 | (1) 国民健康保険税の賦課及び徴収に関すること。 (2) 国民健康保険の被保険者の異動に関すること。 (3) 国民健康保険の給付に関すること。 (4) 国民健康保険事業の運営に関する協議会に関すること。 (5) 国保保健事業に関すること。 (6) 前各号に掲げるもののほか、国民健康保険業務に関すること。 (7) 後期高齢者医療に関すること。 | |
年金係 | (1) 課内の庶務に関すること。 (2) 国民年金に関すること。 (3) 戦傷病者、戦没者遺族等の援護事務に関すること。 (4) 旧軍人及び軍属の恩給に関すること。 (5) 課内の他係に属しないこと。 | ||
産業建設部 | 商工振興課 | 観光係 | (1) 課内の庶務に関すること。 (2) 観光資源の保護及び開発に関すること。 (3) 観光の宣伝、紹介及び案内に関すること。 (4) その他観光に関すること。 (5) 駅前広場及び駐車場並びに公園及び緑地の管理に関すること。 (6) 公益財団法人御坊市ふれあいセンターに関すること。 (7) 課内の他係に属しないこと。 |
商工労政係 | (1) 商工業の育成及び振興に関すること。 (2) 計量法(平成4年法律第51号)に関すること。 (3) 商工業団体に関すること。 (4) 企業立地に関すること。 (5) その他商工業に関すること。 (6) 労働行政に関すること。 (7) 勤労者福祉及び雇用に関すること。 (8) 職業訓練行政に関すること。 (9) 消費者行政に関すること。 | ||
農林水産課 | 農林水産係 | (1) 課内の庶務に関すること。 (2) 農林水産業の振興及び指導に関すること。 (3) 農林水産業の災害調査及び災害補償に関すること。 (4) 用地、登記事務に関すること。 (5) 畜産業に関すること。 (6) 農業生産基盤に関すること。 (7) 治山及び緑化推進に関すること。 (8) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)及び病害虫の防除に関すること。 (9) 漁港の管理に関すること。 (10) 漁港の改修、改良事業に関すること。 (11) 農地、農業用施設、漁港施設等の災害復旧に関すること。 (12) その他農林水産業に関すること。 (13) 部内の他課及び課内の他係に属しないこと。 | |
農業委員会係 | (1) 農業委員会事務に関すること。 (2) 農地台帳に関すること。 (3) 地域農業の推進及び農用地の有効利用に関すること。 (4) 農業振興地域整備計画に関すること。 (5) 農業者年金に関すること。 (6) 農業融資制度及び農業災害融資に関すること。 | ||
都市建設課 | 庶務係 | (1) 課内の庶務に関すること。 (2) 市道認定及び改廃に関すること。 (3) 道路及び法定外公共物の占用、掘削及び工事施工許可手続に関すること。 (4) 市道及び法定外公共物の占用料徴収に関すること。 (5) 一般下水路の接続許可手続に関すること。 (6) 土木工事に係る用地、物件交渉及び登記に関すること。 (7) 高速道路に関すること。 (8) 課内の他係に属しないこと。 | |
都市計画係 | (1) 都市計画の樹立及び都市計画事業の施行に関すること。 (2) 都市開発に関すること。 (3) 土地区画整理事業に関すること。 (4) 開発行為に関すること。 (5) 建築確認申請等に関すること。 (6) 市有建物の新築、増築、改築及び修繕の設計、監督に関すること。 (7) 住宅の耐震診断及び耐震改修に関すること。 (8) 空き家対策に関すること。 (9) 屋外広告物に関すること。 (10) 都市計画審議会に関すること。 (11) 都市公園台帳の整備に関すること。 (12) 一般下水路に関すること。 (13) その他都市計画に関すること。 | ||
道路河川係 | (1) 道路、橋梁及び河川等の維持管理に関すること。 (2) 道路、橋梁及び河川等の災害復旧に関すること。 (3) 道路、橋梁、河川及び排水溝の新設改廃並びに補修等に係る測量、設計、施工、監督に関すること。 (4) 道路台帳の整備に関すること。 (5) 交通安全に係る道路附属物の新設、維持及び修繕に関すること。 (6) 法定外公共物に関すること。 (7) その他土木に関すること。 | ||
住宅対策課 | 市営住宅係 | (1) 課内の庶務に関すること。 (2) 各種住宅の調査研究に関すること。 (3) 住宅政策の策定に関すること。 (4) 市営住宅の維持管理及び処分に関すること。 (5) 市営住宅の環境改善に関すること。 (6) 市営住宅の入居に関すること。 (7) 市営住宅の使用料に関すること。 (8) その他市営住宅に関すること。 (9) 住宅新築資金に関すること。 |