○御坊市福祉事務所事務分掌規則

平成9年4月18日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、御坊市福祉事務所設置条例(昭和29年条例第10号)第2条に規定する事務を行うため、御坊市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)の組織、事務分掌及びその他必要な事項を定めるものとする。

(組織及び事務分掌)

第2条 福祉事務所に所長その他必要な職員を置く。

2 所長は、市民福祉部長とする。

3 福祉事務所の組織は、御坊市事務分掌条例施行規則(平成5年規則第1号)別表第1(第2条関係)及び別表第2(第3条関係)に規定する市民福祉部社会福祉課、同部健康福祉課(健康増進係を除く。)及び同部介護福祉課をもって組織する。

4 福祉事務所の事務分掌は、前項に規定する組織の事務分掌とする。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成20年3月31日規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日規則第39号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

御坊市福祉事務所事務分掌規則

平成9年4月18日 規則第20号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成9年4月18日 規則第20号
平成20年3月31日 規則第9号
平成26年3月31日 規則第18号
平成28年3月30日 規則第39号