○御坊市福祉事務所事務分掌規則
平成9年4月18日
規則第20号
御坊市福祉事務所事務分掌規則(昭和34年規則第9号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、御坊市福祉事務所設置条例(昭和29年条例第10号)第2条に規定する事務を行うため、御坊市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)の組織、事務分掌及びその他必要な事項を定めるものとする。
(組織及び事務分掌)
第2条 福祉事務所に所長その他必要な職員を置く。
2 所長は、市民福祉部長とする。
3 福祉事務所の組織は、御坊市事務分掌条例施行規則(平成5年規則第1号)別表第1(第2条関係)及び別表第2(第3条関係)に規定する市民福祉部社会福祉課、同部健康福祉課(健康増進係を除く。)及び同部介護福祉課をもって組織する。
4 福祉事務所の事務分掌は、前項に規定する組織の事務分掌とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月31日規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第39号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。