○御坊市出納室設置規則

昭和31年12月3日

規則第7号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の事務を処理するため本市に出納室を置き、出納室に出納係を置く。

第2条 出納室に室長を置き、室長は、上司の命を受け、出納室に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに、会計管理者に事故があるときはその職務を行う。

第3条 出納係に係長を置き、係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

第4条 出納室に室長補佐、出納係に主任、副主任、主査及びその他必要な職員を置くことができる。

第5条 室長補佐は室長を補佐し、室長に事故あるときは、その事務を代理する。

2 室長及び室長補佐ともに事故あるときは、係長がその事務を代理する。

3 係長に事故あるときは、主任又は上席の係員がその事務を代理する。

第6条 出納室の事務分掌は次のとおりとする。

(1) 収入及び支出の命令を審査すること。

(2) 前渡資金、概算払及び前金払の内訳調査並びに関係書類の検査に関すること。

(3) 現金及び有価証券の出納保管に関すること。

(4) 職員の所得税及び市民税の源泉

(5) 徴収及び恩給組合、共済組合掛金その他の納付金の徴収送付に関すること。

(6) 諸支払金の送金に関すること。

(7) 市金庫の監督及び支払通知に関すること。

(8) 物品の出納保管及び検収に関すること。

(9) 出納員に関すること。

(10) 室内の庶務に関すること。

(11) 前号に掲げるもののほか会計管理者の事務に属すること。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年4月4日規則第8号)

この規則は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和59年7月2日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年7月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年4月12日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成19年3月22日規則第14号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 収入役の職務代理者を定める規則(昭和30年規則第10号)は、廃止する。

(平成26年2月25日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

御坊市出納室設置規則

昭和31年12月3日 規則第7号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和31年12月3日 規則第7号
昭和38年4月4日 規則第8号
昭和59年7月2日 規則第21号
昭和63年7月1日 規則第31号
平成7年4月12日 規則第20号
平成19年3月22日 規則第14号
平成26年2月25日 規則第4号