市民税・県民税(個人住民税)
市民税・県民税(個人住民税)を納める方
- 1月1日現在、御坊市に住所があり、前年に所得があった方。
- 1月2日以降に転入された方は、前住所地(1月1日現在住んでいた市区町村)に申告・納税することになります。
税額
市民税・県民税は、前年中(1月~12月分)の所得に対してかかる税金で、均等の額を負担していただく均等割と、所得金額に応じて負担していただく所得割とがあります。
市民税・県民税 均等割額・森林環境税額(国税) 【年額】
市民税 3,000円
県民税 1,500円(うち、紀の国森づくり税500円)
森林環境税(国税) 1,000円
森林環境税
令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。
市民税・県民税 均等割額の枠組みを用いて年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。
詳しい内容については、下記のリンクからご覧ください。
紀の国森づくり税
令和4年4月1日から5年間(令和4年度~令和8年度まで)、森林環境の保全等に要する経費の財源を確保するため、県民税の均等割に500円を上乗せする特例期限が延長されました。
市民税・県民税 所得割額
前年中の総所得金額-所得控除額=課税標準所得額(1,000円未満は切捨て)
課税標準所得額×税率-税額控除額-調整控除額
市民税・県民税の非課税範囲について
市民税・県民税 非課税の方
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
- 障害者・未成年・寡婦又はひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下の方
- 前年中の合計所得金額が次の金額以下の方
28万円×(扶養人数+1)+10万円+(扶養人数がいる場合)16万8,000円以下
市民税・県民税 非課税範囲早見表
| 扶養人数(※) | 合計所得金額 |
|---|---|
|
0人 |
38万円以下 |
|
1人 |
82万8,000円以下 |
|
2人 |
110万8,000円以下 |
|
3人 |
138万8,000円以下 |
|
4人 |
166万8,000円以下 |
|
5人以上 |
1人増すごとに28万円加算 |
※扶養人数とは、同一生計配偶者と扶養親族数の合計数です。
市民税・県民税の所得控除・税額控除
(R7年度適用分)市民税・県民税の所得控除・税額控除(PDF:284.3KB) (PDFファイル: 5.1MB)
市民税・県民税の申告
毎年2月16日~3月15日まで(申告初日と最終日が土、日の場合は翌月曜日)
申告の必要な方
1月1日現在、御坊市に住所があり、前年中に所得(自営業、農業、不動産、給与、財産譲渡、配当など)があった方。ただし、税務署で所得税の申告をされる方は市民税・県民税の申告は必要ありません。
収入のない方でも国民健康保険(被扶養者は除く)に加入されている方は申告が必要となります。
給与所得者は、通常申告の必要はありませんが、次のような場合は申告してください。
- 給与所得のほかに自営業、農業、不動産、財産譲渡、配当、恩給、年金などによる所得があった方
- 給与の支払者が御坊市に「給与支払報告書」を提出していないとき
- 2か所以上から給与を受けている方
- 災害または盗難などにより、資産に損失が生じた方(雑損控除)
- 多額の医療費を支払った方(医療費控除)
- 御坊市を始め、都道府県・市区町村への寄附(ふるさと納税)や都道府県共同募金会・日本赤十字社の支部会、社会福祉法人などの特定公益法人等に寄附をされた方(寄附金控除)
納税
特別徴収(給与) ・・・ 給与所得者は、6月から翌年5月までの12回に分けて毎月の給与から差し引かれます。詳しくは、「市民税・県民税の給与からの特別徴収制度について」をご覧ください。
特別徴収(年金) ・・・4月1日現在で年齢が65歳以上の方の公的年金に係る所得に対する市県民税は、公的年金から天引きされます。詳しくは、「年金特別徴収」をご覧ください。
普通徴収 ・・・ 市町村から送付される納税通知書により、6月末日、8月末日、10月末日、翌年1月末日の4期に分けて納めていただきます。
税制改正について
市民税・県民税の主な税制改正の内容については、下記の「市民税・県民税の税制改正について」をご覧ください。
御坊市 市民生活部 税務課
〒644-8686
和歌山県御坊市薗350番地2
電話:0738-23-5504 ファックス:0738-24-2890
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更新日:2025年12月25日