非自発的失業者に係る国民健康保険税軽減

更新日:2023年06月16日

対象となる非自発的失業者とは?

離職の翌日から翌年度末までの期間において

  1.     雇用保険の特定受給資格者 ( 例 : 倒産・解雇などによる離職)
  2.     雇用保険の特定理由離職者 ( 例 : 雇い止めなどによる離職)

として失業等給付を受ける方です。

軽減額は?

国民健康保険税は、前年の所得などにより算定されます。
軽減は、前年の給与所得をその100分の30とみなして行います。

軽減期間は?

離職の翌日から翌年度末までの期間です。

  •    雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
  •    国民健康保険に加入中は途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。

軽減を受けるには?

軽減を受けるには、申請が必要となります。
申請時には、国民健康保険証、雇用保険受給資格者証をご持参ください。
なお、軽減申請や制度の詳しい説明については、御坊市役所保険年金課国民健康保険係までお問い合わせください。

お問い合わせ先

御坊市 市民生活部 保険年金課
〒644-8686
和歌山県御坊市薗350番地2
電話:0738-23-5530 ファックス:0738-24-2890
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